合弁事業の交渉、代理店を通じた商品販売、または事業売却を始める前には、ほぼすべての会社がNDA(秘密保持契約)または秘密保持契約への署名を求められます。ほとんどの場合、既存の雛形が使われ、署名すると情報を全面的に開示してしまいます。
問題は、不十分に作成されたNDAが思っているほど情報を保護しないことであり、情報が漏れてから初めて気づくことが多いという点です。本稿では、署名前に確認すべきポイントをまとめます。
NDAで守れること、守れないこと
NDAは契約であるため、契約違反をした相手方を訴えることができます。ただし、最初から知っておくべき限界があります。
- 第三者を拘束することはできません 情報が署名していない第三者に漏れてしまった場合は、営業秘密に関する法律など、他の法律に頼る必要があります。
- 情報を再び秘密の状態に戻すことはできません 得られるのは損害賠償であり、時間を巻き戻すことではありません。
- 自ら秘密として管理していない情報 は、営業秘密であると主張するのが困難です。
したがってNDAは、交渉の各段階で必要な範囲にとどめて段階的に情報を開示することと併せて用いるべきです。
NDAに必須の条項
1. 立証できる程度に明確な秘密情報の定義
「開示されたすべての情報」は包括的に聞こえますが、どの情報が漏洩したかを裁判所で立証するとなると、かえって難しくなります。製造処方、顧客リスト、原価、事業計画などの情報の種類を特定し、秘密であることを示す方法(文書に「秘密」と表示する、口頭で開示した場合は定められた期間内に書面で確認するなど)を定めるべきです。
2. 設けるべき例外
例外が一切ない契約は、不当であると争われることがよくあります。標準的な例外には、すでに一般に知られている情報、受領者が以前から保有していた情報、独自に開発された情報、裁判所や政府機関の命令により開示を求められる情報などがあります。
3. 交渉の目的にのみ使用できること
開示を禁止するだけでは足りません。交渉中のプロジェクトの検討以外の目的に使用することを禁止する必要があります。そうでなければ、交渉相手は誰にも伝えずに、自分でそれを実施できてしまいます。
4. 相手方企業内で誰が情報にアクセスできるか
知る必要のある従業員および顧問にのみ開示を認め、それらの者が違反した場合には相手方に責任を負わせるようにします。
5. 期間
交渉の期間と、秘密保持義務が有効に存続する期間とを明確に区別する必要があります。後者は前者より長くすべきです。また、一部の種類の営業秘密については、情報が秘密である限り効力を有すると定めることもできます。
6. 情報の返還または破棄
交渉が不成立となった場合、書類およびその複製すべて(システム内のファイルを含む)を返還または破棄し、書面で確認する必要があります。
7. 違約金と救済
情報漏洩による損害は金銭的に立証するのが困難であるため、あらかじめ違約金を定めておくことが助けとなります。ただし、違約金が過分に高額である場合、裁判所はこれを減額できることを理解しておく必要があります。プロジェクトの価値に見合った額を定め、それを超える損害賠償を請求する権利、および裁判所に行為の差止めを命じるよう求める権利を留保する旨も記載しておくべきです。
競業禁止および従業員勧誘禁止条項
M&A や合弁事業の交渉における NDA には、相手方の従業員や顧客を勧誘することを禁止する条項がしばしば含まれます。これらの条項を盛り込むことは可能ですが、権利を過度に制限する場合、裁判所は公正と認められる範囲でのみ効力を認めることがあります。プロジェクトに紐づき、期間が明確な制限のほうが、記載どおりに執行される可能性が高くなります。
誰が署名するのか
相手方の営業部長が署名したNDAは、会社を拘束しないと争われる可能性があります。会社の証明書を確認し、どの取締役に署名権限があるか、何名が共同で署名しなければならないか、捺印が必要かどうかを確かめてください。あるいは、有効な委任状を請求してください。詳細は誰が会社を拘束する署名権限を持つのかをご覧ください。
相手方が外国会社である場合
- 言語 二言語で作成し、意味が異なる場合にいずれの版が優先するかを明記します。
- 準拠法および紛争解決地 実際にどの国の財産に対して強制執行することになるかという観点から検討します。
- 外国側の署名者 その国の法律に基づく署名権限を証する書類も取得します。
署名前のチェックリスト
- 秘密情報の定義が、実際に開示する情報と一致していること
- 標準的な例外規定があること
- 開示することと目的外に利用することの両方を禁止していること
- アクセスできる者を限定していること
- 秘密保持義務の期間が明確であること
- 情報の返還又は破棄に関する条項があること
- 違約金が合理的であり、かつ裁判所に差止めを命じるよう請求する権利を留保していること
- 署名者が会社を拘束する権限を有していること
続きを読む:署名前に確認すべき業務契約
事業上の交渉相手に情報を開示しようとお考えの場合は、弊所の弁護士チームにご相談ください。実際に開示する情報に合致するようNDAを確認又は作成いたします。
本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の案件に関する法的意見ではありません。
