タイのBOI・外国人投資弁護士
投資促進の承認はゴールではありません。承認に付随する条件は、その後何年にもわたって続きます。

投資促進の承認はゴールではありません。承認に付随する条件は、その後何年にもわたって続きます。
投資家は、投資促進が取得できるかどうかに焦点を当てがちです。しかし、より難しいのは、その後、投資促進が何を要求するかです。すなわち、条件、報告義務、そして承認が想定していなかった形で事業内容が変わった場合の結果です。私たちは、事業活動が対象となる可能性があるかどうか、申請自体について助言し、また、予想以上に多いのですが、すでに投資促進を取得しているものの、承認された内容から乖離している会社についても助言します。それに加えて、株式構成、資本、そして利益を実際にどのように送金するかという、通常のストラクチャリング業務も行います。
対応範囲
事業内容を明確にしてから、組織形態を選ぶ
事業が外国人過半数所有を認められるか、投資促進の対象となるか、どのような条件が付されるかは、すべて会社が実際に行う事業内容によって決まります。創業者は株式構成を先に決め、その後に事業内容を説明することがよくありますが、これは順序が逆です。その結果、紙上の事業計画では機能しても、実際に会社が運営する事業にはそぐわない組織形態が生まれます。事業内容を正確に確定することが、その後のすべてを決定づけるステップです。
投資促進に伴うもの
投資促進により、外国人株式所有の制限が緩和され、税制上の優遇が受けられ、投資奨励事業に関する土地の権利取得が容易になり、ビザ・就労許可の取得がより迅速な専用ルートで行えるようになります。これらにはそれぞれ、維持・報告すべき条件が付随します。優遇は現実のものですが、承認された範囲内で事業を継続する義務もまた現実のものです。企業が気づかないうちに逸脱してしまうのは、まさにこの点です。
事業参入と同時に、撤退・送金の方法を計画する
利益を親会社に還元する方法(配当、サービス料、ロイヤルティ、利子など)は、事業開始後3年目に場当たり的に決めるのではなく、組織構築の際に決定しておくべきです。それぞれのルートで取扱いは異なり、いずれも事業実態を示す書類が必要です。また、租税条約による軽減を受けるには、事前に手続きを完了しておくことが条件となります。この点を考慮せずに構築された組織は、最初の調査までしか機能しないことが多いです。
Frequently asked questions about 外国投資法
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