ナコンパノム
ナコンパノムの破産・事業再生弁護士
破産と事業再生は、破産法(2483年制定・改正)に基づき中央破産裁判所の専属管轄に属します。重要な違いは、破産が支払不能な債務者の財産を集めて債権者に分配するのに対し、事業再生はなお存続可能な事業が裁判所認可の計画の下で債務を再構築し営業を続けられる点です。当事務所は債権者(債権の申告・証明)と債務者(再生申立て、計画作成、防御)の双方を代理し、手続開始前に最も依頼者の利益を守る選択肢を検討します。
ナコンパノムにおける破産事件の弁護士の対応範囲
- 破産申立て(債権者側)
- 事業再生の申立て(債務者側)
- 再生計画の作成と債権者集会の代理
- 中央破産裁判所での手続
- 破産管財人段階での債権の申告・証明
- 提訴前の債務再構築・和解の助言
手続の流れ
- 1資産と負債の状況を評価し、方針(破産/再生/和解)を選択
- 2債務関係書類、財務諸表、証拠を整理
- 3中央破産裁判所へ申立てまたは提訴
- 4破産管財人段階での対応——債権証明と債権者集会
- 5再生計画の作成または異議、終局判決までの追行
ご準備いただく書類
- •債務の証拠(契約、債務承認書、判決)
- •催告と不履行の記録
- •財務諸表と資産・負債の一覧(法人の場合)
- •登記事項証明書と株主名簿(債務者が法人の場合)
- •申立人の身分証またはパスポート
ナコンパノムの当事務所について
ナコンパノムは第3タイ・ラオス友好橋でラオスのカムワン県と結ばれ、独自の税関を持つ、ラオス・ベトナム・中国南部への交易路です。税関、国際取引、民事・刑事案件、企業顧問に対応します。
当チームは上メコン地域の国境貿易と税関手続に精通しており、現地での出廷や企業への助言が可能です。
ナコンパノムで出廷している裁判所
- •ナコンパノム県裁判所
- •ナコンパノム少年・家庭裁判所
ナコンパノム、サコンナコン、ムクダハン
よくあるご質問 — ナコンパノムの破産事件の弁護士
1件の質問に回答
主な違いは、破産を申し立てられる法定の最低債務額で、個人と法人で基準が異なります。戦略も異なり、存続可能な事業は清算より再生が適することが多く、個人では支払不能の立証が中心になります。申立要件を満たすかを確認し、最も費用対効果の高い方針を選びます。あなたの状況に適用される現行の最低債務額もその都度確認します。