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税務・関税ガイド

私はタイの税務上の居住者か? 判断を左右する質問と、タイに資金を持ち込むと何が変わるか

タイの税務上の居住者かどうかは滞在日数で決まり、いくら課税されるかは、タイに何を持ち込むか、そしてその資金がいつ得られたものかで決まります。本ガイドは判断の枠組みを整理し、どの事実が重要か、送金前にどの数字を確認すべきかをお伝えします。

スワンワラ法律事務所— 税務・関税チーム2026年8月23日12 min read
私はタイの税務上の居住者か? 判断を左右する質問と、タイに資金を持ち込むと何が変わるか

すべてを決める二つの質問

タイに住む外国人は「ここで税金を払う必要があるのか」という一つの質問をしがちですが、実際の結論は、順番に答えるべき別々の二つの質問で決まります。

第一に、あなたはタイの税務上の居住者ですか。 これは実際の滞在で決まります。課税年度(1月〜12月)内にタイに合計180日以上滞在すれば、連続していなくてもその年の居住者です(歳入法典第41条)。ビザの区分では決まりません。コンドミニアムを所有していること、タイ人の配偶者がいること、雇用主がどこで設立されているかも決め手になりません。同じビザを持つ二人が、旅行の仕方だけで線の反対側に分かれることがあります。

第二に、何が課税対象になるのですか。 タイ国内で生じた所得は、居住者かどうかを問わず課税されます。混乱のもとになるのは国外源泉所得です。居住者がタイに持ち込んだときに課税され、その時期に関する規則が2024年1月1日に変わったためです。つまり問題は、何を稼いだかだけではありません。何を持ち込んだか、そしてその資金を稼いだ時期が、到着した時期に対していつだったか、です。

在住外国人のコミュニティで広まっている誤ったアドバイスの多くは、この二つの質問を一つにまとめてしまうか、投稿された日には正確だったものの、その後に置き換えられた規則をそのまま繰り返すことから生じています。

居住は日数で決まり、日数は記録の問題である

居住は暦年内の日数で数えるため、ある年の答えは算術の問題です。ただし、その算術を示せる場合に限ります。

実際の難しさは、必要になるまでほとんどの人が記録しないことです。出入国のスタンプ、搭乗券、入国管理局の記録は存在しますが、数年分を後からまとめるのは面倒で、不完全なこともあります。一年のうち一部をタイで、一部を他国で過ごし、仕事で出張する人は、ある年に自分が線のどちら側にいたのかを本当に把握できないことがあります。

ここから二つのことが言えます。第一に、基準の近くにいるなら、後で再構成するのではなく、今から継続的に記録をつけてください。第二に、居住は年ごとに判断されます。ある年に居住者だったことは翌年について何も示しませんし、ビザも仕事も住まいも変わらないまま、旅行パターンが変わっただけで線を越えることがあります。

決め手にならないもの

  • ビザの種類。 Non-B、LTR、リタイアメント延長、観光入国のいずれも、この目的では同じように日数を数えます。ただし、ビザが課税対象に影響することはあります。LTRビザのうち富裕層グローバル市民(Wealthy Global Citizen)、富裕年金受給者(Wealthy Pensioner)、タイからのリモートワーカー(Work-from-Thailand Professional)の各区分の保有者は、仏暦2565年(2022年)勅令第743号により、タイに持ち込んだ国外所得が免税になります。
  • 報酬の支払われる場所。 外国の雇用主から外国の口座に支払われる給与は、それを稼いだ人の国外源泉所得のままであり、日数の数え方を変えません。
  • 不動産の所有や家族がいること。 他の問題には関係しますが、この問題には関係しません。
  • 母国があなたをどう見なすか。 それぞれの国内規則により、二つの国で同時に居住者になることがあります。これこそ租税条約が解決するために存在する状況です。

持込み(送金)の問題と、時期が重要な理由

タイの税務上の居住者にとって、国外源泉所得は稼いだだけで課税されるのではなく、タイに持ち込んだときに課税されます。時期に関する規則は2024年1月1日に変わりました。歳入局命令Por.161/2566により、同日以降に生じた国外所得は、いつ生じたかにかかわらず、持ち込んだ年に課税されます。それ以前は、所得が生じた年と同じ年に持ち込んだ場合に限り課税されており、歳入局命令Por.162/2566は2024年より前に生じた所得について従来の取扱いを維持しています。所得が生じた年またはその翌年に持ち込んだ所得を免税とする案も議論されています。これに頼る前に、官報で公布され施行されているかを確認してください。

