本文へスキップ
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
SUWANVARA LAWFIRM
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
チャイヤプーム

チャイヤプームの外国人向け会社設立・BOI弁護士 — 法人設立、FBL、友好通商条約、EEC

タイで外国人が支配する事業の設立には複数の制度があります——外国人持株49%以下のタイ有限会社(外国人事業法の原則)、奨励事業で100%外資が可能なBOI奨励会社、BOI範囲外の事業向け外国人事業許可(FBL)、米国人向け米泰友好通商条約、EECゾーンの構成。それぞれ期間、費用、税務上の地位、継続的な報告が異なります。当事務所は賃貸契約に署名する前に正しい道を選ぶのを助け、設立と設立後の遵守を運営します。

チャイヤプームにおける外国人のための会社設立・BOI弁護士の対応範囲

  • 設立前の構成設計——業種・持株・税務目標に合う形態を選定
  • タイ有限会社の設立(外国人少数株主の有無を問わず)
  • BOI申請——資格確認、事業計画、奨励後の遵守
  • BOI範囲外の事業向け外国人事業許可(FBL)の申請
  • 条件を満たす米国支配法人の米泰友好通商条約登録
  • 製造業・S-curve産業向けのEECゾーン設立
  • 設立後:税務登録、就労許可、労働法遵守、会計体制の整備

手続の流れ

  1. 1無料の構成相談——事業モデル、活動、持株目標を確認
  2. 2適切な形態を選び、設立書類を作成
  3. 3事業開発局で商号予約と設立登記
  4. 4該当に応じてBOI奨励、FBL、友好通商条約登録を申請
  5. 5税務登録、VAT、社会保険、就労許可、銀行口座開設の整備

ご準備いただく書類

  • 外国人発起人のパスポート
  • タイ人共同発起人の身分証・住居登録(いる場合)
  • 事業計画/活動内容の説明(BOI・FBL申請用)
  • 登記事務所の証明——賃貸契約と賃貸人の承諾
  • 払込資本の証明(最低基準は構成により異なる)

チャイヤプームの当事務所について

チャイヤプームは中部から東北部への玄関口で、ナコンラチャシマとコンケンを結びます。刑事・民事・土地・相続・家事・労働のあらゆる案件に対応します。

当事務所の東北部チームは中部・東北部の結節点の事情を理解し、チャイヤプームと近隣地域に近くで対応します。

チャイヤプームで出廷している裁判所

  • チャイヤプーム県裁判所
  • チャイヤプーム少年・家庭裁判所
  • 第3地区労働裁判所(ナコンラチャシマ)

チャイヤプーム、プーキアオ、ケンクロー、チャトゥラット、および近隣地区

チャイヤプームの弁護士へのお問い合わせ

タイ全国のお客様に対応しています。初回相談を承ります。

よくあるご質問 — チャイヤプームの外国人のための会社設立・BOI弁護士

3件の質問に回答

規制対象事業について外国人事業法の原則ですが、これを超える適法な道があります——BOI奨励(多くのBOI適格事業は100%外資可能)、外国人事業許可、米泰友好通商条約(米国人)、そして同法の対象外の非規制事業。名義株主(ノミニー)は組みません——違法だからです——が、あなたの事業で100%に最も近づける適法な道をお伝えします。
BOI奨励の一般的な期間は申請から40〜90営業日で、事業区分や事業計画に関する委員会とのやり取りの回数によります。承認後、会社を設立しBOI特典(法人所得税の免除、機械・原材料の輸入関税免除、奨励事業の土地保有、就労許可の容易化)の登録を行います。個別に現実的な期間を説明し、委員会の実際の進行より速くは約束しません。
奨励特典の利用状況(機械輸入、原材料、雇用人数)のBOIへの年次報告、通常の法人手続(定時総会、監査済み計算書、納税申告)、その奨励に固有の条件(最低資本、雇用基準など)の遵守が必要です。報告期限を逃すと特典が停止され得ます。スケジュールを当方で管理し、ご自身で追う必要がないようにします。