業務分野
相続・遺産管理
相続を最後まで——相続人が合意できる場合もできない場合も

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相続を最後まで——相続人が合意できる場合もできない場合も
タイでは裁判所が遺産管理人を選任するまで遺産の名義を移すことができず、多くのご家族がこの段階で止まります。当事務所は一連の手続を担当します。法定相続人と遺産の範囲の確認、遺産管理人選任の申立て、財産目録の作成、そして土地・銀行口座・株式・車両の相続人への名義変更です。相続人間で争いがある場合——選任への異議、遺言をめぐる争い、相続人の脱漏——はいずれの立場でも代理します。事前の対策も扱い、実際に効力を持つ遺言書の作成や、資産または相続人がタイ国外にあるご家族の設計にも対応します。
対応範囲
遺産管理人選任の裁判所への申立て
法定相続人の確定と相続権の確認
土地・銀行口座・株式・車両の分配と名義変更
相続人間の紛争および管理人選任への異議
遺言書の作成と承継の設計
負債のある遺産、相続人や資産がタイ国外にある場合
Frequently asked questions about 相続・遺産管理
10件の質問に回答
遺産に名義変更を要する土地・銀行口座・株式が含まれる場合は必要です。銀行も土地局も、裁判所の選任があって初めて手続に応じます。
全員の同意がなくても申立ては可能です。反対する相続人は異議を申し立てることができ、裁判所は双方を審理したうえで選任します。
タイ法は法定相続人の順位を定めており、遺言がなければその順位に従って分けます。申立ての前に、誰が相続人でどの割合かを確認します。
原則として相続人の責任は取得した遺産の範囲にとどまり、個人の財産は対象になりません。ただし遺産を適正な手続で管理する必要があり、怠るとこの保護を失うことがあります。
多くの場合は不要です。国外で公証・認証を受けた委任状があれば足ります。書式を準備し、認証の手順を事前にお伝えします。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。