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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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会計・税務

会計 アーントーン

中規模の受託製造・加工企業向け会計

中規模の受託製造・加工企業向け会計

アーントーンには、中規模の受託製造・食品加工企業が多くの地区に点在しています。その多くは、自社ブランドを持たず、発注元のブランドで製造しています。このようなビジネスには、特に注意すべき会計上のポイントがあります。原材料の一部は発注元から支給され、自社の所有ではない場合があります。また、加工賃は実際の生産量に基づいて計算されることが多く、受け入れた数量とは異なります。最初から明確に区分しておかなければ、棚卸資産に自社以外の資産が混入してしまいます。当事務所はアーントーンの事業者に対し、まず原材料の所有権を明確に区分するところから会計サービスを提供します。

対応範囲

毎月の会計業務、取引の記帳、試算表の作成を行います。
源泉徴収税の申告書(ภ.ง.ด.1/3/53)と付加価値税の申告書(ภ.พ.30)の提出を行います。
年度決算を締め、法人税申告書(ภ.ง.ด.50/51)を提出し、タイ商業開発局に提出します。
給与計算、給与明細書の作成、社会保険料の納付を行います。
前任の会計担当者から引き継ぎ、業務受託前に遡って帳簿を確認します。

工場内にある発注元の原材料

発注元から原材料や包装資材が支給された場合、これらは事業者の管理下にありますが、所有権は事業者にはありません。会計上は棚卸資産とはならず、受入数・使用数・残数を証明できる管理体制が必要です。これは契約上の責任と棚卸監査の確認事項の両方に関わるため、当事務所は受注開始時から2つの台帳を分けて管理します。

実際の生産量に基づく加工賃

受託製造の契約では、加工費は原材料の受入数ではなく、基準を満たした生産実績に基づいて計算されるのが一般的です。生産中に発生する不良品の負担を誰が負うかは、主に契約に基づきます。契約が不明瞭な場合、発注元との紛争や説明がつかない原価が生じることがあります。そのため、当事務所では同オフィスの弁護士が契約を先に確認し、合意内容に沿った会計処理の方法を設計します。

会計についてご相談ください

事業の内容と現在の帳簿の状態をお聞かせください。何から着手すべきか、過去の期間で修正が必要な点をお伝えします。

よくあるご質問 — 会計 アーントーン

2件の質問に回答

はい、異なります。原材料の所有権の区分と加工賃収入の認識方法が、商品販売とは異なります。当事務所は、各発注元との実際の契約形態に合わせて勘定科目を設計します。
分けることは可能ですし、分けるべきです。2つの事業の収益性を明確にし、棚卸時に在庫を混在させないためです。