本文へスキップ
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
SUWANVARA LAWFIRM
SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
相続ガイド

外国人のためのタイ遺言・相続ガイド 2026:タイ遺言・不動産相続・遺産管理人

タイにコンドミニアムや銀行口座などの資産がある外国人は、タイの遺言を作るべきか?遺言がない場合の法定相続、タイ遺言の形式と証人、外国人が不動産を相続する際の特別ルール、遺産管理人と検認手続き、よくある落とし穴を解説。40年の経験を持つタイの法律事務所が執筆。

スワンワラ法律事務所相続・外国人対応チーム11 min read

なぜタイの外国人が遺言を作るべきか

タイで物件を買ったり長く暮らしたりするうちに、多くの外国人は自分名義の資産——コンドミニアム、銀行口座、車両——を少しずつ持つようになりますが、タイの遺言はありません。万一のとき、これらは自動的に家族のものになるのではなく、タイの相続手続きに入ります。遺言がないと特に長く、争いになりがちです。タイの資産のためにタイの遺言を別に作ることが、家族を守る最も簡単で効果的な一歩です。

本記事は一般的な情報であり、個別案件の法的助言ではありません。相続規則は資産の種類や家族の事情で異なります。行動の前に弁護士へご相談ください。初回相談はLINEまたは当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

遺言がないとどうなるか——法定相続

有効な遺言がない場合、タイの資産は民商法典の法定相続順位に従い、法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)に分配され、銀行口座やコンドミニアムなどを移転するにはまず裁判所が遺産管理人を選任しなければなりません。

外国人にとってこれはしばしば、家族がタイで弁護士を雇い、出廷し、多数の書類と認証翻訳を提出することを意味します。手続きは数か月以上続くこともあり、外国人の配偶者は一部の資産の保有で追加の制限を受ける場合があります。

タイの遺言の形式

タイ法はいくつかの遺言形式を認めており、外国人が最もよく使うのは次のとおりです。

  • 書面遺言+2名の証人 — 遺言者が署名し、2名の証人が同席して署名。最も一般的で実用的です。
  • 郡役場(アンパー)での公文書遺言 — 役人が記録し、証拠力が高い。
  • 他の形式(自筆遺言、秘密遺言)もありますが、要件が厳格です。

注意:証人は受益者やその配偶者であってはならず、そうでないとその遺贈が無効になることがあります。裁判所や土地局が受け入れやすいよう、遺言はタイ語(またはタイ語+母語の対訳)で作成することをお勧めします。

外国人が不動産を相続する際の特別ルール

  • コンドミニアム — 相続できますが、相続人も外国人なら建物の**外国人枠49%**が引き続き適用されます。相続で枠を超える場合は通常、法定期間内(一般に1年)に処分が必要です。
  • 土地 — 外国人は原則所有できないため、土地を相続しても通常は法定期間内に売却するか法に従って処理します。
  • 銀行口座・動産 — 裁判所の遺産管理人命令により手続きします。

だからこそ、購入時(特にコンドミニアム)に遺言と相続を併せて計画することで、家族が後に期限内の安売りを迫られるのを避けられます。あわせて読む:外国人のタイ不動産購入ガイド

遺産管理人と検認手続き

相続手続きの中心は通常次のとおりです。

  1. 遺言と資産目録の確認 — 遺言の有効性を確認し、タイの資産と書類を整理。
  2. 裁判所へ遺産管理人(執行者)の選任を申立て — 遺言で候補を指定でき、裁判所が命令で確認。
  3. 命令に基づく移転 — 銀行や土地局などで資産を相続人へ移転。

有効なタイの遺言で遺産管理人を指定しておくと、この手続きは明確に速く、争いも少なくなります。

よくある落とし穴

  • タイの遺言が全くなく、家族が長い法定相続手続きを強いられる
  • 遺言がタイの形式要件を満たさず(受益者が証人など)一部無効になる
  • 海外の遺言のみで、タイ資産の別途手当てがなく検認が遅れる
  • コンドミニアム/土地を相続したのに外国人枠と処分期限を考慮していない
  • 名義人で資産を保有し、死亡後に家族が適法に取り戻せない

私たちにできること

私たちは外国人のお客様を、タイ法に適合する遺言の作成、遺産管理人の指定、裁判所命令の取得、資産の移転まで支援し、海外の遺言との調整や不動産相続の計画も行います。英語・中国語での対応が可能です。詳しくはプーケットの外国人向け遺言・相続サービス、または外国人のお客様向けサービスをご覧ください。

まとめ

タイに資産があるなら、タイの遺言を作ることが家族にとって最も実際的な備えです。正しい形式を選び、証人要件を満たし、遺産管理人を指定し、コンドミニアムや土地の外国人枠を前もって計画しておきましょう。外国人相続に詳しい弁護士が関与すれば、家族は後の数か月の回り道を避けられます。

タイの遺言や相続でお困りなら、当事務所の相続チームへご相談ください、またはご状況をお聞かせください。初回相談はLINEまたはお問い合わせフォームより承ります。

Frequently asked questions

外国人はタイの遺言を別に作るべきですか?+

強くお勧めします。本国に遺言があっても、タイの資産(コンドミニアム、銀行口座、車両)について別途タイの遺言を作ると、検認と移転が速くなり、海外の遺言との抵触を避けられます。両方の遺言は対象資産の範囲を明記し、互いに撤回しないようにします。

遺言がない場合、タイの財産はどう分けられますか?+

タイ民商法典の法定相続順位に従い、法定相続人(配偶者、子、親など)に分配され、移転の前に裁判所が遺産管理人を選任する必要があります。手続きは遅く、外国人の配偶者や相続人は身分や資産の種類により追加の制限を受けることがあります。遺言は争いと時間を大幅に減らします。

外国人はタイの不動産を相続できますか?+

コンドミニアムは相続できますが、相続人も外国人なら建物の外国人枠(49%)が引き続き適用されます。枠を超える場合や土地を相続した場合は、通常、法定期間内(一般に1年)に処分する必要があります。強制的な安売りを避けるため、相続前に弁護士と計画してください。

タイの遺言に証人は必要ですか?+

最も一般的な書面遺言は、遺言者の署名と、同席する2名の証人の署名が必要です。郡役場(アンパー)で公文書として作成することもできます。証人は受益者やその配偶者であってはならず、そうでないとその遺贈が無効になることがあります。

タイで相続手続きにはどれくらいかかりますか?+

まず裁判所に遺産管理人の選任を申し立て、その命令で資産を移転します。争いがなければ通常は数か月、争いがあればより長くかかります。有効なタイの遺言と完全な書類があれば手続きは明確に短くなります。