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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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ナコンパノム

ナコンパノムの外国人向けタイ遺言・相続弁護士 — 遺言作成、相続手続、越境相続

タイに資産——コンドミニアム、タイの銀行口座、車両、タイ法人の持分——を持つ外国人は、それらを対象とする独立したタイ遺言を持つべきです。タイ所在資産を外国の遺言で処理することは理論上可能ですが、時間も費用もかかり、外国の遺言執行者が用意しにくい翻訳・認証で頻繁に滞ります。適切に作成した短いタイ遺言はそれを回避します。当事務所は外国人居住者向けにタイ遺言を作成し、残りの相続は本国の弁護士と調整し、必要時にタイの裁判所で相続手続を行います。

ナコンパノムにおける外国人のための遺言・相続弁護士の対応範囲

  • タイ遺言の作成——英/タイ二言語、証人・登録の手続を含む
  • 本国の遺言との調整——矛盾や意図しない撤回を回避
  • 遺言執行者の選任——非居住の執行者向け書面を含む
  • タイの裁判所での相続手続——管理人/執行者としての申立て
  • コンドミニアム・銀行口座の相続人への移転
  • 越境相続の調整——タイ財産と海外財産の配分

手続の流れ

  1. 1初回相談——資産の全体像、扶養家族、既存の外国遺言
  2. 2二言語の遺言を作成し、ご一緒に確認
  3. 3証人の面前で署名(証拠力を高めるため郡役場での登録も)
  4. 4原本を安全に保管し、指定執行者・弁護士に認証謄本を交付
  5. 5死亡時:タイでの相続手続、資産移転、最終的な税務

ご準備いただく書類

  • パスポートとタイのビザ・居住書類(あれば)
  • 資産一覧——コンドミニアム権利証、銀行口座、車両登録、会社持分
  • 家族情報——配偶者、子、扶養家族
  • 他法域の既存の遺言

ナコンパノムの当事務所について

ナコンパノムは第3タイ・ラオス友好橋でラオスのカムワン県と結ばれ、独自の税関を持つ、ラオス・ベトナム・中国南部への交易路です。税関、国際取引、民事・刑事案件、企業顧問に対応します。

当チームは上メコン地域の国境貿易と税関手続に精通しており、現地での出廷や企業への助言が可能です。

ナコンパノムで出廷している裁判所

  • ナコンパノム県裁判所
  • ナコンパノム少年・家庭裁判所

ナコンパノム、サコンナコン、ムクダハン

ナコンパノムの弁護士へのお問い合わせ

タイ全国のお客様に対応しています。初回相談を承ります。

よくあるご質問 — ナコンパノムの外国人のための遺言・相続弁護士

2件の質問に回答

タイ所在の資産には強く推奨します。外国の遺言も理論上はタイで検認できますが、実務では翻訳し、本国大使館で認証し、タイの裁判所で処理する必要があり——その間資産は凍結され数か月かかります。タイ資産に限定し、外国の遺言と矛盾しない(撤回しない)よう作成した短いタイ遺言は、この障害を取り除き、作成費用も高くありません。
できますが、外国人枠の規則に従います。建物の外国人枠に余裕があれば相続人は自己名義で登記でき、枠が満杯なら相当期間内(一般に1年と理解)に処分し、売却代金を相続します。今のうちに枠の状況を知る事前計画が、後の強制売却の負担を避けます。