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刑事法

被疑者になったら、旅行、就職、出家はできるのか

警察にはなかなか聞けないが、日々の生活に影響する質問です。事件が終わらないうちに、何が通常どおりでき、何が裁判所の条件付きになり、何に独自のルールがあるのかを説明します。

執筆 法務顧問チーム2026年8月22日1 分で読めます
被疑者になったら、旅行、就職、出家はできるのか

容疑者の立場になった人が最もよく尋ねる質問は、「刑務所に入ることになるのか」ではなく、日常生活に影響を与える小さな質問です。地方の実家に帰れるのか、海外で働けるのか、新しい仕事に応募できるのか、そしてもし出家したいと思ったらどうなるのか。

端的に答えれば、容疑者の立場になったからといって、すべての権利が自動的に失われるわけではありません。実際に生活を制限するのは、「容疑者」という立場そのものではなく、仮釈放(一時的な解放)に付される条件や、未処理のまま残っている令状であることがほとんどです。

区別すべき三つの層

第1層 事件における地位 嫌疑をかけられる、罪状を告知される、または被告人として起訴されることです。この段階自体は、日常生活を何も制限しません。

第2層 一時釈放の条件 ここが実際に制限が生じる段階です。例えば、許可なく国外へ出国してはならない、定められた期日に出頭して報告しなければならない、被害者に近づいてはならない、といった条件です。違反すると、一時釈放が取り消され、担保が没収されます。

第3層 未処理の令状 未処理の逮捕状が残っている場合、リスクが顕在化するのは、出入国審査などの検問所を通過するときや、その他の理由で検査を受けるときです。

多くの人は、何も禁止していない第1層を心配しますが、自分が第2層と第3層でどのような制約を抱えているのかを知りません。

旅行

国内については、特別な条件が定められていない限り、一般的に可能です。一方、海外への旅行については、常に事前に一時的解放の条件を確認する必要があります。また、仕事や治療などの必要性がある場合は、事前に添付書類とともに許可を申請してください。

避けるべきなのは、空港で試しに行くことです。条件に該当する場合や、未処理の令状が残っている場合、結果は単に旅行できないだけでなく、一時的解放の身分全体に影響を及ぼすからです。

求人応募

嫌疑をかけられたことは、有罪判決を受けたこととは異なります。法律の原則上、判決が確定するまでは無罪と推定されます。

実際には、一部の雇用主が応募者に経歴調査を求めることがありますが、これは法的な地位とは別の問題です。取るべき対応は、自分がシステム内にどのような情報を持っているかを把握すること、そして事件が終結した後に、事件の結果が正しく記録されているかを確認することです。

すでに就いている仕事については、職務に関係のない事柄で訴追されたという理由だけでの解雇は、事件がまだ確定していない場合、争うことができます。

出家

出家得度(バッチャ)には、国法とは別に僧団(サンガ)の規則が定められており、出家を希望する者の資格が定められています。その中には、刑事事件における被疑者または被告人である場合の取扱いも含まれます。係争中に出家を希望する方は、直接、戒師(ウパジャー)またはその地域の管長(チャオカナ)に相談すべきであり、弁護士にだけ尋ねるのではありません。

また、結果がどうであれ、裁判所の期日や保釈の条件は通常どおり進行します。出家によって訴訟が止まることはありません。

失敗すると損失が最も大きいケース

事前の連絡なしに期日に行かない — 逮捕状が発行され、担保を没収されてしまいます。事前に理由を伝えて連絡していれば、期日を変更してもらえた可能性もあります。

転居したのに届け出ない — 呼出状や期日通知が届かず、期日を欠席したものとみなされてしまいます。

「事件は終わった」と人づてに聞いて信じる — 確認できる書類がないまま。

自分にどんな条件が付いているのか知らない — 保釈を申請した日に署名した書類を一度も読んでいないからです。

今日やるべきこと

  1. 事件に関するすべての書類を集め、特に保釈(一時釈放)の書類を揃えます。
  2. すべての期日をカレンダーに記入し、事前にリマインダーを設定します。
  3. 旅行禁止や出頭義務の条件があるかどうか確認します。
  4. 実際に連絡が取れる住所を正確に届け出ます。
  5. 旅行や変更が必要な事情がある場合は、弁護士を通じて事前に許可を申請します。

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📌 関連情報: 刑事事件

ご自身がどのような条件に該当するか不明な場合は、弁護士への無料相談 電話 092-254-2045


本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に関する法的見解ではありません。事案ごとに条件は異なりますので、ご自身の事件の書類をご確認ください。

よくあるご質問

被疑者になったら海外へ出国できますか+

原則として、被疑者になっただけでは自動的に旅行の権利を失うわけではありません。ただし、2つの点を確認する必要があります。1つ目は、裁判所または捜査官による一時釈放の際に、例えば「許可なく国外に出てはならない」という条件が付されている場合です。これに違反すると、一時釈放が取り消され、担保を没収される可能性があります。2つ目は、まだ執行されていない逮捕状がある場合です。出入国審査場を通過する際に、そこで逮捕されるリスクがあります。安全な方法は、自分に付されている条件を事前に明確に確認し、どうしても旅行が必要な場合は、事前に許可を申請することです。

まだ有罪判決を受けていませんが、犯罪歴があることになりますか+

容疑をかけられることは、有罪判決を受けることとは同じではありません。法律上、確定判決が出るまでは無罪と推定されます。ただし、実際には、行政機関が保有する記録と雇用主による調査は別物です。そのため、自分についてどのような情報がシステムに登録されているかを把握し、事件が終わったときに結果がどうなるのかを知って、その結果に沿って情報を正しく整えられるようにしておくべきです。

雇用主が、あなたが刑事手続きの対象になっていることを知って解雇することはできますか+

申し立てられた内容が仕事に関係するかどうか、就業規則がこの件をどのように定めているかを確認する必要があります。事件が確定していないのに、単に噂が流れた、または警察への届け出があったというだけの理由で、しかも職務に関係のない事案で解雇することは、不当だとして争うことができます。このような状況に直面した従業員は、解雇理由を記載した書面の交付を求めておきましょう。

刑事手続きの途中ですが、出家はできますか+

これは国の法律による直接の禁止事項ではありません。ただし、出家(受戒)については、僧団の規則が別途定められています。そこには出家を希望する者の資格が定められており、その中には、刑事事件の被疑者または被告人であることが含まれます。したがって、事件を抱えたまま出家を希望する場合は、受戒の指導僧または地域の僧団責任者に直接確認すべきです。また、出家するかどうかにかかわらず、一時釈放の条件と裁判所の出廷日は通常どおり続くことを忘れてはいけません。

用事があって裁判所の出廷日を逃したら、どうなりますか+

理由を連絡せずに出廷しないことは、多くの人が考えるより深刻です。裁判所は逮捕状を発行し、一時釈放を取り消すことがあります。その場合、預けていた担保は没収されます。また、次回の一時釈放の申請は難しくなります。本当にやむを得ない理由がある場合は、欠席した後に事後報告するのではなく、事前に弁護士を通じて証拠とともに連絡しなければなりません。

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