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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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会計・税務

会計 シンブリー

オーナーがすべてを自ら管理する小規模事業のための会計

オーナーがすべてを自ら管理する小規模事業のための会計

シンブリー の事業のほとんどは、オーナーがほぼすべてを自ら行う小規模事業です。地元の卸売店、建材店、小規模な農業・加工事業などが中心です。こうした事業が会計サービスに求めるのは、複雑なレポートではなく、毎月の提出が必要な申告書類を確実に提出し、役所からの通知に回答してくれる人がいることです。この規模の事業で最も多い問題は、気づかないうちに数ヶ月間申告を怠ってしまうことです。後で対応する負担は、年間のケア費用よりも大きくなります。当所は、シンブリー の事業に、継続性を何よりも重視した会計サービスを提供します。

対応範囲

毎月の会計業務、取引の記帳、試算表の作成を行います。
源泉徴収税の申告書(ภ.ง.ด.1/3/53)と付加価値税の申告書(ภ.พ.30)の提出を行います。
年度決算を締め、法人税申告書(ภ.ง.ด.50/51)を提出し、タイ商業開発局に提出します。
給与計算、給与明細書の作成、社会保険料の納付を行います。
前任の会計担当者から引き継ぎ、業務受託前に遡って帳簿を確認します。

会計が滞った小規模事業

事業が一定期間申告を行わないと、未提出の申告書だけでなく、散逸した書類や誰も覚えていない情報が積み重なります。立て直すには、まずどの程度の期数が滞っているのか、残っている書類でどこまで遡って会計を作成できるのかを評価する必要があります。当所は着手前に全体像をまとめ、オーナーが全期間を遡って作成するか、当期から正しく始めるかを判断できるようにします。

店のお金と家計のお金が分離されていない

小規模な家族経営では、店舗と家庭で同じ銀行口座を使用することがよくあります。決算時にどの取引が事業のものか区別できず、実際に事業の経費であっても証明できないために使えないことがあります。銀行口座を分けることは直ちに実行でき、手間に対して最も効果があります。当所は常に最初に行うことをお勧めしています。

会計についてご相談ください

事業の内容と現在の帳簿の状態をお聞かせください。何から着手すべきか、過去の期間で修正が必要な点をお伝えします。

よくあるご質問 — 会計 シンブリー

2件の質問に回答

法人登録をしている場合、収入の有無にかかわらず、会計処理と所定の申告書類の提出が義務付けられています。小規模事業は所要時間が短いかもしれませんが、義務は軽減されません。
修正できます。早く始めるほど対処が簡単です。まずは滞っている期数と残っている書類の量を確認します。その後、影響が大きいものから順に解決策を提案します。