タイの家族法弁護士
結婚を終わらせることは、3つの別々の問いであり、そのうちの1つだけが離婚そのものです。

結婚を終わらせることは、3つの別々の問いであり、そのうちの1つだけが離婚そのものです。
すでに離婚に合意している夫婦でも、ほぼ常に同じ2つの点で行き詰まります。それは財産の扱いと子どもの扱いです。離婚そのもの、つまり身分の変更は最も単純な部分です。重要なのはそれに付随する合意です。なぜなら、あいまいに書かれた合意は、1年後に紛争となって表面化するからです。当法律事務所は、協議離婚と係争中の離婚手続、財産が混在している場合の婚姻財産の分割、親権と養育費の取り決めを扱います。一方の配偶者が外国人である場合、管轄権と外国での承認は、裁判所の決定後ではなく、最初に判断する必要があります。
対応範囲
離婚の登録では残る問題は解決しない
協議離婚は所管の役所で登録され、迅速かつ安価です。その後にすべてを左右するのは、財産と子どもに関する合意書です。その書面があいまいで、財産の移転方法や毎週の面会の具体的な内容が書かれていない場合、防ぐはずだった紛争をまさに生み出してしまいます。慎重に作成すべきなのは、双方がまだ合意している間です。
婚姻財産、特有財産、そしてその間にある財産
原則として、婚姻中に取得した財産は均等に分割され、結婚前から所有していた財産や個人として相続した財産は分割の対象になりません。問題は、たいていこの両極にはありません。混在化した財産にあります。結婚前に購入したが婚姻中にローンを返済した不動産、共同資金で築いた事業などです。これらは財務証拠によって判断されるため、早い段階で明細書や記録を集めることが、弁論よりも結果を左右します。
子どもに関して:基準は親ではなく子ども
裁判所は子どもの最善の利益を基準として適用し、どちらの親が母親か父親かという理由では判断しません。養育費に固定の金額はなく、子どもの必要性と支払う親の負担能力に基づいて算定され、状況が変われば見直すことができます。現実的に合意された取り決めは維持される傾向があります。言い争いを終わらせるために合意された取り決めは、再び問題になる傾向があります。
Frequently asked questions about 家事・相続法
13件の質問に回答
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