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刑事事件

警察から召喚状が届いたら?初めて受け取る人のためのガイド

被疑者召喚状または証人召喚状を受け取った場合 — 召喚状が本物か偽物かを見分ける方法、逮捕状との違い、行くべきかどうか、行ったらすぐに供述すべきか、そして行かなければどうなるかを解説します。

スワンワラ法律事務所刑事事件チーム2026年8月13日8 min read

このガイドは、初めて召喚状を受け取ったばかりで、まだ何をすべきか分からない方のために書かれたものです。多くの人が最初の1週間にしてしまう間違いは、次の3つです。偽の召喚状を送りつけてきた詐欺師にパニックになってお金を振り込んでしまうこと、黙ってしまって指定された日に出頭しないこと、そして誰にも相談せずに初日に長時間の供述をしてしまうことです。

ステップ0 — 受け取った召喚状が本物か偽物かをまず確認する

裁判のことを心配する前に、受け取った書類が本物かを確認してください。偽の召喚状は、金銭を騙し取るための道具として広く使われています。チャットでファイルとして送られたり、写真で送られたり、警察官を名乗って電話をかけ、信憑性を持たせるために書類を後から送ってくるケースもあります。

偽物のサイン

  • 数時間以内に何らかの対応を迫る、または従わなければすぐに逮捕状を出すと脅す
  • 「資金の流れを調査するため」や「先に保釈金として」と金銭の振り込みを求める
  • OTPコード、パスワードを要求する、または追加のアプリのインストールを求める
  • アプリで友達登録をさせ、ビデオ通話で取り調べを行う
  • 誰にも話すなと指示し、家族や弁護士にすら伝えることを禁じる

最も安全な確認方法は、書類に記載されている警察署を確認し、その警察署の代表電話番号を公式ルートで自分で調べて、自分の名義の召喚状が本当にあるか問い合わせることです。書類に印刷された番号や、電話をかけてきた相手が教えた番号にはかけないでください。それは書類を送ってきた人物の番号であり、警察署の番号ではないからです。

偽物だと判明し、すでに振り込んでしまった場合、あなたはオンライン詐欺の被害者です。その場合の手続きは、オンライン詐欺に遭ったら お金を取り戻すための告訴手続きというガイドに記載されています。

召喚状は逮捕状ではなく、有罪を意味するものではない

召喚状とは、指定された日時に捜査官(警察官)に会いに行くよう命じるものです。これは捜査手続の一部であり、裁判でも逮捕でもありません。したがって、召喚状を受け取ったからといって、事件が終わったわけでも、あなたが有罪と決まったわけでもありません。

ただし、理解しておくべきなのは、この二つはつながっているということです。一般的には、まず召喚状が発付され、正当な理由なく出頭しない場合には、捜査官が逮捕状の発付を請求する手続きに進むことがあります。「自ら出頭する」のと「逮捕される」のとでは、実際の扱いに違いがあります。これは、一時的な釈放(保釈)の判断にも、事案全体の見通しにも影響します。

何の立場で呼ばれたのかをはっきり確認する

書類には、被疑者として呼ばれたのか、証人として呼ばれたのかが明記されており、両者では全く意味が異なります。

  • 被疑者としての呼び出し状とは、あなたが犯罪行為に関与していると告発されていることを意味します。最初から弁護士を立てるべきです。
  • 証人としての呼び出し状とは、他人の事件について事実を提供するよう求められていることを意味します。

注意すべき点は、この2つの立場は、捜査中に明らかになる証拠に応じて変わり得るということです。呼び出されて尋ねられる事項があなた自身に関係する場合、例えば、銀行口座の名義人である、電話番号の名義人である、または事件の争点となっている書類の署名者であるといった場合には、証人の段階から弁護士と一緒に行くことは事前の予防策であり、事を必要以上に大きくするものではありません。

呼び出し状を受け取った日にすべきこと

  1. 原本を保管し、写真を撮っておく 書面の表面と、送付された封筒の両方を撮影します。
  2. 呼び出し状に記載された容疑と担当捜査官の氏名、および事件番号と指定された日時をメモしておきます。
  3. 相手方には自分から連絡しない 謝罪のためでも、交渉のためでも、何が起きたのかを尋ねるためでもです。この時期に送ったメッセージはすべて証拠となり得ます。
  4. 何も削除しない チャット、送金履歴、メール、端末内の写真など。削除しても相手方のシステムから消えるわけではなく、自分を証明するために使えるものを失うだけでなく、不利に解釈されるおそれもあります。
  5. 事情を説明できるものを集める 例えば、事件発生時に別の場所にいたことを示す証拠、勤務関係の書類、契約書、実際に何が起きたかを示す会話の記録などです。
  6. 供述した後ではなく、指定された日時までに弁護士に相談する。

予定どおり出頭するが、その日にすべてを話す必要はない

この2つは、しばしば同じものとして混同されますが、本来は別々のものです。

予定どおりに出頭することは、捜査手続きに協力している姿勢を示すことであり、ご自身にとって有利に働きます。

供述するかどうかは、ご自身が選択できる権利です。被疑者(容疑者)には供述を拒む権利があり、弁護士または信頼できる人に取調べに立ち会ってもらう権利もあります。まだ弁護士に相談しておらず、どのような証拠に基づいて疑われているのか分からない場合は、「後日供述したい」と申し出ることが現実的な選択肢であり、多くの場合、より安全です。

