カラシン
カラシンの債権回収弁護士 — 催告、訴訟、強制執行
債権回収は催告書の送付から始まり、支払われなければ提訴します——そして判決後に最も重要なのが、実際に回収するための強制執行(財産追跡、差押え、競売)です。当事務所はこの3段階を一貫して扱います。
カラシンにおける債権回収の弁護士の対応範囲
- 正式な催告書の送付
- 貸付金・売掛金・サービス料・賃金債権の訴訟
- 保全処分(口座・財産の凍結)
- 強制執行——財産追跡、差押え、競売
- 執行段階での和解交渉
- 不渡手形、為替手形その他の有価証券の事件
手続の流れ
- 1初回相談——債務の証拠と執行可能な財産を確認
- 2催告書の送付(15〜30日の猶予)
- 3財産流出のおそれがあれば提訴と保全
- 4判決後、執行局・AMLOを通じた財産追跡
- 5差押え、競売、債権への配当
ご準備いただく書類
- •金銭消費貸借契約または発注書・納品書
- •振込の証拠・領収書
- •債権者・債務者の身分証
- •把握している債務者の財産情報(権利証、車両登録)
カラシンの当事務所について
カラシンはコンケンの北東に隣接する、ロイ・ケン・サン・シンの府群の県です。あらゆる案件に対応し、特に農業地域や地元コミュニティの土地・相続・家事紛争を扱います。
カラシンはコンケン本社から約80kmのため、カラシン県裁判所へ便利に出廷でき、東北部の事情を深く理解しています。
カラシンで出廷している裁判所
- •カラシン県裁判所
- •カラシン少年・家庭裁判所
- •第4地区労働裁判所(コンケン)
カラシン、ヤーンタラート、カマラサイ、サハサカン、および近隣地区
よくあるご質問 — カラシンの債権回収の弁護士
2件の質問に回答
多くの場合可能です——振込の証拠、債務を認める会話、証人などが役立ちます。ただしタイ法では2,000バーツを超える貸付金には書面の証拠が必要で、ないと提訴できません。手元の証拠で足りるかを評価します。
判決後の財産調査を行います——土地局、陸運局、銀行、AMLOへの照会。財産が親族名義に隠されていることもあり、一定の条件下で移転を取り消せます。執行期間は判決から10年あり、追跡の時間があります。