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海外からの投資

タイで最初の従業員を雇う:その雇用関係が初日からあなたに課す義務

外国の親会社は、法人設立とビザを計画し、その後に最初の従業員を雇うことを、まるで事務的な手続きのように考えます。しかしタイの労働義務は直ちに発生します。そして後になって費用を生むのは、誰も当初から準備していなかったものです。

執筆 法務相談チーム2026年8月22日1 分で読めます
タイで最初の従業員を雇う:その雇用関係が初日からあなたに課す義務

外国の親会社は、会社設立・許認可申請・査証(ビザ)取得に数週間を費やします。それから最初のタイ人社員を採用するのは、ある午後のわずか半日——メールによるオファー、就業開始日、そして電話で合意した給与のみです。

タイ法上の雇用に関する義務は、雇用関係が始まった時点から発生します。後日実際に費用負担を生じさせるのは、初日から誰も準備していなかった事項であるのが常です。

直ちに始まる事項

  • 法的保護は直ちに効力を生じます — 書面による雇用契約があるかどうかを問いません
  • 雇用主の登録および社会保険への登録 — 法律が定める期間内に行う必要があります
  • 月次の義務が始まります — 賃金からの源泉徴収、保険料の納付、記録の保管
  • 労働時間、休暇、および祝日 — 親会社が他国で実施している基準ではなく、法律が適用されます
  • 勤続期間の通算は直ちに始まり、その後の給付を受ける権利を左右する要素となります

いずれも、事業が黒字になるのを待ってはくれません。また、従業員数によって変わるものでもありません。これらの要件は、従業員が1人であっても50人であっても、まったく同じように適用されます。

請負人として雇用する近道、そしてそれが機能しない理由

最も一般的な最初の方法は、その人物を請負人として雇用することです。手続きが簡単に見え、登記を回避でき、元に戻せるという感覚があります。

決定的なのは、関係の実質であって、ラベルや呼称ではありません。定められた勤務時間、指示・監督、あなたの機材の使用、あなたの事業の一部であること、定期的な支払い——こうした要素は、書類にどのように記載されていようとも、雇用関係にあることを示しています。

後に雇用関係と解釈された場合:

  • 義務は遡及的に生じ、過去分の支払いと罰金が科されます。
  • 実際に就業を開始した日から勤続が継続しているものとみなされます
  • 会社は弱い立場から争わざるを得ません。なぜなら、自社の書類が別の内容を示すよう作成されているからです。

その人物が真に独立したサービス提供者である場合——自らの事業、自らの顧客、自らの機材を持ち、自らリスクを負っている場合——請負契約は適法です。しかし、彼らが本来は従業員であるにもかかわらず別の名称が付けられていたのであれば、それは静かに積み上がっていく負債です。

初回の給与支払日前にこれらを設定しましょう

  1. タイ語による書面の雇用契約書 — 職位、職務内容、勤務場所、労働時間、賃金および賃金支払日、試用期間の条件(あれば)を明記します。
  2. 雇用主の登録と社会保険の手続き は、従業員の登録も併せて期限内に行います。
  3. 給与からの源泉徴収 は、後から修正するのではなく、初回の支払い時から正しく設定します。
  4. 労働時間と賃金支払いの記録 は初日から保管します。これらは労働基準監督官が検査するものだからです。
  5. 書面による休暇方針 は、たとえ非公式なものであっても定めておきます。慣行が、正式な定めのない権利とならないようにするためです。
  6. 就業規則 は、従業員数が法律で定める基準を超える場合に義務付けられ、基準に満たない場合でも役立ちます。

海外の親会社がよく誤解していること

グループ本社の本国マニュアルをタイ人従業員に適用すること — 事前通告、休暇、解雇に関する規定がタイ法と整合しない場合でも、グループの条件がより多くの権利を与えるものであれば、その条件があなたが従うべき基準となります。ただし、より少ない権利しか与えない場合には、その条件は効力を生じません。

試用期間を拘束力のないお試し期間と理解すること — しかし、実際はそうではありません。試用期間中の従業員も従業員です。事前通告の義務を負い、不当解雇からも同様に保護されます。

慣行をそのままの方針にしてしまうこと — 3年連続で支払われた裁量ボーナス、非公式の特別休暇 — こうした繰り返される慣行は、雇用条件に転化する可能性があります。

本社からの給与支払い — タイの基準に従って作成された記録がない場合、最初の調査や紛争の際に、タイ国内で確認できる書類が存在しません。

従業員数が増えてから書類を整えようと待つこと — 従業員が1人のときに適正に作成する費用は、従業員が20人になってから遡って作成する費用のほんの一部にすぎません。

📌 関連情報: 労働法サービス · 事業法サービス

これからタイで最初の従業員を雇用しようとしている方、または長年にわたって続いている請負契約が実は雇用であるかもしれないと疑っている方は、私たちのチームにご連絡ください

よくあるご質問

最初の人物を独立請負人として雇えば、手続きを簡単にできますか?+

請負契約を結ぶことは可能ですが、適用されるのは契約に記載された名称ではなく、関係の実質です。所定の時間に働き、指揮命令の下に置かれ、あなたの設備を使用し、事業運営に組み込まれ、定期的に報酬を受け取る場合、その関係は契約書に何と書かれていようと、雇用の性質を帯びます。後に雇用と判断されれば、過去に遡って義務が適用されます。すなわち、社会保険の登録、法律上の権利、勤続期間の通算です。そして会社は、自社の文書が別の意味を伝えるよう作成されていたため、不利な立場から争わざるを得ません。

タイ人従業員には書面による契約が必要ですか?+

法律による保護は、書面がなくても適用されます。したがって実際的な答えは、契約は従業員よりも雇用主を守るのに役立つということです。役職、職務、労働時間、賃金、試用期間の条件について書面による記録がなければ、紛争は証明できる事実に基づいて判断され、書類を持たない雇用主は何も証明できない当事者になります。タイ語で契約書を作成し、署名済みの写しを保管してください。

最初の給与を支払う前に、どのような登録が必要ですか?+

会社は雇用主として登録し、従業員は法定期間内に社会保険に登録し、毎月保険料を控除・納付しなければなりません。賃金からの源泉徴収義務も同時に始まります。これらの期限に関する義務は、従業員数が一定の基準に達したときではなく、最初の従業員が雇われた時点で発生します。怠った場合、警告だけでなく、遡及的な支払いと罰金が生じます。

就業規則を書面で作成しなければならないのはいつですか?+

従業員数が法定の人数に達すると、タイ語による書面の就業規則が義務となり、従業員に周知させなければなりません。その人数未満では必須ではありませんが、それでも懲戒や解雇に関する紛争を解決するための文書となります。そのため、ほとんどの雇用主は、法律で義務付けられる前から就業規則を用意するメリットがあります。チームがまだ小さいうちに規則を設けることは、従業員がすでに得ているものを減らすルールを後から導入するよりも簡単です。

試用期間中であれば、何の影響もなく解雇できますか?+

タイ法には、労働者の保護を停止する試用期間という制度はありません。試用期間中の者も従業員であるため、事前の解雇予告義務が適用され、また、理由が合理的でなければ、不当解雇として争われる可能性があります。時間とともに変わるのは、特定の権利を決定する勤続期間の通算です。試用期間を無料のお試し期間だと考えている雇用主は、労働局で現実を知ることになります。

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