離婚を決める前に——知っておくべきこと
離婚は単に「書類に署名すること」ではありません。常に3つの大きな問題が絡み合います——婚姻関係、夫婦財産、そして子どもです。当事務所に来られる多くの夫婦は、別れることには合意していても、財産の分与や子に関する権利で行き詰まります。このガイドは、十分な情報をもって準備し決断するための全体像を示します。
これは一般的な情報です。あなたの権利はご家族固有の事実によります。行動の前に弁護士にご相談ください。
2種類の離婚
1. 協議離婚(郡役場で)
夫婦双方が合意し、登録所で離婚を登録します。これは最も速く安い方法ですが、肝心なのは財産分与、親権、養育費に関する合意書です。明確で隙のないものでなければならず、曖昧な文言はしばしば後の争いになります。署名の前に弁護士に合意書を作成・確認してもらう価値は十分にあります。
2. 裁判離婚(争いのある離婚)
相手方が同意しない場合、または子や財産で合意できない場合、離婚を望む側は、認められた「離婚原因」——長期の遺棄、不名誉な行為、身体的・精神的虐待、定められた期間を超える別居など——をもって裁判所に提起しなければなりません。裁判所が証拠に基づいて判断します。各原因には立証すべき要件があり、どれが当てはまり、どんな証拠が必要かは弁護士が評価します。
夫婦財産の分与
財産分与の核心は、夫婦財産を特有財産から区別することです。
- 夫婦財産——給与、結婚後に買った家や車など、婚姻中に取得した財産。原則として均等に分けます。
- 特有財産——婚姻前から所有していた財産、身の回り品、一方の配偶者に特定して相続・贈与された財産。分けません。
よくある問題は「混在した」財産です——婚姻の前後にわたって支払った家や、夫婦財産と一緒に投資した個人資金など。これらには財務的な証拠と計算が必要です。良好な記録と弁護士が、損をしないための助けになります。
親権と養育費
裁判所は、親の性別ではなく子の最善の利益で子について判断します。誰が主たる養育者だったか、時間と経済の準備、養育環境、子との絆を見ます。
親権は一方の親に与えられることも、共有されることもあります。養育費に決まった額はなく、子の必要(学費、医療費、生活費)と支払う側の能力に基づき、事情の変化——例えば子の成長や収入の変動——に応じて調整できます。
配偶者が外国籍の場合
いずれかの配偶者が外国籍の場合、追加の論点が生じます——管轄、判決の外国での承認、異なる国にある財産。当事務所には越境の家族案件を専門とするチームがあります。コンケンの家族法サービス、または外国人向けのタイでの離婚ガイドで詳しくご覧ください。
弁護士に相談する前に準備する書類
- 婚姻証明書と双方の家族登録(タビアンバーン)
- 子の出生証明書
- 財産の書類——権利証、売買契約書、預金通帳、車両登録
- 双方の収入の証明(あれば)
- 離婚原因に関する証拠——メッセージ、写真、証人
まとめ
よく計画された離婚は、対立を減らし、財産と、子との長期的な関係の両方を守ります。協議でも裁判でも、最初から弁護士に合意書を作成させ、あるいは事案を組み立てさせることが、重要な権利の見落としを避ける助けになります。
この状況に直面しているなら、当事務所の家族法チームにご相談ください、またはご事案の詳細をお寄せください。理解をもってお話を伺い、案件は秘密として扱います。