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外国投資

あなたのタイ会社を拘束できるのは誰か:取締役、権限ある署名、そして会社宣誓供述書

タイでは、会社のために誰が署名できるかという問いには文書による答えがあり、取引相手はそれを確認します。権限ある取締役の登記文言がどのように機能するか、会社宣誓供述書(会社の登録事項証明書)が肩書きよりも重要な理由、そして外国人親会社が気づかないうちに支配権を失うポイントを解説します。

執筆 法務顧問チーム2026年8月22日1 分で読めます
あなたのタイ会社を拘束できるのは誰か:取締役、権限ある署名、そして会社宣誓供述書

多くの法域では、「誰が会社を代表して署名できるか」という問いは、役職名と社内の権限委任規定によって答えられます。しかしタイでは、外部の者が確認できる書面による回答があります。それは会社謄本(宣誓供述書とも呼ばれる)であり、どの取締役がどの組み合わせで署名できるかを示しています。

これを怠った外国の親会社は、次の2つの状況のいずれかに陥ります。すなわち、(1) 有効性に争いがある契約、(2) 親会社がそうでないと思っていたにもかかわらず、現地の取締役が単独で会社を拘束できる状況です。

登録済みの署名取決め

タイの会社が登記される際、その会社の承認された署名取決めも一緒に登記されます。これは、指名された取締役1名が単独で署名することを必要とする場合もあれば、任意の2名の取締役が連名で署名する場合、または特定の取締役ともう1名が署名する場合もあり、会社印を押すかどうかも定められます。

この取決めは単なる社内の事務手続きではありません。宣誓供述書に記載されるものであり、銀行、賃貸人、顧客、裁判所が依拠するものなのです。

ここから直ちに2つの結果が生じます。

  • 取決めの範囲外での署名は、署名者の役職にかかわらず、紛争の種になります
  • 取決めは支配・統制の仕組みであり、親会社が立ち会わなくても機能する数少ない仕組みの一つです

宣誓書

会社の宣誓書とは、登録されている事項の認証謄本です。取締役、署名権限の定め、登録資本金、登記上の住所、目的などが含まれます。銀行口座開設、リース契約、供給契約、入札、訴訟などで常に求められる書類です。

この書類は登録されている内容であり、社内の実態ではないものを反映しているため、ガバナンスのずれが目に見える形になります。辞任したのに登記から抹消されていない取締役。会社が2年前に去った住所。現在の事業内容をカバーしていない目的。

年に1回、実態と照合してください。1時間で済み、取引の途中で表面化する類の問題を防ぐことができます。

委任状

授権された取締役以外の者が対応する必要がある場合——役所に赴く管理者、書類を提出する弁護士、書類を受け取る従業員など——その際に用いられるのが委任状であり、これを授与する権限を持つ者によって授与されます。

外国の親会社が注意すべき実務上のポイント:

  • 委任状はその任務に固有であるべきです。広範で制限のない権限は、社内でリスクがあるだけでなく、実際の場面でも役に立たないことがよくあります。
  • 役所によっては、所定の書式での委任状を求める場合があり、一般的な書式は受け付けられないことがあります。
  • 授与する権限を持たない者によって授与された委任状は無価値です。この点は、署名の取り決めに立ち戻るものです。
  • 海外で作成された委任状は、タイ国内で使用する前に、通常認証と翻訳が必要です。

静かに漏れ出す支配権

単独署名権を持つ現地取締役。 設立時には便利でも、その後見直されることはない。親会社の支配権は、登記上の取り決めではなく、相手の善意に依存している。

登記されていない変更。 取締役が辞任する、住所が変わる、資本金が増える。社内記録は動いても、登記記録は動かない。

いつも署名しているマネジャー。 取り決めの外にいる人間が何年にもわたって契約書に署名してきたケース。何も問題が起きなかったため誰も異議を唱えなかった——ある取引相手に調べる理由が生じるまでは。

見つからない社印。 登記上の取り決めで社印が必要とされている場合、社印がないと署名が止まってしまう。

もはや事業内容を表していない目的。 銀行や許認可機関が、実際の事業と登記上の内容を照合したときに、まさに問題となる。

簡易な年次チェック

  1. 現在の宣誓供述書を取り寄せ、実情と照合しましょう
  2. 記載されている取締役が全員、現在も取締役であること、および実際の取締役が全員記載されていることを確認しましょう
  3. 署名の取り決めが、親会社が引き続き支配権を維持しようとする方法と一致していることを確認しましょう
  4. 登記上の住所が、実際に連絡文書が届く場所であることを確認しましょう
  5. 登記上の目的が現在の事業活動をカバーしていることを確認しましょう
  6. 現在有効な委任状をすべて見直し、役割を終えた委任状を撤回しましょう

📌 関連情報: 企業法務サービス · 民事訴訟

現在、誰がタイの会社を法的に拘束できるのかご不明な場合、または、グループが実際に会社を統治する方法を反映するように署名の取り決めを変更したい場合は、当事務所のチームにご相談ください

関連記事: ビジネス契約チェックリスト · タイ子会社の組織設計

よくあるご質問

カントリーマネージャーがすべてに署名しています。タイでは有効ですか?+

会社の登録された署名取決めがそれを裏付ける場合、またはマネージャーがその種類の取引について適法に付与された委任状を保有する場合に限って有効です。肩書きがどれほど高位であっても、それ自体ではタイ会社を拘束する権限は生じません。取引相手、銀行、政府機関は、会社宣誓供述書を確認し、どの取締役がどのような組合せで署名できるかを確認します。その取決めの外にいる者が署名した契約は、まさに最も避けたい時に有効性をめぐる争いを生み出します。

会社宣誓供述書とは何ですか。なぜ誰もがそれを求めるのですか?+

これは、会社の登録済み事項(取締役、承認された署名取決め、登録資本金、所在地、目的)の認証済み抄本です。取引相手はこの文書に依拠して誰が署名できるかを確認し、銀行口座開設、リース契約、供給契約、訴訟など、ほぼすべての重要な取引で要求されます。これは内部の実際の状況ではなく登記された内容を反映するため、実際の統治構造と登録事項との間に乖離があれば、まずここに現れます。

外国人親会社は、自社の人材を取締役会に入れずに支配権を維持できますか?+

部分的には可能です。株主の権利、定款、そして署名取決め自体を通じて可能です。例えば、親会社が指名した1名を含む2名の署名を要求することです。しかし、登録された取決めが単独の現地取締役による単独署名を認めているのに、非公式な了解に依存しても機能しません。登録上の地位と意図した地位が異なる場合、取引相手が依拠するのは登録上の地位であり、紛争を規律するのも登録上の地位です。

取締役が数か月前に辞任したのに、まだ会社宣誓供述書に載っています。問題になりますか?+

はい、なります。変更が登記されるまで、公的記録にはその人物が登録された署名権限を持つ取締役として表示され続けます。これにより、退任した人物が記録に依拠する取引相手に対して会社を拘束できるように見える一方で、会社自身の提出書類も不正確になるという、2つの問題が同時に発生します。登録事項は社内の形式的な手続きではなく、社外のすべての人が依拠して行動する基盤です。

会社印はまだ必要ですか?+

会社印が必要かどうかは、登録された署名取決めに依存します。会社宣誓供述書には、権限ある署名に会社印の押印が必要かどうかが記載されています。必要なのに押印がない場合、契約の成立(執行)が争われる可能性があります。印鑑に不慣れな外国人親会社は、それを装飾品のように扱い、署名日に誰も見つけられない引き出しにしまい込むことがよくありますが、これは小さな問題でありながらクロージングを止めてしまいます。

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