変わっていないのは、どの事実が重要かという点です。現在の取扱いがどうであれ、分析には次のことが必要です。

  1. その資金が何であるか。 十年かけて貯めた貯蓄の送金は、今月の給与とは違います。どちらも銀行への入金として届くとしてもです。元本と所得は扱いが異なり、口座が混在していると、その区別を立証しにくくなります。
  2. いつ得られたか。 2024年1月1日より前に生じた所得と、同日以降に生じた所得とでは取扱いが異なります。
  3. 所得が生じた年に居住者だったか。 タイの税務上の居住者でなかった年に得た所得は、居住者であった間に得た所得とは位置付けが異なります。
  4. すでにどのような税を負担しているか。 源泉国で課税されていれば条約上の救済を受けられる場合がありますが、それは主張ではなく書類によります。

口座混在の問題

何も悪いことをしていない人でも、ここで難しい立場に陥ることがあります。給与、運用益、長年の貯蓄がすべて同じ海外口座にあり、そこから定期的に送金している場合、個々の送金が何で構成されているかを確定することは、再構成の作業になります。

移住前に口座を分けていた人、たとえば貯蓄用と当期の収入用に分けていた人は、説明の一言で答えられます。分けていなかった人は、自分では事実だと分かっていることを立証できないかもしれません。この構造上の選択は、事前なら費用がかからず、後からでは修正できないこともあります。

租税条約:免除ではなく救済

タイは多くの国と条約を結んでおり、それらは同じ方向に広く誤解されています。外国で課税された所得はタイでは課税されない、と読まれてしまうのです。条約はそのようには働きません。

条約は二国間で課税権を配分し、他方の国で納めた税額の控除(通常)や、特定の種類の所得の免税(場合による)といった仕組みを設けて、同じ所得が二重に全額課税されないようにします。そこから、意外に思われる点がいくつか出てきます。

  • どの条項が適用されるかは所得の種類によります。 給与所得、年金、配当、利子、使用料、キャピタルゲインはそれぞれ別に扱われ、結果が大きく異なることがあります。
  • 救済は通常、申請が必要です。 条約があるからといって自動的に適用されるわけではありません。一般に書類、つまり居住者であることの証拠と、国外で納付または源泉徴収された税の証拠が必要になります。
  • 振分け規定(tie-breaker)が必要になることがあります。 両国が自国の規則であなたを居住者と見なす場合、条約には、条約上どちらの国が優先するかを決める規定があります。この分析は事実に応じて決まり、助言を受ける価値が本当にある場面です。
  • すべての国がタイと条約を結んでいるわけではなく、条約ごとに内容も異なります。誰かが自国の条約から引用した規則が、あなたの国の条約には存在しないこともあります。

退職者、リモートワーカー、事業主

同じ枠組みでも、状況によって注意すべき点が変わります。

年金で暮らす退職者。 関連する条約が年金所得をどう扱うかが決定的な問題となることが多く、多くの条約で年金は給与所得とは別に扱われます。公的年金か私的年金かが関係する場合もあります。特に、何年も前に誰かから聞いた答えをもとに退職後の資金計画を組んだ方は、結論を決め込む前に確認する価値があります。

海外から収入を得るリモートワーカー。 ここでは二つの別の問題が混同されがちです。タイで合法的にその仕事をしてよいかどうかは、入国管理と労働許可の問題で、当事務所のビザ・労働許可ガイドで扱っています。その収入がタイで課税されるかどうかが、本ガイドの問題です。答えも結果も別であり、一方に安心できても、他方については何も言えません。

外国法人のオーナー。 事業がタイから管理されている場合、個人自身の立場を超えた問題、たとえば会社がどこで経営されているか、それが会社自身にとって何を意味するかが生じ得ます。これは個人の税務上の居住の範囲を超えて法人の領域に入り、個別にではなく全体として検討する必要があります。

