ブリーラム
ブリーラムの外国人向けタイ遺言・相続弁護士 — 遺言作成、相続手続、越境相続
タイに資産——コンドミニアム、タイの銀行口座、車両、タイ法人の持分——を持つ外国人は、それらを対象とする独立したタイ遺言を持つべきです。タイ所在資産を外国の遺言で処理することは理論上可能ですが、時間も費用もかかり、外国の遺言執行者が用意しにくい翻訳・認証で頻繁に滞ります。適切に作成した短いタイ遺言はそれを回避します。当事務所は外国人居住者向けにタイ遺言を作成し、残りの相続は本国の弁護士と調整し、必要時にタイの裁判所で相続手続を行います。
ブリーラムにおける外国人のための遺言・相続弁護士の対応範囲
- タイ遺言の作成——英/タイ二言語、証人・登録の手続を含む
- 本国の遺言との調整——矛盾や意図しない撤回を回避
- 遺言執行者の選任——非居住の執行者向け書面を含む
- タイの裁判所での相続手続——管理人/執行者としての申立て
- コンドミニアム・銀行口座の相続人への移転
- 越境相続の調整——タイ財産と海外財産の配分
手続の流れ
- 1初回相談——資産の全体像、扶養家族、既存の外国遺言
- 2二言語の遺言を作成し、ご一緒に確認
- 3証人の面前で署名(証拠力を高めるため郡役場での登録も)
- 4原本を安全に保管し、指定執行者・弁護士に認証謄本を交付
- 5死亡時:タイでの相続手続、資産移転、最終的な税務
ご準備いただく書類
- •パスポートとタイのビザ・居住書類(あれば)
- •資産一覧——コンドミニアム権利証、銀行口座、車両登録、会社持分
- •家族情報——配偶者、子、扶養家族
- •他法域の既存の遺言
ブリーラムの当事務所について
ブリーラムは東北部南端のスポーツ・観光の拠点で、カンボジアとの国境地帯があります。刑事・民事・労働・家事のあらゆる案件、特に土地・相続紛争に対応します。
40年超の経験を持つ東北部チームとして、地元の慣習と裁判所の運用を理解し、ブリーラムと近隣地域に近くで対応します。
ブリーラムで出廷している裁判所
- •ブリーラム県裁判所
- •ブリーラム少年・家庭裁判所
- •第3地区労働裁判所(ナコンラチャシマ)
ブリーラム、ナーンロン、プラコンチャイ、サトゥック、および近隣地区
よくあるご質問 — ブリーラムの外国人のための遺言・相続弁護士
2件の質問に回答
タイ所在の資産には強く推奨します。外国の遺言も理論上はタイで検認できますが、実務では翻訳し、本国大使館で認証し、タイの裁判所で処理する必要があり——その間資産は凍結され数か月かかります。タイ資産に限定し、外国の遺言と矛盾しない(撤回しない)よう作成した短いタイ遺言は、この障害を取り除き、作成費用も高くありません。
できますが、外国人枠の規則に従います。建物の外国人枠に余裕があれば相続人は自己名義で登記でき、枠が満杯なら相当期間内(一般に1年と理解)に処分し、売却代金を相続します。今のうちに枠の状況を知る事前計画が、後の強制売却の負担を避けます。