ノンブアランプー
ノンブアランプーの外国人向け離婚弁護士 — 国際結婚、越境財産、親権
タイ人と外国人配偶者、またはタイで婚姻した外国人同士の離婚は、2つの法体系に同時に関わります。当事務所はその整理を支援します——どの国が管轄を持つか、どこで離婚を登録すべきか、タイの夫婦共有財産はどう分けるか、海外の年金や不動産はどうなるか、タイの判決が本国で承認されるか。多くは郡役場での協議離婚で解決し、争いがある場合は少年・家庭裁判所が審理します。
ノンブアランプーにおける外国人のための離婚弁護士の対応範囲
- 協議離婚——郡役場で登録
- 裁判離婚——少年・家庭裁判所へ提訴
- 夫婦共有財産の分与——タイ名義の不動産、車両、事業持分
- 越境資産の調整——英国年金、米国401(k)/IRA、EUの不動産、シンガポール・香港の口座
- 親権、養育費、面会——国際的な転居の同意を含む
- 本国でのタイ判決の承認・執行(現地弁護士を通じて)
- 離婚前後のビザ調整(Non-O扶養ビザ、婚姻延長)
手続の流れ
- 1初回相談——婚姻地、居住地、資産の全体像、子を確認
- 2相手方配偶者・その弁護士との交渉(多くはここで解決)
- 3合意できれば:二言語の合意書を作成し郡役場で登録
- 4争いがあれば:事由と証拠を添えて少年・家庭裁判所へ提訴
- 5判決後:本国大使館への登録、ビザ調整、養育費の執行
ご準備いただく書類
- •タイの婚姻証明書(海外婚の場合は海外婚姻証明書+タイでの登録)
- •パスポートと身分証(タイ人配偶者)
- •子の出生証明書(あれば)
- •財産分与のための権利証、車両登録、銀行取引明細
- •離婚事由の証拠(裁判離婚のみ)——写真、通信、証人陳述
ノンブアランプーの当事務所について
ノンブアランプーはウドンタニとコンケンの双方に近い東北部北部の県です。刑事・民事・土地・相続・家事・労働のあらゆる案件に対応します。
コンケン本社から約65kmのため、ノンブアランプー県裁判所へ速やかに出廷できます。
ノンブアランプーで出廷している裁判所
- •ノンブアランプー県裁判所
- •ノンブアランプー少年・家庭裁判所
- •第4地区労働裁判所(コンケン)
ノンブアランプー、シーブンルアン、ナークラン、スワンナクーハー、および近隣地区
よくあるご質問 — ノンブアランプーの外国人のための離婚弁護士
3件の質問に回答
多くの場合できます。配偶者の少なくとも一方がタイ人、またはタイに住所を構えるに足る期間居住していれば、タイの裁判所は通常管轄を認めます。海外の婚姻証明書は翻訳のうえタイで登録するか、アポスティーユ・認証を付して提出します。提訴前に状況を確認して管轄を見極めます。
本国によります。多くの英米法系の国(米国、英国、豪州、カナダ)やEU諸国の多くは、適正手続を経て翻訳・認証された正規のタイ離婚判決を承認します。当初からタイの書類が海外で承認されるよう、本国の弁護士と連携します——後から整えるのは高くつきます。
タイ人配偶者名義の土地(外国側が出資して購入)は、国際離婚で最も争われる問題の一つです。外国人配偶者は通常名義を持てませんが、売却時の代金の分配や、和解の一部として長期賃借・用益権を求められます。実際の結果は、誰が支払ったか、借入・贈与の書面、婚前契約の有無といった書類によります。多数の経験があります——書類をお持ちください、現実的な選択肢をお示しします。