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外国投資ガイド

外国親会社を持つタイ法人のコンプライアンス・カレンダー

タイの有限会社は、事業を行ったかどうかにかかわらず、毎月・半年ごと・毎年の申告が必要であり、その義務を負うのは経理担当者ではなく取締役です。繰り返される年間サイクル、株主や支払先が外国になった場合の変化、そして2年後のデューデリジェンスで発覚しがちな不備を解説します。

スワンワラ法律事務所— 企業法務・税務チーム2026年8月22日11 min read
外国親会社を持つタイ法人のコンプライアンス・カレンダー

義務は事業活動ではなく会社に付いてくる

外国の親会社がタイの子会社について抱く最も高くつく思い込みは、コンプライアンスは取引量に比例する、というものです。そうではありません。登記された日から、タイの有限会社には、繰り返される申告のサイクル、毎年の監査要件、年次総会、登記官への提出義務が生じます。請求書を1枚も発行していなくても同じです。

二番目に高くつく思い込みは、記帳代行会社に依頼すれば義務が移る、というものです。これも違います。義務は会社とその取締役に残り、海外にいる取締役も同じように負います。

本ガイドでは、そのサイクル、株主や取引先が外国になった場合に何が変わるか、そしてこうした体制がどこで破綻するかを説明します。期限、税率、基準額は変動します。全体の枠組みは長く通用するものと捉え、申告時点で最新の数値を確認してください。

1. 毎月のサイクル

事業を行っているタイ法人の定期的なリズムは次のとおりです。

  • 支払いに対する源泉徴収。 会社が給与を支払う場合、または個人や他の会社にサービスやその他一定の区分の対価を支払う場合は、源泉で税を徴収して納付し、その月の対応する申告書を提出します。
  • VAT。 VAT登録をしている会社は毎月申告し、その期間の売上税額と仕入税額を報告します。報告すべき取引がない月も同様です。
  • 社会保険。 登録された従業員の保険料は毎月納付し、従業員負担分と併せて事業主負担分も納めます。

このサイクルには、グループがつまずきやすい特徴が二つあります。一つは、四半期ではなく毎月であることで、これは多くの親会社が慣れているより重い事務のリズムです。もう一つは、ゼロの申告でも申告書の提出は必要であることです。何も出さないのは申告懈怠であり、申告すべきものがなかったという意思表示にはなりません。

2. 半期の節目

タイの法人所得税は、年に一度だけの手続ではありません。会社は年度の途中で、通期の利益の見積りに基づく中間申告を行い、残額は期末に精算します。

この見積りは重要です。中間の数字が最終的な結果を大きく下回る場合、不足額に対して加算税が課されることがあります。したがって、期中の見積りは仮置きではなく、れっきとした作業です。黒字化した最初の年度の会社や、収益のばらつきが大きい会社が、最もよく引っかかります。

3. 年次の手順

タイの事業年度末は一連の手順として進み、各ステップが次のステップの前提となります。

  1. 帳簿を締め、タイの基準で財務諸表を作成します。
  2. 監査。 財務諸表は、独立した資格を持つ監査人の検査を受けます。これはタイ有限会社にとって任意ではなく、親会社のグループ監査で代えることもできません。
  3. 承認。 財務諸表は、年度末から法律が定める期間内に開催される年次株主総会で、株主の承認を受けます。
  4. 提出。 承認された財務諸表と株主名簿を、承認後に認められた期間内に商業登記官へ提出します。
  5. 年次の税務申告書を提出します。その裏付けとして監査済みの財務諸表を付けます。

この順序があるため、遅れは連鎖します。記帳が遅れて終わると監査が遅れ、それが総会を遅らせ、さらに二つの提出を遅らせます。そして罰則はこの連鎖の複数の箇所で発生します。

4. 親会社が外国であることで変わる点

対外支払いに対する源泉徴収。 非居住者への配当、利息、ロイヤルティ、および多くのサービス対価には、タイの源泉徴収が課され、その義務は受取人ではなく、支払いを行うタイの会社にあります。租税条約が低い税率を定めており、受取人が実際に要件を満たす場合、その取扱いは支払い時点で裏付けられる状態でなければならず、支払う会社が保管すべき書類も備えておく必要があります。

グループ内の請求。 グループからタイの会社への経営管理費、費用の付け替え、ライセンス料、共有サービス料は、それが実在する取決めであり、実際に提供されたサービスに対するものであり、合理的に価格設定され、支払い前に書面化されていたかどうかが問われます。すでに行った支払いを正当化するために後から作成された契約書は、まさにそのようなものとして読まれます。

関連当事者の開示。 基準額の範囲にある会社は、年次申告書と併せて関連当事者との取引を報告します。つまり、グループ内の状況は単なる社内の問題ではありません。

通貨と対外送金の証拠。 資金が出ていく際、銀行は裏付けとなる書類を求めます。支払いの裏付け書類が作成されていなければ、その支払いは実行されず、グループが最も現金を必要とするときに問題が発覚します。

5. 実際にどこで問題が起きるか

誰も申告しなかった休眠会社。 延期になったプロジェクトに先立って登記された。2年間の申告漏れで、すべてゼロ申告だった。

一度も確認されなかった記帳担当者。 依頼し、報酬を払い、申告していると思い込んでいた。親会社の誰も申告の確認を見たことがない。

親会社の勘定科目表だけを使う。 グループ報告は一年中きれいだったが、タイの財務諸表は期末に、古い銀行明細を読みながら誰かが組み立てた。

支払いより後の日付が付いたグループ内契約。 商業上の筋は本物である。しかし書類の前後関係はそう語らない。

最後の数週間に選任された監査。 実は記帳上の問題にすぎない指摘が、適切に直す時間がないときに発見される。

カレンダーの持ち主がいない。 すべての中で最も多いケースです。責任が、現地の業者、海外の財務責任者、そして目の前に差し出されたものに署名する取締役の間に宙づりになっています。

