チェンマイ
チェンマイの外国人向け不動産弁護士 — コンドミニアム、30年リース、ヴィラ、デューデリジェンス
外国人はタイでコンドミニアムの所有権(建物ごとの外国人枠49%以内)を持て、土地やヴィラの30年登記賃借が可能で、適切に構成したタイ法人を通じて土地を保有できますが、各方法には手付前に説明すべき長所短所があります。当事務所は取引全体を通じて外国人買主を代理します——権利調査、プレビルド契約のレビュー、手付・エスクローの保全、土地局での移転、移転後の書類(FET、税、外国人枠証明)。
チェンマイにおける外国人のための不動産弁護士の対応範囲
- コンドミニアム所有——外国人枠の確認、FET(外国為替取引)の遵守
- 土地・家屋の30年登記賃借(更新条項の作成)
- 賃借+法人保有によるヴィラ購入——リスクを踏まえた構成
- 権利調査——Chanote/NS3K/NS3の確認、負担の調査、境界測量
- 売買契約のレビューと交渉
- プレビルド案件のレビュー——開発業者の財務、手付保全、竣工保証
- 土地局での移転の立会いとFET書類の準備
手続の流れ
- 1初回相談——保有方法がビザ・税・将来の売却計画に合うか確認
- 2権利調査と現地確認(写真だけでなく現地に赴きます)
- 3契約のレビューと交渉——手付保全、竣工条件、違約金
- 4コンドミニアム購入時は銀行とFETを調整(外貨で着金が必要)
- 5移転日に土地局へ立会い——翻訳、署名、納税
- 6移転後:外国人枠証明、住居登録、共益費の設定
ご準備いただく書類
- •パスポート(署名ページ+有効なビザのページ)
- •既存の権利証と従前の売買契約(あれば)
- •売主の身分証・住居登録(当方で収集)
- •資金の証明とFET適格の送金明細(コンドミニアム購入時)
- •移転に立ち会えない場合の委任状
チェンマイの当事務所について
チェンマイ県向けのサービス——北部の中心都市であり、中国系・欧米系投資家の目的地です。不動産投資、コンドミニアム、ホスピタリティ事業を取り扱います。
チェンマイは中国系投資家や欧米のリタイア層を惹きつけています。3言語対応のサービスで、ロングステイビザ、コンドミニアム所有、投資ストラクチャリングをサポートします。
チェンマイで出廷している裁判所
- •チェンマイ県裁判所
- •第5地区労働裁判所
チェンマイ、ランプーン、チェンライ、メーホンソン
チェンマイでの取扱事例
- 中国人投資家によるコンドミニアム5戸購入の助言
よくあるご質問 — チェンマイの外国人のための不動産弁護士
3件の質問に回答
法定の絶対上限で、土地局で実際に執行されます。外国人枠が満杯なら外国人名義の所有権登記はできず、代わりに長期賃借(多くは30年+更新、同じ建物で構成)を用います。手付前に必ず管理組合の最新の証明で外国人枠の状況を確認してください。この証明なしの購入は、外国人買主に最も多い失敗です。
土地を保有する適切に構成したタイ法人を通じて家を保有できますが、この構成は厳しく審査されます。近年、土地局や事業開発局は、主に外国人のために土地を保有する目的で設立されたとみられる会社への審査を強化しています。当事務所は名義株主(ノミニー)に依存する構成は組みません——外国人事業法・土地法違反だからです。土地保有が付随的な、実際に事業を行う適法なタイ法人を設立し、適法でない構成はお断りします。他の事務所は引き受けるかもしれません——その理由を尋ねてください。
コンドミニアムは遺言により相続人へ承継できますが、相続人も外国人の場合、外国人枠を満たすか、相当期間内(一般に1年と理解)に売却する必要があります。賃借権は、賃借人死亡時の譲渡を認めるよう特に作成された契約でのみ承継され、多くはそう作られていません。外国人所有者向けにタイ遺言の作成・確認を標準の追加サービスとして提供しています。購入前に行えば、後の紛争を防げます。