タイのビザ・労働許可弁護士
ここに滞在する権利とここで働く権利は別々の許可であり、常に整合していなければなりません。

ここに滞在する権利とここで働く権利は別々の許可であり、常に整合していなければなりません。
タイで働く外国人の間で最もよくある誤解は、ビザがあれば働けるというものです。実際はそうではありません。滞在許可と労働許可は別の当局によって別々に発行され、労働許可証はそこに記載された雇用主、職務、仕事の種類、勤務地に対してのみ有効です。これらに加えて、期間延長、再入国許可、90日報告があります。それぞれ単独では難しいものではありませんが、いずれかを見落とすと他の許可に影響を及ぼす可能性があります。当事務所は、個人のお客様と外国人スタッフを雇用する企業のお客様の両方に対して、これらの手続きを一括して管理し、更新の間に各部分がずれないようにします。
対応範囲
ビザは就労許可ではない
ビザまたは滞在延長はタイに滞在する権利です。労働省が別途発行する労働許可証は働く権利であり、そこに記載された雇用主、職務、仕事の種類、勤務地に対してのみ有効です。譲渡はできません。これらのいずれかを変更する場合、まず労働許可証の変更または再発行が必要となることがあります。無報酬の手伝いであっても、事業のために労働を行っているとみなされる場合にはリスクが生じます。この区別は、前もってではなく遅すぎた時に気づくことが多いものです。
雇用主も要件を満たす必要がある
タイの会社は単に外国人を雇用すると決めることはできません。通常のタイ有限会社の場合、当局は通常、払込登録資本金と、外国人労働許可証1件あたりのタイ人従業員の比率を確認します。外国人とタイ人の結婚、支店・駐在員事務所、BOI優遇事業などの場合には、異なるまたは緩和された基準が適用されることがあります。求人に依存している場合、移住を決める前に雇用主が実際に資格を満たしているか確認する価値があります。
静かに最も問題を引き起こす3つの期限
第一に、滞在期間の延長です。長期的な滞在権は、海外でスタンプされた短期ビザではなく、タイ国内で申請する延長によって得られ、失効前に更新しなければなりません。第二に、再入国許可です。これなしで出国すると、まだ数か月残っている延長が無効になることがあります。第三に、90日報告です。これは更新ではなく住所の届け出ですが、怠ると罰金が科され、後の申請に支障をきたします。企業のお客様には、外国人従業員全員の日程をカレンダーで管理し、代行して提出します。
Frequently asked questions about ビザ・就労許可
13件の質問に回答
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