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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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業務分野

労働法

使用者・労働者の双方に向けた労働法務

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使用者・労働者の双方に向けた労働法務

不当解雇、解雇手当、労働裁判所での手続、紛争交渉まで、企業と労働者の双方を対象とした包括的な労働法務を提供します。

対応範囲

解雇および解雇手当
労働裁判所での訴訟
就業規則・社内規程
紛争交渉
労働者の保護および福利

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40年以上の輝かしい実績 — まずは当事務所にご相談ください。

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Frequently asked questions about 労働法

10件の質問に回答

労働監督官に申立てを行うか、労働裁判所に直接提訴します。解雇手当は勤続年数に応じて30〜400日分です。
正当な理由や書面による警告がない、または差別的な解雇は不当解雇にあたり、従業員は追加の損害賠償を請求できます。
従業員は労働裁判所への提訴に裁判手数料がかかりません。手続は迅速で、労働者を特に保護する仕組みです。
中央労働裁判所で平均4〜9か月です。多くは2〜3回の期日内に調停で解決します。
従業員10名以上の会社は就業規則を作成し、7日以内に労働者福祉保護局へ届け出る必要があります。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。