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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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会計・税務

バンコクの会計

弁護士が在籍する会計チーム。オフィスに来て直接相談できます。

弁護士が在籍する会計チーム。オフィスに来て直接相談できます。

バンコクで弊所に相談に来られる企業は、経理担当者がいないことが問題なのではありません。経理と契約書のチェックを別々の人が行っており、全体像を同時に見られる人がいないことが問題です。事業がある程度の規模になると、グループ企業が複数あり、関連会社間取引が発生し、取締役が立て替え払いをし、長年読まれていない契約書が存在します。こうした事項は必ず決算書に表れ、監査の際に必ず質問されます。弊所はバンコクで会計サービスを提供しており、会計チームと弁護士が同じ書類を確認します。オフィスはラートプラオにあり、営業時間内にご予約の上ご来社いただけます。

対応範囲

毎月の会計業務、取引の記帳、試算表の作成を行います。
源泉徴収税の申告書(ภ.ง.ด.1/3/53)と付加価値税の申告書(ภ.พ.30)の提出を行います。
年度決算を締め、法人税申告書(ภ.ง.ด.50/51)を提出し、タイ商業開発局に提出します。
給与計算、給与明細書の作成、社会保険料の納付を行います。
前任の会計担当者から引き継ぎ、業務受託前に遡って帳簿を確認します。

複数企業グループと関連会社間取引

同じ所有者が複数の会社を所有している場合、資金は都合に応じて会社間を移動します。ある会社が家賃を立て替え、別の会社が給与を前払いし、後で相殺するという形です。不足しているのは、各取引が何であるかを説明する書類です。借入金なのか、サービス料なのか、コスト配分なのか。それぞれ税務上の影響が異なります。弊所は、取引発生時点で裏付けとなる書類と理由を整備いたします。後から問われて説明するのではなく。

取締役と会社の資金

中規模企業のほぼすべてで見られるのが、取締役が経費を立て替え、後で払い戻しを受けるケースです。あるいは、会社が支払った経費に私的支出が混ざっているケースです。これが書類なしで何年も続くと、会社と取締役の間の未払金残高が膨らみ、決算書で問題になります。解決策は、最初から適切に処理すれば難しくありません。どのような経費が払い戻しの対象か、どのような書類が必要か、を定め、残高を定期的に清算し、年度をまたがないようにすることです。

会計についてご相談ください

事業の内容と現在の帳簿の状態をお聞かせください。何から着手すべきか、過去の期間で修正が必要な点をお伝えします。

よくあるご質問 — バンコクの会計

2件の質問に回答

はい、可能です。バンコクのオフィスはラートプラオ区ソイ・プラサートマヌキット29にあります。営業時間内にご予約の上お越しください。まずは書類を送っていただき、電話やLINEでご相談いただくことも可能です。
はい、可能です。むしろ、グループ全体を一括してお任せいただく方が良いでしょう。関連会社間取引は双方で一致している必要があります。別々に処理すると、決算時に記録された金額が一致しないことがよくあります。