このガイドが存在する理由
タイは一貫して東南アジア有数の外国直接投資先であり、2025年には純FDIで140億米ドル超を集めました。しかし、表向きの好意的な語り口にもかかわらず、法的な構造——外国人事業法、**投資委員会(BOI)**の制度、EEC恩典、米泰友好通商条約、そして分野別の規制当局の藪——は、初めての投資家には不透明で、バンコクの一般実務家でさえしばしば誤って伝えます。
このガイドは、すべての外国人創業者、ファミリーオフィスのパートナー、または出向中のカントリーマネージャーが、デューデリジェンスの最初の週に手元に置いておいてほしかったものです。2010年以降200を超える外資支配の事業体を設立し、FBA紛争を最高行政裁判所まで戦った弁護士が執筆しています。
免責事項:このガイドは一般的な情報であり、法的助言ではありません。各案件には事案固有の分析が必要です。初回相談はLINEまたは当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
目次
- タイの投資環境
- 法人の形態
- 外国人事業法(FBA)——何が制限されるか
- 100%外資への道
- BOI投資奨励制度
- 東部経済回廊(EEC)
- 米泰友好通商条約(米国投資家)
- 就労許可とビザ
- 課税の概要
- 銀行、本国送金、外国為替
- よくある落とし穴と回避法
- 段階別の会社設立スケジュール
- 予算に入れるべき費用
- 法律顧問の選び方——チェックリスト
1. タイの投資環境
タイは2024年の改革以降、自らをハイテク投資のアジアのハブとして積極的に再定位してきました。マクロ経済の魅力はよく知られています——5,140億米ドルの経済規模、5つのASEAN諸国と接する戦略的な位置、世界水準の物流インフラ、競争力のある労働コスト。
あまり知られていないのは、規制制度が大きく二分されていることです。「通常の」道——民商法典のもとでタイの有限会社を設立する——と、税の免除や所有権の例外のために特定の機関(BOI、IEAT、EEC事務局)を通す優遇の道があります。間違った道を選ぶと何年も失います。多くの投資家は、賃貸契約を結びスタッフを雇った後で初めて、その誤りに気づきます。
どの道があなたの事業に合うかの手引きとなる診断については、第14節をご覧ください。
2. 法人の形態
外資支配の投資で最も一般的な器は次のとおりです。
有限会社(LLC)
既定の器です。最低2名の株主(2023年に3名から減少)が必要で、法律上の最低払込資本はありません(5バーツ)が、通常の運営には実質的に200万〜500万バーツ、保有する就労許可1件あたり200万バーツが必要です。取締役は外国人でもタイ人でもかまいません。届出は**事業開発局(DBD)**で行い、書類が正しければ1〜3日です。
公開有限会社(PLC)
IPOや大規模な資金調達を見込む会社向け。最低15名の株主、5名の取締役、監査が必要で、株式を公募する場合はSECの監督下に入ります。設立期間:4〜8週間。
外国会社の支店
支店は、別個のタイ法人格を持たずにタイで操業する外国の親会社です。配当課税の非効率なしに利益を本国送金できますが、全世界の支店所得に課税されます。多くの外国銀行はこの形で操業しています。注意:支店はFBAのもとで外国人として扱われます——あらゆる事業活動はBOI/条約/免除のリストにあるか、外国人事業ライセンス(FBL)を持たなければなりません。
駐在員事務所
非取引活動(調達、市場調査、品質管理、技術助言)のみ認められます。タイ国内で収益を得ることはできません。タイへの年間最低1万米ドルの送金が必要です。
地域統括本部(ROH/IBC)
域内の関連会社を統括する多国籍企業のための優遇された構造。税の免除、幹部のための低い個人所得税率。相当の現地雇用と適格な活動(財務、助言、関連会社への金融サービス)が必要です。
合弁/合資
