タイの民事訴訟弁護士
判決を得ることは半分に過ぎません。残りの半分は、それを回収できるかどうかです。

判決を得ることは半分に過ぎません。残りの半分は、それを回収できるかどうかです。
民事事件は通常、貸した金銭、不当に占有された財産、または被った損害など、何かを取り戻すために提起されます。提訴前にクライアントがほとんど聞かされないのは、判決は支払いではないということです。この二つの間には執行があり、それは相手方に差し押さえ可能な資産があるかどうかに完全に依存します。当所はまずその評価から始めます。なぜなら、その評価次第で、そもそも訴訟を起こす価値があるかどうかの答えが変わるからです。訴訟に価値がある場合は、最初に合意した計画に沿って事件を進めます。価値がない場合は、今、交渉や何らかの担保を得ることの方が、2年後に財産のない被告に対する判決を得るよりも、通常は価値があります。
対応範囲
訴訟を起こす前に、回収できるものがあるかどうかを確認する
民事事件の費用は、被告が支払えるかどうかに関係なく、ほぼ一定です。そのため、回収可能性の問いは、最後ではなく最初に答えるべき問いです。登記された土地、車両、銀行口座、事業上の権益は、訴訟開始前に一定程度調査することができます。状況が乏しい場合、それは諦める理由にはなりません。しかし、目標を判決にするのか、担保付きの和解にするのか、あるいは別のルートを通じて圧力をかけるのかは変わってきます。
催告書は形式的なものではない
適切に作成された催告書は、訴訟の意思を伝えるだけではありません。請求金額とその根拠を確定し、何をいつ伝えたかの記録を開始し、相手方に問題を解決する明確な機会を与えます。これは、後日相手方の行動が問題になった場合に重要になります。未払い額と今後の手続について正確に記載された催告書であれば、紛争のかなりの割合がここで、訴訟費用のほんの一部で解決します。
執行はそれ自体が一つの段階である
判決の後には、それを金銭に変える作業が待っています。資産の特定、差押えや差押命令の申立て、財産の競売へ付すことです。各段階にはそれぞれ手続とタイミングがあり、その間に資産が移動することもあります。執行を後回しにすると、書類上は勝訴した事件でも何も得られない結果になります。当所は最初から執行を計画し、そのために請求内容自体が変わることもあります。
Frequently asked questions about 民事・商事法
13件の質問に回答
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