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家族法と相続

生きている間に子供に土地を譲る:贈与と遺言はどう違うか

今、子供に土地を譲るのと、遺言を書いておくのとでは、所有権の移転、取り戻しの可否、子供の債権者との関係、兄弟間での分け方など、結果が大きく異なります。

執筆 法律相談チーム2026年8月22日1 分で読めます
生きている間に子供に土地を譲る:贈与と遺言はどう違うか

親が最もよく尋ねる質問の一つは、「今すぐ土地を子供に贈与しておいたほうがいいでしょうか。後で問題にならないように」というものです。答えは「できます」で、多くの場合、良い選択肢となります。ただし、生前贈与と遺言書の作成は、時期が異なるだけでなく、法的効果のほぼすべての面で異なることを理解しておく必要があります。

2つの選択肢で、どう違うのか

生前贈与(今すぐ移転)遺言
所有権登記時に直ちに移転遺言者が死亡するまで遺言者のもの
後から気が変わった場合変更は非常に困難いつでも修正・書き直し可能
死亡後の手続き不要(すでに完了しているため)相続人は遺産管理手続きに入る必要がある
受贈者の債権者その財産に対して強制執行が可能相続が発生するまで関係しない
贈与者は引き続き使用できるか別途合意し、登記する必要がある最期まで通常どおり使用可能

贈与は登記して初めて有効となります

不動産の贈与は、書面で作成し、担当官公署の職員に登記しなければなりません。親族の集まりで口頭で「あげる」と言っただけ、紙に書き残しただけ、または権利書を渡して保管させただけでは、いずれも所有権は移転しません。

よくあるケースとして、親が子ども全員に「この土地はこの子にあげたからね」と言いながら、土地局での登記手続きを一切しないまま亡くなってしまうというものがあります。この場合、その土地は依然として相続財産となり、すべての相続人に相続分が生じます。これは、家族全員が長年そう思い込んでいた内容とは異なる結果です。

最も見落とされがちな注意点

贈与者が住む場所を失う 家全体を子どもに贈与したものの、自分自身のために居住権や用益権を登記しなかった場合、関係が変わったり、子どもが家を第三者に売却したりすると、贈与者は法律上住み続ける権利がありません。最後まで住み続けたいのであれば、贈与と同時にその権利を登記すべきであり、子どもの感謝の気持ちだけに頼ってはいけません。

子どもに借金がある 贈与すると、その財産は子どものものとなり、子どもの債権者が強制執行することができます。

他の人に告げずに一人だけに贈与する 法律上は可能ですが、実際には兄弟姉妹が互いに訴訟を起こす発端となります。贈与者が騙された、あるいは贈与当日に十分な意識や判断能力がなかったと主張するのです。

健康状態が悪くなってからの贈与 最期の時が近ければ近いほど、後日その贈与が争われる可能性が高くなります。その時期にどうしても贈与が必要な場合は、証人や書類を明確に整えておくべきです。

手数料と税金

親と子の間での土地の移転は、一般的な売買とは手数料率や税務上の取扱いが異なり、その条件の詳細は定期的に見直されることがあります。移転日を決める前に、管轄の土地局や税務アドバイザーに確認することをお勧めします。移転の形式の選択によって、その後の負担に影響が出るためです。

多くの家庭が選ぶ中間策

  • 所有権移転と同時に、親のために用益権または居住権を登記する 子どもが所有権を取得し、親は存命中、法律に基づいてその財産を利用・収益できます。
  • 財産を二つに分ける 争いのない財産はそのまま移転し、確信が持てない財産は遺言書に盛り込みます。
  • 必ず遺言書も併せて作成する 一部を移転した後も、残った財産を管理する人を決めておく必要があります。
  • 存命中に全員へ伝えておく 遺産をめぐる紛争のほとんどは、分割の内容そのものよりも、「知らされていなかった」という感情から生じます。

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📌 関連情報: 相続と遺言書 · 不動産

土地を子孫に移転する計画をお考えの方は、無料で弁護士に相談できます。電話 092-254-2045


本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に関する法的助言を提供するものではありません

よくあるご質問

子供に土地を譲った後、返してもらうことはできますか?+

原則として、登記が完了した贈与では所有権が移転したものとみなされ、気が変わったからといって取り戻すことはできません。法律が贈与の取り消しを認めるのは、受贈者が法律に定められた忘恩行為を行った場合に限られます。例えば、贈与者に対して重大な暴行を加えた、贈与者の名誉を著しく傷つけた、贈与者が窮乏している際に生活に必要なものを与えることを拒否した、などの場合です。また、この権利には行使期間の定めもあります。したがって、容易に頼れる解決策ではありません。

子供に今あげるのと、遺言を書いておくのとでは、どちらが良いですか?+

どちらをより心配するかによります。今、贈与すれば、その時点で話は終わり、後日、遺産管理人を選任する必要もありません。しかし、贈与者も同時にその財産の支配権を失います。一方、遺言の場合は、最期の瞬間まで所有権を保持でき、いつでも修正できます。ただし、死亡後は相続人が遺産管理の手続きを踏む必要があり、時間がかかり、対立が生じる可能性もあります。多くの家庭では、財産の種類に応じて両方を組み合わせています。

一人の子供に土地を譲った場合、他の子供は分割を求めて訴えることができますか?+

所有者が存命中に完全に移転された財産は、死亡日における相続財産にはなりません。したがって、他の相続人(子供)には、その財産の分割を求める権利はありません。ただし、実際に生じる紛争の多くは、法律の原則ではなく、移転が有効だったかどうかをめぐるものです。例えば、贈与者に十分な意思能力がなかった、騙された、または脅されたなどの主張です。そのため、最初から移転手続きを明確にし、証人を立てるべき理由があります。

子供に借金がある場合、今、土地を譲っても安全ですか?+

逆です。移転後は、その土地は子供の財産となり、子供の債権者は法的手続きに従ってその財産に対して強制執行を行うことができます。多くの家族が、子供に借金が残っていたり、訴えられたりしていることを知らずに家を譲り、後に住まいとして与えたはずの家が差し押さえられたことに気づきます。子供に借金の負担があるなら、譲渡する前(後ではなく)に相談すべきです。

譲渡を受けた子供が後に離婚した場合、財産は分けられますか?+

原則として、婚姻中に贈与または相続によって取得した財産は、受領者の特有財産(個人の財産)とみなされ、分割しなければならない共有財産ではありません。ただし、実際には、その後に双方の資金を用いて増改築や改修を行った場合、争いが生じることが多いため、譲渡日当初から取得の経緯がはっきり分かる証拠を保管しておくべきです。

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