業務分野
土地法・土地紛争
土地の事件は権利の記録で決まり、言い分では決まらない

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土地の事件は権利の記録で決まり、言い分では決まらない
土地紛争を決めるのは権利証と測量図であり、何年も前に誰が何を言ったかではありません。そのため当事務所はまず記録から着手します。土地局で権利証の沿革を取り寄せ、その権利証が適法に発行されたかを確認し、図面と塀の位置が食い違う場合には再測量を申請します。そのうえで訴訟を進めます。取得時効の主張と反論、隣地からの越境、囲繞地通行権と地役権、違法に発行された権利証の取消し・更正の申立て、占有者の明渡し、そして最も多い問題である、複数の相続人名義のまま分割の合意ができない相続地です。
対応範囲
取得時効の主張および反論
越境、再測量、隣地との紛争
囲繞地通行権、地役権、通行の権利
違法に発行された権利証の取消し・更正の申立て
占有者の明渡しと土地の不法使用に対する損害賠償
相続人が共有する土地——分割と換価
Frequently asked questions about 土地法・土地紛争
10件の質問に回答
取得時効にはいくつもの要件があり、証拠による立証が必要で、期間の経過だけでは足りません。主張が実際に成り立つかを先に見極めます。
まず境界の再測量を申請し、真の境界線を示す公式な図面を得ます。その結果をもとに交渉し、まとまらなければ侵害の除去と損害賠償を求めます。
持分に応じた分筆が可能です。土地の状況から分筆が実際にできない場合は、裁判所が換価を命じ、代金を持分に応じて分配することができます。
権利証の取消しまたは更正を申し立てられます。この種の事件は土地局が保管する発行の経緯で決まるため、当事務所はまずその記録を取り寄せて精査します。
隣接地を通る囲繞地通行権を主張できます。通常は、通行される土地の所有者への補償が伴います。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。