ヤソートン
ヤソートンでの会社設立 — 書類準備から登記まで弁護士がサポート
タイには複数の法人形態があります。最も一般的なのは非公開有限会社(Ltd)、次いで有限責任組合で、公開有限会社は公衆から資金を集める大規模事業に用いられます。有限会社には法定の最低人数以上の株主と、事業規模に見合う登録資本が必要です。商号予約、定款(基本約款)の作成、創立総会、事業開発局(DBD)の証明書取得という流れは、書類が整っていれば比較的短期間です。当事務所は当初から株主構成を設計し、書類を正確に整えて遅延を防ぎます。
ヤソートンにおける会社設立の対応範囲
- 商号の確認と予約
- 基本約款・定款の作成
- 事業開発局(DBD)への登記申請
- 付加価値税(VAT)・社会保険の雇用主登録
- 外資事業の外国人事業許可(FBL)
手続の流れ
- 1最適な会社構成についての初回相談
- 2発起人書類、事務所所在地、登録資本の準備
- 3DBDへの商号予約
- 4創立総会と設立登記(1〜2週間)
- 5VAT登録(年間売上180万バーツ超の場合)と社会保険
ご準備いただく書類
- •全株主・取締役の身分証またはパスポート
- •登記上の事務所使用の承諾書
- •会社所在地の地図
- •事務所の賃貸借契約または登記住所の権利証
ヤソートンの当事務所について
ヤソートンはロケット祭りと有機ジャスミン米で知られています。あらゆる案件、特に農地・相続・家事紛争に対応します。
当事務所の東北部チームはコミュニティの暮らしと地元の裁判所を理解し、ヤソートンと近隣地域に近くで対応します。
ヤソートンで出廷している裁判所
- •ヤソートン県裁判所
- •ヤソートン少年・家庭裁判所
- •第3地区労働裁判所(ナコンラチャシマ)
ヤソートン、ルーンノックター、クットチュム、マハチャナチャイ、および近隣地区
よくあるご質問 — ヤソートンの会社設立
1件の質問に回答
はい、外国人もタイで会社を設立できますが、業種によります。外国人事業法の規制リストに該当する事業では、外国人株主の持株は法定の上限(一般に49%以下)に制限されます。過半数や100%の保有を望む場合は、BOIの投資奨励、米国人投資家向けの米泰友好通商条約、外国人事業許可(FBL)などの選択肢があります。あなたの事業がどの区分に当たるかを評価し、最も適法で適切な構成を選びます。