離婚は単に「書類に署名すること」ではありません——3つの大きな問題が絡み合います:婚姻関係、夫婦財産、そして子ども。多くの夫婦は別れることには合意していても、財産の分与や子に関する権利で行き詰まります。
2種類の離婚
- 協議離婚——双方が合意し、郡役場で登録します。速く安いですが、財産と子に関する「合意書」が隙のないものでなければなりません。
- 裁判離婚(争いのある離婚)——相手が同意しない、または合意できない場合、法定の離婚原因が必要で、それを証拠で立証しなければなりません。
夫婦財産はどう分けるか
原則として、夫婦財産(婚姻中に取得した財産)は均等に分け、特有財産(婚姻前から所有/個別に相続したもの)は分けません。複雑なのは「混在した」財産で、財務的な証拠が必要です。
子の親権と養育費
裁判所は親の性別ではなく子の最善の利益で判断します。養育費に決まった額はなく、子の必要と支払う側の能力に基づき、事情の変化に応じて調整できます。
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