多くの事業者が มอก.(タイ工業規格)に初めて関わるのは、次の2つの状況です。税関で貨物が留め置かれるか、担当官が店舗へ立ち入り検査に訪れるかです。いずれの場合も、書類で解決するには手遅れです。そこで本書は「มอก. の取得方法」—これは技術的な書類手続きです—を説明するものではなく、法的な問いに答えます。すなわち、皆さまの製品が強制規格の対象となるかどうか、問題が生じた場合に誰が責任を負うのか、そしてリスクを本来負うべき者へ転嫁するにはどうすればよいのかです。
一般規格と強制規格は別物
**มอก.(工業製品規格)は、工業省管轄のタイ工業規格庁(สมอ.)**が定める工業製品規格で、法的効果がまったく異なる2つのグループに分けられます。
一般規格は、事業者が販売上のセールスポイントや信頼性の向上のために任意で認証を申請する規格です。一方、強制規格は、法律により規格への適合が義務付けられた製品を対象とし、このグループの製品の製造・輸入には事前に許可が必要です。また、規格に適合しない製品の販売は禁止されており、違反した場合には行政上の措置と刑事罰の両方が科されます。
最も多い誤りは、製品名だけを見て自己判断してしまうことです。実際には、製品の特徴と実際の使用用途に基づいて判断しなければなりません。販売者の目には似ているように見える商品でも、法的な位置づけが異なることがあり、この誤解は税関で時間の浪費と保管料の負担として表面化することになります(通関後の遡及調査)。
確認すべきタイミングは、製造を発注する前、または注文を出す前です。 貨物が港に到着してからではありません。なぜなら、製造・発注してしまった後は、返送、廃棄、またはロット全体の修正といった選択肢しか残らないのが通常だからです。
誰が責任を負うのか ―― 答えは「工場」だけではありません
この責任は、それぞれ別の法律が同時に作用することによって生じます。したがって、層ごとに分けて見ていく必要があります。
| 当事者 | 製品基準の面 | 消費者に対する責任の面 |
|---|---|---|
| 国内製造者 | 強制基準について許可を取得しなければならない | 完全な事業者となる |
| 輸入者 | 強制基準について許可を取得しなければならない | 完全な事業者となる |
| 販売者 | 強制基準に適合しない商品を販売してはならない | 製造者または輸入者を特定できない場合は、事業者として責任を負う |
| 製造委託ブランドオーナー | 事実に応じて、製造者または輸入者に該当するかによる | 自己の名称または商標を使用するため、事業者として責任を負う |
最下段の行こそ、多くのタイ企業が気づかないうちに損害を被っている原因となる行です。
不安全な商品によって生じた損害に対する責任に関する法律は、自己の商号、商標、または自己が製造者もしくは輸入者であると理解される性質を有するその他の表示を使用する者についても、事業者として責任を負うものとみなします。また、製造者または輸入者を特定できない商品の販売者も、事業者として責任を負います。
明確に言えば、工場に委託して製造した商品に自社のロゴを付けることは、責任をあなたに移すことになります。自分は単なる売り手に過ぎないと考えていたブランドオーナーは、自分が第一被告であり、工場ではないと分かって、しばしば驚くことになります。
なぜ安全でない製品の訴訟は思うほど戦いにくいのか
安全でない製品によって生じた損害に関する法律は、すべての事業者が被害者に対して連帯して責任を負うことを定めています。被害者は、事業者に故意または過失があったことを証明する必要はなく、製品によって損害を受けたことと、製品を通常の用法に従って使用・保管していたことのみを証明すれば足ります。一方、責任を免れようとする事業者は、法律が定める免責事由を証明する責任を負います。さらに、消費者に対してあらかじめ責任を免除または制限する合意は、その効力を生じません。
この2つの文が訴訟の構図を一変させます。一つ目の文は立証責任を逆転させ、二つ目の文は、箱や保証書に印刷された「当社は一切の損害について責任を負いません」という文言で消費者をかわすことをできなくします。責任制限の合意は依然として有効ですが、有効なのは事業者間、例えば御社と製造工場との間であって、消費者に対しては適用されません。
だからこそ、正しい防御策とは、免責文言をより長く書くことではなく、供給元との間で実際に機能する求償契約を結ぶことなのです。
サプライヤー契約・委託製造契約に必要な事項
私たちが目にする委託製造契約の多くは、価格・数量・納期のみを定めたもので、トラブルが起きた際には何の役にも立ちません。盛り込むべき条項は以下のとおりです。
- 参照可能な仕様・基準:製品が適合すべき基準を明記し、工場が各ロットのテスト結果および証明書類を提出する義務を定めます。
- 製品の合法性に関する表明保証:当該製品に適用される強制基準への適合、および第三者の権利を侵害しないことに関する表明保証を含みます。
- 検査・抜き取り検査の権利:納品前および契約期間中の検査権と併せて、受領拒否の権利を定めます。
- 求償・補償条項:お客様が消費者または政府機関に支払う損害賠償、製品リコール費用、弁護士費用、罰金などを対象とします。
- 行政調査・リコール時の協力義務:明確な期限を定めて設けます。
- PL保険(生産物賠償責任保険):最低保険金額を明記し、お客様を追加被保険者(共同被保険者)とします。
- 製品のトレーサビリティ:ロット番号および出所を特定できる書類を整備します。これにより、販売事業者がメーカーに代わって責任を負わずに済む唯一の手段となります。
工場が海外にある場合、実際には強制執行できない求償条項は無いに等しいため、準拠法・紛争解決の場・担保についても併せて検討する必要があります(タイへの販売:ディストリビューター経由か、自社設立か)。
検査・差押えを受けた場合、または消費者からの苦情があった場合、最初にすべきこと
同一の事案について、行政措置(タイ工業製品標準局〈สมอ.〉による)、刑事罰、被害者または消費者保護委員会事務局を通じた民事請求という3つの手続が並行して進む可能性があります。ある手続で行った供述が、別の手続でも使用されることがあります。
安全な手順としては、まず検査記録および差押え・仮差押えを受けた商品リストの写しをすべて取得し、当該商品が強制規格の対象範囲に実際に該当するかを確認します。その上で、許可証、試験結果書、通関書類、仕入先との売買契約書を収集し、問題となっているロットの販売を停止します。そして、弁護士を通じて供述を行うようにしてください。権利関係を確認する前に、非を認める書類に署名したり、商品の廃棄に同意したりしてはいけません。 税関分類や商品の性質について争う余地があるケースもあるからです。
まとめ
มอก.(タイ工業製品標準)は技術文書のように見えますが、その後に生じる法的結果は、専ら責任の問題です。企業が最も失敗しがちな点は2つあります。1つは、製造発注または輸入の前に強制基準のステータスを確認しないことです。もう1つは、委託製造であれば責任は工場側にあると考えてしまうことです。実際には、自社ブランドを付ければ、責任はブランド所有者に及ぶのです。実際に効果のある防止策は、求償可能な契約と、初日から保管しておく製品トレーサビリティ(追跡)文書です。
スワンワラ法律事務所は、製品の法的ステータスの確認、求償可能な製造委託契約・サプライヤー契約の作成、ならびに基準不適合製品に関する案件の行政段階・裁判段階の両方での対応を行っています。ビジネス法務チームへの相談またはコンプライアンスコンサルティングサービスをご覧ください。
本内容は、理解を目的とした一般的な情報であり、個別の事案に関する法的意見ではありません。強制基準のステータスおよび各製品の要件は異なりますので、製造発注または輸入の前に法律顧問にご確認ください。