何を、どの順番でするか

  1. 滞在日数を確定する。 関係する各年について、タイにいた期間を算出します。基準に近い場合は、今から同時進行で記録をつけ始めてください。
  2. 所得を源泉と年ごとに整理する。 タイで生じたもの、国外で生じたもの、それぞれが生じた年を明らかにします。
  3. 送金を整理する。 タイに何が、いつ持ち込まれ、何で構成されていたかを明らかにします。
  4. 口座が混在しているなら分ける。 今後の送金を、再構成なしで立証できるようにするためです。
  5. 条約を特定する。 タイと所得の源泉国との間に条約があれば、どの条項があなたの種類の所得を対象にするかを確認します。
  6. 行動する前に、現行の数字と指針を確認する。 助言に対価を払う価値があるのはこの段階です。時間とともに答えが変わるのがこの段階だからです。

申告していないが、すべきだったと思う場合

本能的な反応は、慌てるか黙っているかのどちらかですが、どちらも計画ではありません。

役に立つのは、まず事実を確定することです。年ごとの日数、所得、送金です。これらが明らかになるまで、申告が必要だったかどうかは誰にも言えず、まして申告漏れの期間の状況は言えません。明らかになれば、選択肢は多くの場合、人々が恐れるよりずっと対処しやすいものであり、同じ状態であと数年が過ぎた後よりも、はるかに対処しやすいものです。

お持ちのものをお持ちください。記録が不完全なのはよくあることで、対処のしようがあるものであって、先延ばしにする理由ではありません。

本ガイドはタイの税務上の居住がどのように構成されているかに関する一般的な情報であり、個別の状況に対する助言ではありません。税制とその解釈は変わるため、手続きを行う日の時点で確認してください。

Frequently asked questions

何によってタイの税務上の居住者になりますか?+

タイの税務上の居住者かどうかは、実際の滞在で決まります。歳入法典第41条により、課税年度(1月〜12月)内にタイに合計180日以上滞在した人は、その年の居住者となります。連続している必要はありません。ビザの種類、不動産の所有、雇用主の所在地では決まりません。同じビザを持つ二人でも、それぞれの滞在日数が違うだけで居住者としての扱いが異なることがあります。日数が180日に近い場合は、一日に満たない滞在の数え方を確認してから判断してください。

タイの税務上の居住者であれば、全世界所得に課税されますか?+

自動的にそうなるわけではありません。多くの解説が誤るのはこの点です。居住者の国外源泉所得は、タイに持ち込んだときに課税されます。歳入局命令Por.161/2566により、2024年1月1日以降に生じた国外所得は、いつ生じたかにかかわらず、持ち込んだ年に課税されます。2024年より前に生じた所得はこの変更の対象外です(歳入局命令Por.162/2566)。実務上は、問題は「何を稼いだか」だけでなく、「何を持ち込んだか、そしてそれはいつ生じた所得か」という点です。手続きの前に、その後の免除措置が施行されていないかを確認してください。

租税条約があれば、タイでは何も払わなくてよいのですか?+

いいえ。条約は二国間で課税権を配分し、同じ所得に二重に課税されることを避ける救済(通常は税額控除または免税)を定めるものです。その所得がどこでも課税されないという意味ではなく、救済は通常、裏付け書類を添えて申請する必要があり、自動的に適用されるものではありません。どの国のどの条項が適用されるかは、所得の種類と、両国での居住者としての地位によって決まります。

資産を海外に置いて、毎月一部をタイに送金しています。影響はありますか?+

大いに影響することがあります。何を送金しているのか、それがいつ得られたものかは、いくら届いたかとは別の問題だからです。所得ではなく元本にあたる資金や、居住者でなかった年に得た所得は、当年の収入とは扱いが異なります。実務上の結論として、各送金が何で構成されているかを示す記録は、必要になってからではなく、必要になる前に保管しておくべきです。

まだ何も申告していません。まず何をすべきですか?+

何かを決める前に事実関係を確定させてください。関係する各年にタイに何日いたか、どのような所得が生じたか、何をいつ持ち込んだか、です。この三つの事実がその後のすべてを左右しますし、今のほうが後より再構成しやすいものです。事実が明らかになって初めて、申告が必要だったのか、申告漏れの期間をどうするかを検討する意味が出てきます。

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