その理由は、最初の供述がその後の事件全体を拘束するからです。その日に話した言葉はすべて記録されます。後から供述を変える場合には、なぜ変えたのかを説明しなければならず、それは十分な情報を得てから一度だけ正確に供述するよりも困難です。

供述調書に署名する前には、必ず全文を読んでください。記録された内容が話した内容と異なる場合は、署名する前に修正を求めてください。また、署名した書類の写しも必ず受け取っておいてください。

呼出し当日に準備しておくもの

  • 身分証明書の原本
  • 受け取った呼出状
  • 弁護士が必要と判断した範囲で、事案に関連する書類
  • 弁護士、または少なくとも信頼できる同席者
  • 取調べは想定以上に時間がかかることが多いため、十分な予備時間

すべきではないのは、「1日で全部終わらせる」つもりで一人で行くことです。事案の争点がどこにあるのか分からないまま、誠実に説明しようとすると、問われたこと以上を話してしまいがちです。そして、その余計な話こそが、後日問題となるのです。

事件の種類ごとに注意すべき点が異なります

呼出状はどの事件でも同じ入り口ですが、準備すべきものや用いる防御方法は罪状によって異なります。

概要

  1. まず、呼び出し状が本物か偽物かを確認するため、自分で調べた電話番号で警察署に電話しましょう。
  2. 呼び出し状は逮捕状ではなく、悪いことをしたという意味ではありません。ただし、行かないと事態は悪化します。
  3. 被疑者として呼ばれているのか、証人として呼ばれているのかを、よく読んで確認しましょう。
  4. 相手方に自分から連絡してはいけません。また、何も削除しないでください。
  5. 期日には出頭しましょう。ただし、供述のタイミングは、準備ができてから選択できます。
  6. 署名する前に供述調書を最後まで読み、保管用にコピーを求めましょう。

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本ガイドはスワンワラ法律事務所が作成しました — พ.ศ. 2529(仏暦)設立、本店はขอนแก่น(コーンケン)、バンコク支店。本内容は一般的な情報であり、特定の事案に関する法的意見ではありません。各事案の結果は、その事実関係および証拠に基づいて異なります。何らかの行動を起こす前に、専門家にご確認ください。

Frequently asked questions

召喚状と逮捕状の違いは?+

召喚状は、指定された日時に捜査官に出頭するよう命じるもので、まだ逮捕ではなく、有罪と判断されたわけでもありません。一方、逮捕状は裁判所が捜査機関に対し身柄の確保を認める令状です。この2つは別の段階のものですが、正当な理由なく召喚状に応じなかった場合、捜査官が逮捕状を請求するきっかけになり得るという点でつながっています。

自分はやっていないと確信している場合でも、召喚状に行く必要はありますか?+

行くべきです。「やっていない」という確信があっても召喚状の効力は失われず、行かないと事態がさらに悪化することがよくあります。できることは、弁護士とともに指定日時に出頭し、その日にどう供述するか、それとも供述しないかを選ぶことです。これは行かないこととは全く別の話です。

行ったその日に、すぐに供述しなければなりませんか?+

いいえ、供述する義務はありません。被疑者には、供述を拒む権利があり、弁護士や信頼できる人に取り調べへの立会いを求める権利もあります。まだ弁護士に相談していない場合や、相手側の証拠を確認していない場合は、後日供述すると伝える方が、長々と話してしまうより安全な選択肢です。

召喚状に行かなかったらどうなりますか?+

通常、捜査官はまず召喚状を発行します。受け取った人が正当な理由なく出頭しない場合には、逮捕状の請求につながる可能性があります。その場合、自ら出向いて調べを受ける立場から、逮捕される立場へと変わり、その後の段階での暫定的な釈放(保釈)の請求にも影響を及ぼします。

地方から送られてきた召喚状の場合、自分で現地まで行かなければなりませんか?+

刑事事件は通常、犯行現場の地域または管轄捜査官の所在地で手続きが行われるため、その地域へ出向かなければならないことが多いです。ただし、本当にやむを得ない事情がある場合には、日程の変更を求めたり、事前に連絡したりできることもあります。黙って行かないのではなく、弁護士から捜査官に期日までに連絡させるべきです。

受け取った召喚状が本物かどうかは、どうやって確認できますか?+

本物の召喚状には、警察署の名称、担当捜査官の氏名と役職、事件番号、罪状、そして明確な出頭日時が記載されています。最も安全な確認方法は、その警察署の代表電話番号をご自身で調べて電話することです。書面やメッセージに記載された番号にはかけないでください。また、本物の担当者は、送金を求めたり、OTPコードを尋ねたり、アプリで友達追加して取り調べを行ったりすることはありません。

ただの証人で、被疑者ではありません。それでも弁護士を連れて行くべきですか?+

証人召喚状と被疑者召喚状は異なります。自分がどの立場で呼ばれているのかをよく確認する必要があります。自分の関与が疑われる場合、例えば、銀行口座の名義人、電話番号の契約者、問題となっている書類の署名者などに該当する場合には、証人としての段階から弁護士を同行させると良いでしょう。その後、証拠に基づいて立場が変わる可能性があるからです。