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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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チェンマイ

チェンマイの明渡し弁護士 — 賃料不払い、居座り、不法占有

賃借人が賃料を払わない、契約期間を超えて居座る、あるいは土地・建物に不法占有者がいる場合、明渡しは適法な手順に従う必要があります——自分で水道・電気を止めたり荷物を運び出したりすると、かえってご自身が違法になりかねません。当事務所は賃貸借の解除、明渡し訴訟、未払賃料の回収、強制執行までを一貫して扱います。

チェンマイにおける明渡し(立退き)事件の弁護士の対応範囲

  • 適法な賃貸借の解除
  • 不払い・居座り賃借人への明渡し訴訟
  • 未払賃料と損害の回収
  • 土地・建物の不法占有事件
  • 明渡しの強制執行と占有の回復

手続の流れ

  1. 1賃貸借契約と解除事由を確認
  2. 2解除/期限内退去の通知を送達
  3. 3明渡し訴訟を提起し未払賃料を請求
  4. 4明渡しを強制執行し占有を回復

ご準備いただく書類

  • 賃貸借契約と支払・滞納の記録
  • 権利証または所有権の証明
  • 従前に送達した通知(あれば)
  • 所有者の身分証/登記事項証明書

チェンマイの当事務所について

チェンマイ県向けのサービス——北部の中心都市であり、中国系・欧米系投資家の目的地です。不動産投資、コンドミニアム、ホスピタリティ事業を取り扱います。

チェンマイは中国系投資家や欧米のリタイア層を惹きつけています。3言語対応のサービスで、ロングステイビザ、コンドミニアム所有、投資ストラクチャリングをサポートします。

チェンマイで出廷している裁判所

  • チェンマイ県裁判所
  • 第5地区労働裁判所

チェンマイ、ランプーン、チェンライ、メーホンソン

チェンマイでの取扱事例

  • 中国人投資家によるコンドミニアム5戸購入の助言

チェンマイの弁護士へのお問い合わせ

タイ全国のお客様に対応しています。初回相談を承ります。

よくあるご質問 — チェンマイの明渡し(立退き)事件の弁護士

5件の質問に回答

強くお勧めしません。自力での強制は違法となり反訴を招くおそれがあります。裁判の手続によるべきです。法律が認める範囲で適法かつ可能な限り早く明け渡せるようお手伝いします。
賃借人が争うか、書類が整っているかによります。当初から正しく通知すれば早まります。開始時に明確な見通しをお示しします。
できます。明渡し訴訟で未払賃料と損害を同時に請求でき、支払わない場合は賃借人の財産に強制執行します。
無料です。LINEまたはメールでの初回相談は無料で、ご依頼の前に事件をご検討いただけます。
費用は事件の種類、複雑さ、想定される期間によって異なります。ご依頼の前に必ず書面でお見積りし、隠れた費用はありません。