それ自体は別個の法形態ではなく、契約上の取決めです。FBAの外資比率の上限を回避する次善策としてよく用いられますが、タイ人名義人(ノミニー)に頼る構造は、いまやDBDに積極的に精査され、刑事責任を招きうります。
3. 外国人事業法(FBA)——何が制限されるか
FBA(仏暦2542年/1999年)は、すべての経済活動を3つのリストに分類します。
- リスト1:外国人に全面的に禁止される活動(例:新聞発行、稲作、タイ伝統医療)。
- リスト2:国家安全保障または文化に制限され、閣議承認を要する活動(例:国内輸送、特定鉱物の採掘)。
- リスト3:タイ人がまだ競争できていない活動——ほとんどのサービス業(コンサルティング、小売、卸売、建設、観光、飲食)——FBLまたは代替の道を要する。
FBAのもとでの「外国人」とは、払込名目額にかかわらず、49%以上の外資を持つ、または議決権の外国人多数を持つあらゆる事業体です。最近のDBDの裁定(2024年)は、経済的実体が外資支配であれば、議決権契約による株式保有の回避はFBA分類を逃れないことを確認しています。
罰則
ライセンスなく制限活動を行う:最長3年の拘禁、10万〜100万バーツの罰金、加えて違反継続に対する日額1万〜5万バーツの罰金。名義人と認められたタイ人株主は、最長3年の拘禁に直面します。
4. 100%外資への道
100%外資への正当な道は8つあります。
- 奨励される活動についてのBOI奨励——第5節参照。
- 米国が多数を所有する事業体についての米泰友好通商条約——第7節参照。
- 東部経済回廊の事業についてのEEC恩典——第6節参照。
- IEAT(工業団地公社)ゾーン——区画化された団地での製造。
- FBA第11条のもとでの閣議承認——例外的な場合。
- FBAのリスト外の活動——例:リスト1/2/3に関わらない製造や、タイ領内に商業的拠点を持たない純粋なオンラインB2Bサービス。
- 外国人事業ライセンス(FBL)——リスト3の活動のための申請の道。FBA委員会の裁量で付与されます。
- 二国間条約——JTEPA(日本)や特定のASEAN的な協定が、限られた開口部を提供します。
これらの中から選ぶのは、書類作業ではなく戦略的な判断です。活動の記述を理解しなかったために、将来の拡張を妨げるBOI区分に自らを縛りつけた投資家を、私たちは見てきました。実際の分野がより手厚いBOIの税の免除に該当したのに、友好通商条約の地位に固執した別の投資家も見ています。
5. BOI投資奨励制度
投資委員会は、段階制で税・非税の恩典を提供します。2023年の恩典の見直しは、現行の4段階の区分を生み出しました。
- A1:知識集約・研究開発の多い産業——8年のCIT免除+さらに5年の50%軽減。
- A2:対象とされるハイテク産業——8年のCIT免除。
- A3:ハイテクだがタイにある程度の能力がある——5年。
- A4:一般技術の産業——3年。
- B1、B2:より低技術の産業——非税の恩典のみ。
非税の恩典には、100%外資、土地所有権、就労許可の迅速化、機械・原材料の輸入関税免除、そして(EECの重ね合わせのもとで)外国人専門家の17%の個人所得税の上限が含まれます。
申請手続
ステップ1——事前相談:区分を確認するためにBOIとのセッションを予約することを強くお勧めします。担当官は専門的で協力的です。申請時の誤った区分は、再提出と60〜90日の遅延を強います。
ステップ2——BOIのe-Investment Promotionシステムを通じたオンライン申請。書類には会社書類、事業計画、財務予測、(該当する場合)環境評価、雇用計画が含まれます。
ステップ3——委員会審査——案件の規模と複雑さにより40〜90日。小委員会が5,000万米ドル未満の申請を扱い、より大きな案件は投資委員会本会が毎月審査します。
ステップ4——奨励証明書の発行——設立のために6か月有効。発効には、約束した資本、雇用、操業のマイルストーンの達成が必要です。
ステップ5——マイルストーンの更新——BOIの監視システムを通じた定期的なコンプライアンス報告。不遵守は奨励を遡及的に取り消し、税の取戻しを引き起こしうります。
