タイで働く外国人は、ビザだけで十分だと思いがちです。そうではありません。あなたの在留資格と就労の許可は別々に扱われ、雇用の全期間を通じて整合していなければなりません。
ビザは就労の許可ではない
あなたのビザまたは在留延長(就労では通常Non-Immigrant B)は、タイにいる許可です。労働省が別個に発給する就労許可は、働く許可であり——それに承認された雇用主、役割、職務、勤務地についてのみです。ビザだけでは就労は認められず、無償の「手伝い」でさえ、事業のための労働に見えればリスクを生みえます。
就労許可は持ち運びもできません。雇用主、役割、職務、職場を変えると、まず修正または再発給が必要になることがあります。
会社側も重要
タイの会社は外国人を自由に雇えません。通常のタイの有限会社の一般的な目安として、当局は、外国人就労許可1件あたり約200万バーツの登録資本と4名のタイ人従業員を見ることが多いです。減免や異なるルールが適用されることもあります——例えば外国人がタイ国民と結婚している場合、支店や駐在員事務所の場合、またはBOI奨励会社の場合。職のオファーに頼るなら、決める前に雇用主が実際に適格か確認する価値があります。
静かに問題を起こす3つの期限
- 在留延長——長期に滞在する権利は通常、国外で押された短いビザではなく、タイ国内で申請する延長から来ます。切れる前に更新を。
- 再入国許可——これなしにタイを出ると、スタンプに数か月残っていても、現在の許可や在留延長が失効しえます。
- 90日報告——連続90日を超えて滞在するなら、90日ごとに入国管理に住所を報告します。更新ではなく届出ですが、逃すと罰金と後の実務上の問題を招きます。
すでに何かがうまくいかなくなったら
オーバーステイには日額の罰金が伴い、一定の長さを超えると再入国禁止になります。自主的な出頭は、オーバーステイ中に逮捕・摘発されるのとはまったく異なる扱いを受けます——摘発されると通常は結果がはるかに悪化し、禁止期間も長くなります。空港に向かって望みをかけてはいけません——まず助言を得てください。管理された出国と、国境での摘発の状況は、まったく異なる結末です。
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