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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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業務分野

タイのビザ・労働許可弁護士

ここに滞在する権利とここで働く権利は別々の許可であり、常に整合していなければなりません。

ビザ・就労許可
業務分野

ここに滞在する権利とここで働く権利は別々の許可であり、常に整合していなければなりません。

タイで働く外国人の間で最もよくある誤解は、ビザがあれば働けるというものです。実際はそうではありません。滞在許可と労働許可は別の当局によって別々に発行され、労働許可証はそこに記載された雇用主、職務、仕事の種類、勤務地に対してのみ有効です。これらに加えて、期間延長、再入国許可、90日報告があります。それぞれ単独では難しいものではありませんが、いずれかを見落とすと他の許可に影響を及ぼす可能性があります。当事務所は、個人のお客様と外国人スタッフを雇用する企業のお客様の両方に対して、これらの手続きを一括して管理し、更新の間に各部分がずれないようにします。

対応範囲

Non-B就労ビザと労働許可証(会社の資格審査を含む)
Non-O家族・年金ルート
BOIワンストップ、SMARTビザ、LTR、DTVの審査と申請
滞在期間延長、再入国許可、90日報告
オーバーステイ:リスク評価と出国または正規化の手配
外国人スタッフを抱える企業向けの移民スケジュール管理

ビザは就労許可ではない

ビザまたは滞在延長はタイに滞在する権利です。労働省が別途発行する労働許可証は働く権利であり、そこに記載された雇用主、職務、仕事の種類、勤務地に対してのみ有効です。譲渡はできません。これらのいずれかを変更する場合、まず労働許可証の変更または再発行が必要となることがあります。無報酬の手伝いであっても、事業のために労働を行っているとみなされる場合にはリスクが生じます。この区別は、前もってではなく遅すぎた時に気づくことが多いものです。

雇用主も要件を満たす必要がある

タイの会社は単に外国人を雇用すると決めることはできません。通常のタイ有限会社の場合、当局は通常、払込登録資本金と、外国人労働許可証1件あたりのタイ人従業員の比率を確認します。外国人とタイ人の結婚、支店・駐在員事務所、BOI優遇事業などの場合には、異なるまたは緩和された基準が適用されることがあります。求人に依存している場合、移住を決める前に雇用主が実際に資格を満たしているか確認する価値があります。

静かに最も問題を引き起こす3つの期限

第一に、滞在期間の延長です。長期的な滞在権は、海外でスタンプされた短期ビザではなく、タイ国内で申請する延長によって得られ、失効前に更新しなければなりません。第二に、再入国許可です。これなしで出国すると、まだ数か月残っている延長が無効になることがあります。第三に、90日報告です。これは更新ではなく住所の届け出ですが、怠ると罰金が科され、後の申請に支障をきたします。企業のお客様には、外国人従業員全員の日程をカレンダーで管理し、代行して提出します。

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Bilingual immigration attorneys — Non-B, Non-O, LTR, BOI Smart Visa, 90-day reporting, and overstay resolution in the provinces where foreign residents concentrate.

Frequently asked questions about ビザ・就労許可

13件の質問に回答

まずNon-Immigrant B(Non-B)ビザを保有する必要があります。当事務所はビザの変更と就労許可の申請を一つの手続でまとめて対応します。
一般に外国人1名につき登録資本金200万バーツとタイ人従業員4名が必要です(BOI奨励企業は特別な優遇があります)。申請前に要件を確認し計画します。
長期滞在ビザの保有者は90日ごとに入国管理局へ住所を報告する必要があり、遅れると罰金が科されます。当事務所が期限を管理し、オンラインまたは窓口で代理提出します。
退職ビザ(O-A/O-X)は50歳以上で預金・収入の基準を満たす方向け、配偶者ビザ(O)はタイ人と結婚した方向けで、財政要件が異なります。最適な種類をご案内します。
LTRビザ(10年)は高資産家・退職者・リモートワーカー・専門職向け、SMARTビザは重点産業の専門家・投資家向けです。要件を評価し、手続全般を代行します。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。
いいえ。滞在許可と労働許可は別であり、ビザが完全に有効でも、許可が発行される前に働くとリスクが生じます。期間が迫っている場合は、通常、その間隔をできるだけ短くするように手続きの順序を計画できます。
いいえ。労働許可証はそこに記載された雇用主、職務、仕事の種類、勤務地に対してのみ有効で、譲渡はできません。雇用主を変更するには、許可証の変更または新規発行が必要であり、同時にビザ側も整合させておく必要があります。
移動する前にアドバイスを受けてください。オーバーステイには上限付きの日額罰金が科され、一定期間を超えると再入国禁止につながる可能性があります。自主的に申し出る場合と、オーバーステイ中に拘束される場合では扱いが大きく異なります。多くの場合、状況を正規化したり、結果をできるだけ限定するように出国を手配したりできます。