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家族法ガイド

タイの離婚・夫婦財産・子の親権:実務ガイド2026

離婚したいけれど、どこから始めればいいか分からない?協議離婚と裁判離婚の違い、夫婦財産の分け方、親権は誰が持つか、養育費はどう決まるかを解説。40年の経験を持つコンケンの家族法チームによる。

スワンワラ法律事務所家族法チーム12 min read

離婚を決める前に——知っておくべきこと

離婚は単に「書類に署名すること」ではありません。常に3つの大きな問題が絡み合います——婚姻関係、夫婦財産、そして子どもです。当事務所に来られる多くの夫婦は、別れることには合意していても、財産の分与や子に関する権利で行き詰まります。このガイドは、十分な情報をもって準備し決断するための全体像を示します。

これは一般的な情報です。あなたの権利はご家族固有の事実によります。行動の前に弁護士にご相談ください。

2種類の離婚

1. 協議離婚(郡役場で)

夫婦双方が合意し、登録所で離婚を登録します。これは最も速く安い方法ですが、肝心なのは財産分与、親権、養育費に関する合意書です。明確で隙のないものでなければならず、曖昧な文言はしばしば後の争いになります。署名の前に弁護士に合意書を作成・確認してもらう価値は十分にあります。

2. 裁判離婚(争いのある離婚)

相手方が同意しない場合、または子や財産で合意できない場合、離婚を望む側は、認められた「離婚原因」——長期の遺棄、不名誉な行為、身体的・精神的虐待、定められた期間を超える別居など——をもって裁判所に提起しなければなりません。裁判所が証拠に基づいて判断します。各原因には立証すべき要件があり、どれが当てはまり、どんな証拠が必要かは弁護士が評価します。

夫婦財産の分与

財産分与の核心は、夫婦財産特有財産から区別することです。

  • 夫婦財産——給与、結婚後に買った家や車など、婚姻中に取得した財産。原則として均等に分けます。
  • 特有財産——婚姻前から所有していた財産、身の回り品、一方の配偶者に特定して相続・贈与された財産。分けません。

よくある問題は「混在した」財産です——婚姻の前後にわたって支払った家や、夫婦財産と一緒に投資した個人資金など。これらには財務的な証拠と計算が必要です。良好な記録と弁護士が、損をしないための助けになります。

親権と養育費

裁判所は、親の性別ではなく子の最善の利益で子について判断します。誰が主たる養育者だったか、時間と経済の準備、養育環境、子との絆を見ます。

親権は一方の親に与えられることも、共有されることもあります。養育費に決まった額はなく、子の必要(学費、医療費、生活費)と支払う側の能力に基づき、事情の変化——例えば子の成長や収入の変動——に応じて調整できます。

配偶者が外国籍の場合

いずれかの配偶者が外国籍の場合、追加の論点が生じます——管轄、判決の外国での承認、異なる国にある財産。当事務所には越境の家族案件を専門とするチームがあります。コンケンの家族法サービス、または外国人向けのタイでの離婚ガイドで詳しくご覧ください。

弁護士に相談する前に準備する書類

  • 婚姻証明書と双方の家族登録(タビアンバーン)
  • 子の出生証明書
  • 財産の書類——権利証、売買契約書、預金通帳、車両登録
  • 双方の収入の証明(あれば)
  • 離婚原因に関する証拠——メッセージ、写真、証人

まとめ

よく計画された離婚は、対立を減らし、財産と、子との長期的な関係の両方を守ります。協議でも裁判でも、最初から弁護士に合意書を作成させ、あるいは事案を組み立てさせることが、重要な権利の見落としを避ける助けになります。

この状況に直面しているなら、当事務所の家族法チームにご相談ください、またはご事案の詳細をお寄せください。理解をもってお話を伺い、案件は秘密として扱います。

Frequently asked questions

配偶者が離婚に同意しません——どうすればいいですか?+

合意できない場合、離婚を望む側が裁判離婚を提起できます。遺棄、重大な非行、身体的・精神的虐待など、法律が認める離婚原因が必要です。裁判所が証拠に基づいて判断します。あなたの事実が法定の原因に当てはまるかは、弁護士が評価します。

夫婦財産は必ず半分ずつですか?+

原則として、婚姻中に取得した夫婦財産は均等に分けられます。婚姻前から所有していた財産や個別に相続した財産などの特有財産は分けません。夫婦財産と特有財産の区別こそが実際の争点となることが多く、証拠と弁護士が重要になる場面です。

親権は必ず母親が持ちますか?+

いいえ。裁判所は親の性別ではなく『子の最善の利益』で判断します。養育の準備、子との絆、家庭環境、年齢に応じた子自身の意向などが考慮されます。どちらの親にも親権が認められうります。

親権を持たない親が払う養育費はいくらですか?+

決まった額はありません。裁判所は、子の必要と支払う側の支払能力に基づき、収入や子の教育・健康の費用を見て定めます。事情が変われば、後で調整できます。

離婚後に親権や財産の取り決めは変えられますか?+

親権や養育費の取り決めは、子の福祉が最優先されるため、その後事情が変われば裁判所が見直せます。合意して完了した財産分与は原則として拘束力があるため、合意書に署名する前に弁護士にご相談ください。