本文へスキップ
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
SUWANVARA LAWFIRM
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
ナコンパノム

ナコンパノムの債権回収弁護士 — 催告、訴訟、強制執行

債権回収は催告書の送付から始まり、支払われなければ提訴します——そして判決後に最も重要なのが、実際に回収するための強制執行(財産追跡、差押え、競売)です。当事務所はこの3段階を一貫して扱います。

ナコンパノムにおける債権回収の弁護士の対応範囲

  • 正式な催告書の送付
  • 貸付金・売掛金・サービス料・賃金債権の訴訟
  • 保全処分(口座・財産の凍結)
  • 強制執行——財産追跡、差押え、競売
  • 執行段階での和解交渉
  • 不渡手形、為替手形その他の有価証券の事件

手続の流れ

  1. 1初回相談——債務の証拠と執行可能な財産を確認
  2. 2催告書の送付(15〜30日の猶予)
  3. 3財産流出のおそれがあれば提訴と保全
  4. 4判決後、執行局・AMLOを通じた財産追跡
  5. 5差押え、競売、債権への配当

ご準備いただく書類

  • 金銭消費貸借契約または発注書・納品書
  • 振込の証拠・領収書
  • 債権者・債務者の身分証
  • 把握している債務者の財産情報(権利証、車両登録)

ナコンパノムの当事務所について

ナコンパノムは第3タイ・ラオス友好橋でラオスのカムワン県と結ばれ、独自の税関を持つ、ラオス・ベトナム・中国南部への交易路です。税関、国際取引、民事・刑事案件、企業顧問に対応します。

当チームは上メコン地域の国境貿易と税関手続に精通しており、現地での出廷や企業への助言が可能です。

ナコンパノムで出廷している裁判所

  • ナコンパノム県裁判所
  • ナコンパノム少年・家庭裁判所

ナコンパノム、サコンナコン、ムクダハン

ナコンパノムの弁護士へのお問い合わせ

タイ全国のお客様に対応しています。初回相談を承ります。

よくあるご質問 — ナコンパノムの債権回収の弁護士

2件の質問に回答

多くの場合可能です——振込の証拠、債務を認める会話、証人などが役立ちます。ただしタイ法では2,000バーツを超える貸付金には書面の証拠が必要で、ないと提訴できません。手元の証拠で足りるかを評価します。
判決後の財産調査を行います——土地局、陸運局、銀行、AMLOへの照会。財産が親族名義に隠されていることもあり、一定の条件下で移転を取り消せます。執行期間は判決から10年あり、追跡の時間があります。