サムットプラカン
サムットプラカンの債権回収弁護士 — 催告、訴訟、強制執行
債権回収は催告書の送付から始まり、支払われなければ提訴します——そして判決後に最も重要なのが、実際に回収するための強制執行(財産追跡、差押え、競売)です。当事務所はこの3段階を一貫して扱います。
サムットプラカンにおける債権回収の弁護士の対応範囲
- 正式な催告書の送付
- 貸付金・売掛金・サービス料・賃金債権の訴訟
- 保全処分(口座・財産の凍結)
- 強制執行——財産追跡、差押え、競売
- 執行段階での和解交渉
- 不渡手形、為替手形その他の有価証券の事件
手続の流れ
- 1初回相談——債務の証拠と執行可能な財産を確認
- 2催告書の送付(15〜30日の猶予)
- 3財産流出のおそれがあれば提訴と保全
- 4判決後、執行局・AMLOを通じた財産追跡
- 5差押え、競売、債権への配当
ご準備いただく書類
- •金銭消費貸借契約または発注書・納品書
- •振込の証拠・領収書
- •債権者・債務者の身分証
- •把握している債務者の財産情報(権利証、車両登録)
サムットプラカンの当事務所について
サムットプラカンはバンコク首都圏の産業拠点で、スワンナプーム空港と港に近いバンプー・バンプリー工業団地があります。案件は工場が中心です——労働・解雇、環境・安全、関税、物流。
バンコク・サムットプラカン圏の団地の工場・事業者に二言語対応のチームで対応し、労働案件と工場コンプライアンスを得意としています。
サムットプラカンで出廷している裁判所
- •サムットプラカン県裁判所
- •サムットプラカン少年・家庭裁判所
サムットプラカン、バンコク、チャチューンサオ
よくあるご質問 — サムットプラカンの債権回収の弁護士
2件の質問に回答
多くの場合可能です——振込の証拠、債務を認める会話、証人などが役立ちます。ただしタイ法では2,000バーツを超える貸付金には書面の証拠が必要で、ないと提訴できません。手元の証拠で足りるかを評価します。
判決後の財産調査を行います——土地局、陸運局、銀行、AMLOへの照会。財産が親族名義に隠されていることもあり、一定の条件下で移転を取り消せます。執行期間は判決から10年あり、追跡の時間があります。