サコンナコン
サコンナコンの就労許可・ビザ弁護士 — Non-B、Non-O、LTR、BOI Smart Visa、90日レポート
タイの入管制度は3つを強く結び付けています——ビザ(就労はNon-B、婚姻・退職はNon-O、長期居住はLTR、BOIが奨励する人材はSmart Visa)、就労許可(労働省が別に発行し、許可に記載の雇用主・職位にのみ有効)、90日レポート(連続90日以上滞在する外国人が対象)。どれか一つを誤ると他も無効になります。当事務所は申請の連鎖全体、更新、そして問題発生時——オーバーステイの解決や不許可への不服申立て——に対応します。
サコンナコンにおける就労許可・ビザの弁護士の対応範囲
- Non-Bビザと就労許可——新規、更新、雇用主の変更
- Non-Oビザ——婚姻延長、退職延長(50歳以上)
- LTR(長期居住)ビザ——富裕層、退職者、専門職、タイからのリモートワーカー
- BOI Smart Visa——BOI重点産業の人材向け
- 配偶者・子の扶養ビザ、就学手続を含む
- 90日レポート、再入国許可、住所変更(TM47 / TM30)
- オーバーステイの解決と不許可への不服申立て
手続の流れ
- 1資格確認——状況と時期に合うビザ区分を選定
- 2書類整理——本人と(Non-Bの場合)受入企業の書類
- 3在外タイ大使館・領事館でのビザ申請、または国内でのビザ区分変更
- 4入国後に労働省で就労許可を申請
- 5継続的な遵守——90日レポート、再入国許可、更新
ご準備いただく書類
- •残存有効期間6か月以上のパスポート
- •Non-B:雇用契約、会社のDBD証明、税・VAT証明、受入状
- •Non-O婚姻:婚姻証明、タイ人配偶者の身分証・住居登録
- •Non-O退職:80万バーツを2〜3か月維持した通帳、または月収の証明
- •就労許可のための学歴証明(アポスティーユ・認証済み)
サコンナコンの当事務所について
サコンナコンは東北部北部のノンハン湖畔にある仏教・農業の街です。あらゆる案件、特に土地・相続・家事紛争に対応します。
当事務所の東北部チームはコミュニティの暮らしと東北部北部の裁判所を理解し、タイ語・英語・中国語で対応します。
サコンナコンで出廷している裁判所
- •サコンナコン県裁判所
- •サコンナコン少年・家庭裁判所
- •第4地区労働裁判所(コンケン)
サコンナコン、サワーンデーンディン、パンコン、ワノンニワット、および近隣地区
よくあるご質問 — サコンナコンの就労許可・ビザの弁護士
3件の質問に回答
いけません。有効な就労許可なしにタイで働くのは、ビザで滞在が認められていても違法です。外国人就労管理法の「労働」は広く解釈され、無報酬の作業、雇用主に代わる契約署名、場合により商談への出席も含みます。就労の空白が生じないよう申請時期を調整します。
長期居住(LTR)ビザは、4つの対象——富裕なグローバル市民、富裕な退職者、タイからのリモートワーカー、BOI重点産業の高度技能専門職——を惹きつける10年ビザです。各区分に収入・資産・保険の基準があります。従来のNon-B/Non-Oより維持が大幅に容易で(90日ではなく年次報告、デジタル就労許可、更新の簡素化)、適合性を評価して申請を代行します。
短期の超過なら、空港で罰金を払って自主出国するのが通常最も簡単です。長期の超過(90日以上)は自動的に再入国禁止となり(90日で1年、5年以上で最長10年)ます。オーバーステイで逮捕された場合は、入管の審理前に代理が必要です——供述前にご連絡ください。軽微な是正から長期の身柄拘束まで対応経験があります。