業務分野
家事・相続法
家事・相続案件を慎重に取り扱います

業務分野
家事・相続案件を慎重に取り扱います
離婚、親権、遺言、遺産管理、財産紛争を、家事案件にふさわしい慎重さをもって取り扱います。
対応範囲
離婚および親権
遺言書の作成
遺産管理および遺言執行者
家族間の財産紛争
養子縁組に関する手続
Frequently asked questions about 家事・相続法
10件の質問に回答
協議離婚は郡役場で当日に登録が完了します。裁判離婚は民商法典第1516条の法定事由が必要で、6〜12か月かかります。
裁判所は子の最善の利益を基準とし、収入・親密さ・家庭環境、7歳を超える場合は子の意向も考慮します。
不要です。普通方式の遺言は2名の証人の面前での署名のみで足ります。ただし弁護士が関与することで内容が有効かつ争われにくくなります。
6つの順位の法定相続人に従って分配します。生存配偶者は夫婦共有財産の半分を取得し、残りを子が均等に分けます。
相続人または債権者の申立てにより裁判所が選任します。争いがなければ通常2〜4か月です。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。