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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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業務分野

不動産法

不動産に関する法務サービス

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売買、移転、抵当、開発プロジェクト、不動産紛争まで、タイの方にも外国人のお客様にも対応します。

対応範囲

売買および所有権移転
抵当権および地役権
不動産開発
土地・資産に関する紛争
外国人による所有に関する事項

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40年以上の輝かしい実績 — まずは当事務所にご相談ください。

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Frequently asked questions about 不動産法

10件の質問に回答

原則として購入できません。ただしBOIで4,000万バーツ以上を5年間投資した場合、住居用に1ライ(rai)を保有できます。コンドミニアムは1プロジェクトにつき外国人が49%まで保有可能です。
名義変更手数料2%、特定事業税3.3%、累進の所得税、印紙税0.5%です。政府の措置により軽減される場合があります。
3年を超える賃貸借は土地局での登記が必要です。最長期間は30年で更新可能です。
土地局で権利証番号、担保・負担、真の所有者、移転履歴、越境の有無を確認します。通常3〜5日です。
共用部分の管理、管理費の徴収、予算編成、年次の区分所有者総会の開催、建物の維持管理を行います。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。