6. 東部経済回廊(EEC)
EECはチョンブリ、ラヨーン、チャチューンサオを包含する——タイのバイオ・循環・グリーン経済とインダストリー4.0への転換を支える13,200平方キロメートルのゾーンです。EEC恩典は、適格な事業についてBOIの上に積み重なります。
- 99年の土地賃借(他の場所での30+30+30の最大に対して)
- 上級駐在専門家の17%の個人所得税(最高35%に対して)
- ウタパオ空港とマプタプット港の通関フリーゾーン
- 幹部、投資家、専門家のためのスマートビザによる後援アクセス
EECの適格産業は一般のBOIより狭く、主に次世代自動車、スマート電子機器、バイオテック、ロボティクス、航空/物流、自動化、バイオ燃料、デジタルです。サービス活動は、適格な実体産業を支える場合にのみ該当します。
7. 米泰友好通商条約(米国投資家)
米泰友好通商経済関係条約(1966年)は、タイが維持する最も寛容な二国間取決めです。米国が多数を所有する事業体は、**ほぼあらゆる事業の100%**を保有でき、例外はわずかです——通信、銀行、土地・天然資源の開発、農産物の国内取引、受託機能、内陸輸送。
適格性
事業体は次でなければなりません。
- 米国法のもとで組織されている、または
- タイ法のもとで組織されているが、追跡可能な上位階層の米国組織会社または米国市民を通じて、少なくとも51%が米国所有である。
- 取締役会は米国市民が多数でなければならない。
BOIに対する欠点
友好通商条約の保護は盾であり、補助金ではありません。税の免除はありません。資本集約的な計画を持つ米国投資家は、しばしば、ハイブリッドの設定——事業会社に友好通商条約、姉妹の製造事業体にBOI——が最適だと気づきます。
8. 就労許可とビザ
外国人を雇うごとに、(1) 就労許可(労働省が発給)と**(2) 非移民ビザ**(外務省/入国管理が発給)が必要です。両者は連動していますが、別々に処理されます。
標準的な比率:
- 非BOI会社:就労許可1件あたりタイ人従業員4名、就労許可1件あたり登録資本200万バーツ。
- BOI会社:承認されたBOIのスタッフ計画の範囲で比率は免除されます。
- 友好通商条約会社:標準比率が適用されますが、資本の基準は変わりません。
スマートビザ(幹部、投資家、人材、スタートアップ創業者のための4年マルチプルエントリー)はこれらの比率をさらに緩和しましたが、分野別の推薦状が必要です。
9. 課税の概要
タイは、課税上の居住者に全世界所得で課税します。非居住会社はタイ源泉所得にのみ課税されます。
- 法人所得税(CIT):標準20%。中小企業(資本500万バーツ未満、収入3,000万バーツ未満)は段階別に0%/15%/20%。BOI奨励:0%。
- 源泉徴収税:1%(利息)、3%(サービス)、5%(賃料)、10%(非上場からの配当)、15%(非居住者へのロイヤルティ)。
- VAT:物品・サービスに7%。年間売上180万バーツ超で登録が義務。
- 特定事業税(SBT):不動産取引、金融サービス、証券取引に3.3%。
- 個人所得税(PIT):累進0〜35%。EEC/IBCのもとの外国人専門家:17%が上限。
- 関税:HSコードによる率。FTA特恵(ASEAN、JTEPA、中国-ASEAN FTA、RCEP)のもとでしばしば0%。
二重課税条約
タイは60か国超とDTAを締結し、一般に配当、利息、ロイヤルティの源泉徴収税を軽減します。受益者ルールが適用され——DBDは名義人を見通します。
10. 銀行、本国送金、外国為替
タイは、タイ中央銀行(BOT)のもとで管理フロートを運用しています。資本の流入は制限されず、5万米ドル超の流出には書類が必要です。
- 換金前にUSD/EUR/JPYで資本を保有するため、**外貨預金(FCD)**口座を開設してください。
- 利益、配当、ロイヤルティは、CITと適用される源泉徴収税の後に自由に本国送金できます。
