有限会社の年次義務は、任意に切り離して処理できるものではなく、各段階が次の段階の前提条件となる連鎖です。決算が遅れると監査人の監査が遅れ、監査が遅れると株主総会が遅れ、株主総会が遅れると財務諸表の提出が遅れます。そして、同じ連鎖の中で罰金は複数の時点で発生し得ます。
実施手順
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会社の会計年度に基づいて決算を行い、財務諸表を作成します。
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公認会計士(監査人)が監査し、監査意見を表明します。この手続きは株式会社にとって任意ではなく必須であり、監査人は帳簿作成者とは別の者でなければなりません。
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会計年度末日から所定の期間内に、財務諸表を承認するため定時株主総会を開催し、あわせて法律および会社定款の定める方法により招集通知を発出します。
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株主総会の日から所定の期間内に、株主名簿を登記官に提出します。
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総会承認日から所定の期間内に、財務諸表を商務省商業開発局に提出します。
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会計年度末日から所定の期間内に、監査済みの財務諸表を添えて、法人所得税の年間申告書を提出します。
年間の申告に加えて、年度途中にも提出が必要な 法人所得税中間申告書 があります。過少に見積もると加算税が生じることがあるため、単に数字を埋めて終わりにするというものではありません。
各手続きの正確な期限や罰金額は随時改定されます。実際の作業を計画する前に、商務省商業開発局および歳入局にご確認ください。 この記事は手順の順序と相互関係を示すものであり、すぐに使える日程表ではありません。
年間を通じて毎月並行して行う義務
- 給与の支払い、個人への支払い、および法人への支払いに係る源泉徴収税の納付
- 登録済み事業における付加価値税(VAT)申告。取引がない月であっても申告が必要
- 従業員の社会保険料の納付
最も見落としがちなポイントは、取引がない月でも申告が必要ということです。申告しないことは、報告すべき事項がないという意味ではなく、未申告とみなされます。
実際に問題が発生するポイント
事業をまだ開始していない会社は、収入がなければ義務もないと思い込み、気づかないうちに決算書類を提出せずに累積させている。
会計事務所に依頼したものの、実際に申告されたかどうかを確認したことがなく、会社の誰も申告受領書を一度も見たことがない。
会議の議事録がなく、取締役が署名した財務諸表しかない。株主間で対立が生じたり、調査が入ったりすると、すぐに問題となる。
監査人の選任が遅れ、数週間しか余裕がない状態になると、本来は経理処理の問題に過ぎないことが、監査報告書の指摘事項になってしまう。
登記情報が実際と一致していない。所在地、取締役、または取締役の権限が変更されたのに登記変更が行われていないため、官公庁からの文書が届かず、通知を受けていないことになってしまう。
どんなに小さい会社でも備えておくべきもの
- 毎月の業務・半期の業務・年次の業務をすべてまとめた「単一のカレンダー」
- 各項目の担当者が明確に「氏名」で示されていること(「会計事務所が担当している」では不十分)
- 毎月の提出・申告の証拠を確認できること(連絡がないからといって問題なしとみなさない)
- 監査人を前もって選任し、どの書類をいつ提出するかを取り決めておくこと
- 登記情報が実際の状況と一致しているか、年に一度確認すること
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この記事は一般的な情報を提供するものであり、個別のケースに対する法的見解ではありません。期限や罰金額は改訂される場合がありますので、関連当局にご確認ください。
