チェンマイ
チェンマイの債権回収弁護士 — 催告、訴訟、強制執行
債権回収は催告書の送付から始まり、支払われなければ提訴します——そして判決後に最も重要なのが、実際に回収するための強制執行(財産追跡、差押え、競売)です。当事務所はこの3段階を一貫して扱います。
チェンマイにおける債権回収の弁護士の対応範囲
- 正式な催告書の送付
- 貸付金・売掛金・サービス料・賃金債権の訴訟
- 保全処分(口座・財産の凍結)
- 強制執行——財産追跡、差押え、競売
- 執行段階での和解交渉
- 不渡手形、為替手形その他の有価証券の事件
手続の流れ
- 1初回相談——債務の証拠と執行可能な財産を確認
- 2催告書の送付(15〜30日の猶予)
- 3財産流出のおそれがあれば提訴と保全
- 4判決後、執行局・AMLOを通じた財産追跡
- 5差押え、競売、債権への配当
ご準備いただく書類
- •金銭消費貸借契約または発注書・納品書
- •振込の証拠・領収書
- •債権者・債務者の身分証
- •把握している債務者の財産情報(権利証、車両登録)
チェンマイの当事務所について
チェンマイ県向けのサービス——北部の中心都市であり、中国系・欧米系投資家の目的地です。不動産投資、コンドミニアム、ホスピタリティ事業を取り扱います。
チェンマイは中国系投資家や欧米のリタイア層を惹きつけています。3言語対応のサービスで、ロングステイビザ、コンドミニアム所有、投資ストラクチャリングをサポートします。
チェンマイで出廷している裁判所
- •チェンマイ県裁判所
- •第5地区労働裁判所
チェンマイ、ランプーン、チェンライ、メーホンソン
チェンマイでの取扱事例
- 中国人投資家によるコンドミニアム5戸購入の助言
よくあるご質問 — チェンマイの債権回収の弁護士
2件の質問に回答
多くの場合可能です——振込の証拠、債務を認める会話、証人などが役立ちます。ただしタイ法では2,000バーツを超える貸付金には書面の証拠が必要で、ないと提訴できません。手元の証拠で足りるかを評価します。
判決後の財産調査を行います——土地局、陸運局、銀行、AMLOへの照会。財産が親族名義に隠されていることもあり、一定の条件下で移転を取り消せます。執行期間は判決から10年あり、追跡の時間があります。