- 越境を容易にするため、主要なタイの銀行(バンコク銀行、KBank、SCB、Krungsri)を使ってください。外国銀行は支店として操業し、貿易金融でより良いレートを提供することがあります。
報告
5万米ドル超の対外支払には、銀行でTT2フォームが必要で、原因となる請求書/契約書を含みます。BOTはこれを毎月受け取ります。
11. よくある落とし穴と回避法
- 早期に誤った事業体を選ぶ——操業開始後の再編の費用は、設立時に正しく行う費用の10倍です。
- 名義人の株式保有——FBA刑事事件の単一で最も一般的な理由。私たちは名義人の構造を支援しません。
- 就労許可の段取りの過小評価——役所への各訪問に2〜4週間かかります。最初の就労許可には6週間を見込んでください。
- BOIのマイルストーンの逸失——BOIの時計は、実際の操業ではなく奨励証明書の日付から動き出します。初日からマイルストーンを追跡してください。
- PDPAの無視——個人情報保護法は、個人データを処理するすべての事業に適用されます、例外なく。罰則は最大500万バーツ。
- タイのパートナーとの口頭合意——民商法典第456条のもとで、2万バーツ超の口頭合意は有効ですが立証できません。常にすべてを書面に。
- 取締役責任の盲点——タイの会社法は、未払の税、未払の賃金、特定の規制不遵守について取締役を個人的に責任を負わせます。海外に拠点を置く外国人取締役でさえ晒されます。
12. 段階別の会社設立スケジュール
制限のない活動における典型的な外資LLCの現実的な0〜90日のスケジュール。
| 日 | ステップ |
|---|---|
| 0 | 初回相談、構造の決定 |
| 1-3 | DBDで社名の予約 |
| 4-7 | 定款の作成と公証 |
| 8-10 | 創立総会、資本の払込み |
| 11-14 | DBDへの届出——登記証明書の発行 |
| 15-21 | 納税者番号、VAT登録(該当する場合)、社会保障登録 |
| 22-30 | 法人銀行口座の開設 |
| 30-60 | 最初の外国人就労許可+非移民Bビザ |
| 30-90 | BOI奨励を求める場合:初日から並行トラック |
13. 予算に入れるべき費用
- 政府手数料:設立に7,000〜15,000バーツ、資本による。
- 法律費用:税登録、就労許可、銀行口座開設を含むフルサービスの設立に60,000〜250,000バーツ。差は事業体の複雑さを反映。
- 監査人:年30,000〜100,000バーツ、すべての有限会社に義務。
- 会計士:月15,000〜60,000バーツ。
- オフィスの賃借:会社登記に必要。バーチャルオフィスは多くの場合認められますが、就労許可には実際の賃貸が必要。
- BOI申請:2,000バーツの申請手数料+プロジェクトあたり5,000バーツの奨励手数料。
14. 法律顧問の選び方——チェックリスト
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- タイでの実務年数——10年未満の弁護士は、完全な景気循環を見ていません。15〜30年超の上級タイ顧問は、よくあるあらゆる場面のための定石を持ち込みます。
- 最近のFBA関連の実務——FBAの解釈は2020年以降大きく変化しました。
- あなたの産業段階でのBOI経験——どの段階にも不文の規範があります。
- 言語——二言語の弁護士は高くつく翻訳の誤りを防ぎます。三言語(タイ語/英語/中国語)は、インバウンド投資の金字塔です。
- 訴訟経験——訴訟できる顧問は、助言の仕方が異なる顧問です。純粋な取引専門の弁護士は、執行可能性について警告が足りません。
- 透明な費用——前もっての固定見積りは、自信の証です。
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むすびに
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— スワンワラ法律事務所