業務分野
破産・事業再生
事業が続けられないとき、あるいは資産があるのに支払わない債務者がいるとき

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事業が続けられないとき、あるいは資産があるのに支払わない債務者がいるとき
倒産処理には常に二つの立場があります。債権者側にとっては、通常の強制執行が行き詰まったあとでも機能する回収手段です。裁判所への申立て、破産管財人への債権の届出と証明、順位を認めるべきでない他の債権への異議、そして債務者が財産を追及から外すために行った移転の否認まで対応します。債務者側の目的はその逆で、存続できる事業を再生手続で生かし、債権者が実際に受け入れる計画を作り、案件が裁判所に至る前に裁判外で債務を整理することです。いずれの立場でも代理し、どちらが現実的かを早い段階でお伝えします。
対応範囲
破産の申立てと破産手続を通じた債権の回収
債権の届出と証明、他の債権者の届出に対する異議
事業再生手続の申立てと再生計画の策定
裁判外の債務整理と債権者との和解
債務を免れるために行われた財産移転の否認
担保権を有する債権者の権利と弁済の順位
Frequently asked questions about 破産・事業再生
10件の質問に回答
民事判決の後は、債権者自身が財産を調査し執行しなければなりません。破産手続では破産管財人が全債権者のために債務者の財産を集め、換価します。
多くの場合は可能です。債権者を害すると知りながら行った移転は否認できます。資金の流れと移転の時期の証拠を早く確保するほど、見込みは高まります。
この場合は破産させるより再生手続が適します。債権者による執行が一時的に止まり、実行可能な弁済計画を作る時間が得られます。
必要です。しかも期限内に行う必要があります。届出をしなければ、債権が真実で資料が揃っていても配当を受けられません。
まず担保物から弁済を受け、不足分だけが一般債権者と同順位になります。この順位が、追及する価値があるかどうかを分ける要素になることが多いです。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。