6. 望ましい姿

  • 親会社に、毎月すべての申告の確認を受け取る担当者を一人指名する。
  • 毎月の申告書、中間申告、監査、総会、二つの提出を網羅し、それぞれに担当者を付けたカレンダーを持つ。
  • 年度末に再構築するのではなく、タイ基準の帳簿を一年を通じて維持する。
  • 監査人を早めに選任し、受け取る記録についての期待水準を合意しておく。
  • グループ内の取決めを支払い前に書面化し、採用した条約上の取扱いについて裏付けを備える。
  • 登記事項、すなわち取締役、住所、株主が、現実と一致しているかを年に一度素早く確認する。

まとめ

義務失敗パターン
毎月の申告書事業活動次第と扱われ、ゼロの期間が申告されない
中間の納税申告見積りが仮置き扱いにされ、不足額に加算税が課される
年次監査グループ監査で足りると思い込み、選任が遅すぎる
総会と提出監査の遅れで遅延し、複数の箇所で罰則が生じる
対外支払いの源泉徴収条約上の取扱いを支払い後に主張し、支払い時に裏付けていない
グループ内の請求既払いの支払いを正当化するために契約書が作られる
カレンダーの持ち主業者、海外の財務責任者、取締役の間に宙づりになる

どれも難しいことではありません。誰の仕事でもないから失敗するのです。

当事務所は、外資系のタイ法人に対し、コンプライアンス義務、対外支払い、グループ内の取決めについて助言を行い、会社の会計担当者に取って代わるのではなく、協働して進めます。初回相談は無料です。+66 92 254 2045 までお電話いただくか、詳細をお送りください。あわせて会計・税務コンプライアンスと利益を送金できるようにタイ子会社を構築する方法もご覧ください。


本ガイドはスワンワラ法律事務所が発行しています。1986年に設立されたコーンケーンの法律事務所です。一般的な情報であり、個別案件に関する法的助言ではありません。

Frequently asked questions

タイの現地法人がまだ事業を開始していません。それでも申告は必要ですか?+

必要です。申告義務は会社が存在していることに伴うものであり、事業活動の有無とは関係ありません。休眠状態のタイ有限会社であっても、定期の申告書を提出し、財務諸表を作成し、その財務諸表を監査人に監査させ、年次株主総会を開催し、登記官に書類を提出しなければなりません。休眠は、報告すべきことが何もないように見えるため、会社が遅れをとる最も一般的な原因の一つです。しかも罰則は、納めるべきだった税額ではなく、申告しなかったことそのものに対して発生します。

法的に責任を負うのは、記帳担当者ですか、それとも会社ですか?+

会社とその取締役です。記帳代行会社に依頼することは通常のことで賢明ですが、義務が移るわけではありません。責任を外注したと考えている外国の親会社は、たいてい何かが漏れた時点で、そうではなかったと気づきます。実際に有効な対策は、より良い業者を探すことではなく、可視性を確保することです。つまり、親会社に担当者を指名し、各申告が行われたという確認をその人が受け取るようにし、連絡がないことをもって適法だと思い込まないことです。

監査と記帳はどう違いますか?+

別の機能であり、別の人が行います。記帳は取引を記録して帳簿を作成するものです。タイ有限会社の年次財務諸表は、承認・提出の前に、独立した資格を持つ監査人の検査を受けなければなりません。会社が自ら財務諸表を認証することはできず、監査人が財務諸表の作成者であってもなりません。小規模会社に監査免除のある法域から来たグループは、この点に驚くことがよくあります。

株主や取引先が国外になると、何が変わりますか?+

国境を越える支払いにはタイの源泉徴収義務が伴い、その義務は支払いを行うタイの会社にあります。非居住者への配当、利息、ロイヤルティ、および多くのサービス対価は源泉で徴収され、受取人が要件を満たす場合は租税条約によって税率が軽減されることがあります。ここから二点が導かれます。条約上の取扱いは、事後に主張するのではなく、支払い時点で裏付けを備えておく必要があること。そしてグループ内の請求は、支払う前に、実在する取決めとして書面化しておく必要があることです。

過去の年度の申告が遅れています。どの程度深刻ですか?+

多くの場合は回復可能で、発覚するのを待つより、計画的に対処するほうが得策です。申告や財務諸表の提出が遅れると、累積する罰則が課され、申告履歴が不完全な会社にはその記録が目に見える形で残ります。買主、銀行、許認可当局が見るのはまさにそこです。遅れを取り戻すための費用は、コンプライアンスの履歴を再構築できない法人に対して買主が行う減額に比べれば、通常ははるかに小さくて済みます。

タイの会計を親会社のシステムで処理し、連結することはできますか?+

グループ報告のために連結することはできます。しかしタイの会社は、タイの法律が求める形式で、タイ語で、タイの基準に基づき、タイの監査人が署名する財務諸表を裏付ける帳簿も別途保持しなければなりません。親会社の勘定科目表だけで運用しているグループは、決算が毎年の「再構築作業」になり、取引の場にいなかった人たちが時間に追われて行うことになると気づきます。

監査人はいつ選任すべきですか?+

早めに行い、年度末の最後の数週間にはしないでください。監査人には、検査できる形で記録が存在していることが必要です。これは年度末の作業ではなく、一年を通じた記帳の仕方に対する制約です。選任が遅れると、初回の監査は確実に、費用がかさみ、時間がかかり、実は記帳上の問題にすぎない指摘が出ることになります。

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