スリン
スリンでの会社設立 — 書類準備から登記まで弁護士がサポート
タイには複数の法人形態があります。最も一般的なのは非公開有限会社(Ltd)、次いで有限責任組合で、公開有限会社は公衆から資金を集める大規模事業に用いられます。有限会社には法定の最低人数以上の株主と、事業規模に見合う登録資本が必要です。商号予約、定款(基本約款)の作成、創立総会、事業開発局(DBD)の証明書取得という流れは、書類が整っていれば比較的短期間です。当事務所は当初から株主構成を設計し、書類を正確に整えて遅延を防ぎます。
スリンにおける会社設立の対応範囲
- 商号の確認と予約
- 基本約款・定款の作成
- 事業開発局(DBD)への登記申請
- 付加価値税(VAT)・社会保険の雇用主登録
- 外資事業の外国人事業許可(FBL)
手続の流れ
- 1最適な会社構成についての初回相談
- 2発起人書類、事務所所在地、登録資本の準備
- 3DBDへの商号予約
- 4創立総会と設立登記(1〜2週間)
- 5VAT登録(年間売上180万バーツ超の場合)と社会保険
ご準備いただく書類
- •全株主・取締役の身分証またはパスポート
- •登記上の事務所使用の承諾書
- •会社所在地の地図
- •事務所の賃貸借契約または登記住所の権利証
スリンの当事務所について
スリンは象と絹で知られ、カンボジアへのチョンチョム国境を持ちます。土地・相続・国境貿易案件を含むあらゆる案件に対応します。
当事務所の東北部チームは東北部南端の地域事情を理解し、お客様や国境貿易業者にタイ語・英語・中国語で対応します。
スリンで出廷している裁判所
- •スリン県裁判所
- •スリン少年・家庭裁判所
- •第3地区労働裁判所(ナコンラチャシマ)
スリン、プラサート、シーコラプーム、ラッタナブリ、および近隣地区
よくあるご質問 — スリンの会社設立
1件の質問に回答
はい、外国人もタイで会社を設立できますが、業種によります。外国人事業法の規制リストに該当する事業では、外国人株主の持株は法定の上限(一般に49%以下)に制限されます。過半数や100%の保有を望む場合は、BOIの投資奨励、米国人投資家向けの米泰友好通商条約、外国人事業許可(FBL)などの選択肢があります。あなたの事業がどの区分に当たるかを評価し、最も適法で適切な構成を選びます。