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企業法務

タイの会社が債務を支払えなくなったとき:事業再生、リストラクチャリング、それとも清算か

資金が尽きる前に会社が取り得る選択肢は、尽きた後よりも多くあります。交渉によるリストラクチャリング、裁判所監督下の事業再生(SME向けの手続を含む)、秩序ある清算、そして会社が経営難に陥った後に取締役が行うべきでない取引について解説します。

スワンワラ法律事務所企業法務・倒産チーム2026年9月18日10 min read

時間の経過とともに選択肢は狭まっていく

破綻に至るほとんどの会社は、1年前には選択肢がありました。よく見られるパターンはこうです。いくつかの契約を失い、銀行融資枠はより厳しい条件でしか更新されず、取引先への支払いは毎月遅れていき、税務申告や社会保険の手続きも滞る——そして最後に、債権者によって申立てがなされます。

本ガイドでは、選択肢がまだ残っているうちに取り得る方策と、その間に取締役が犯しがちな誤りについて説明します。

1. 対応すべき初期の兆候

  • 仕入先への支払いが毎月、支払条件を過ぎてから行われている
  • 賃金支払いのために借入を行っている
  • 銀行との財務コベナンツに違反している、または融資枠が更新されない
  • 税金や社会保険料の納付を延期している
  • 会社が訴訟を起こす余裕のない紛争を理由に、顧客が支払いを留保している
  • 建設業者の場合:履行保証の請求がなされ、プロジェクトが停滞し、下請業者への支払いが滞っている

2. 選択肢その1:協議による再建

事業が継続可能である場合、最も混乱の少ない方法は、主要な債権者との協議による合意です。

  • スタンドスティル(権利行使の停止) — 債権者が一定期間、権利行使を行わないことに合意する
  • リスケジューリング(返済条件の変更) — 返済期間の延長、返済額の引き下げ
  • 一部免除または債務の転換
  • 株主による新規資金の投入、債権者の譲歩を条件とすることもある

これは、債権者の数が少なく、通常は銀行など、権利行使よりも回収を優先する債権者がいる場合に機能します。信頼できる数字、すなわちキャッシュフロー予測と、債務をどのように返済するかを示す計画が必要です。

3. 選択肢2:裁判所の監督による事業再生

交渉が決裂した場合や、債権者が多すぎて調整がつかない場合には、破産法に基づく事業再生が枠組みを提供します。

  • 会社または債権者による裁判所への申立て
  • 受理されると、自動的停止により、会社に対するほとんどの強制執行が停止される
  • **再生委員(プランナー)**が再生計画を作成する
  • 債権者が再生計画について議決権を行使し、裁判所がこれを認可する
  • 会社は再生計画に基づいて事業を再構築し、営業を継続する

これは、債務が再編されれば事業が存続し得る場合を対象としています。事業として成立し得ない会社は、この手続によって救済されるものではありません。

中小企業向けのトラック

2016年以降、法律には中小企業向けの再生トラックが設けられ、独自の適格要件が定められています。その後、制度は改正されており、申立て前に債権者と合意した**事前調整型計画(プリパッケージド・プラン)**に関する規定も含まれています。特定の会社が要件を満たすかどうかは、現行ルールにおけるその会社の状況と債務水準によって異なりますので、まずそこを確認してください。

4. 第三の選択肢:秩序ある閉鎖

自主解散および清算は、債務を支払う能力のある事業を秩序立てて停止する方法です。会社を適切に閉鎖する方法をご参照ください。

会社が債務を全額支払うことができない場合、清算は問題を解決しません。清算人は会社が破産宣告を受けるよう申し立てなければなりません。閉鎖は債権者への支払いを逃れる手段ではありません。

5. 債権者が先に動いた場合

十分な額の債権を有する債権者は、会社の破産を申し立てることができます。そうなると会社は、資産の管理処分権を官職管財人に失います。そうなる前に事業再生手続を申し立てておくことで、その後には失われてしまう選択肢を確保できます。債権者がすでに強制執行を行っている場合は、債務の強制執行に対する防御をご覧ください。

6. 会社が危機に陥った後に取締役が避けるべきこと

  • 関連会社、家族、または取締役に対する、価値を下回る額での資産の譲渡
  • 関連当事者や取締役が保証する借入金など、特定の債権者への優先弁済 — 他の債権者より先に行うこと
  • 返済の現実的な見込みがない新たな債務を負うこと
  • 帳簿の破棄、または帳簿を保持しないこと
  • 従業員の権利の無視 — 未払賃金および退職金は優先権を有し、積極的に追及される

この種の取引は異議を申し立てられ、取り消される可能性があり、債権者を害するために行われた譲渡は刑事責任を負う可能性があります。

7. 事業再編中の従業員

会社が決定を下す間も、賃金は発生し続けます。人員削減が計画の一部である場合、解雇手当や予告を含む労働法のルールに従います。詳細は事業再編・人員削減の計画をご覧ください。未払賃金は、請求に至る最も早い経路の一つです。詳しくは未払賃金と残業代をご覧ください。

8. 個人保証

銀行融資について個人保証をしている取締役は、会社に何が起きようとも責任を負い続けます。あらゆる選択肢において、この保証を織り込んで検討してください。再建計画や協議による事業再編は、保証債務への対応となり得ます。一方、破産の場合、通常、保証人は銀行への対応を迫られることになります。

初回面談の準備

  • 直近の財務諸表および管理会計資料
  • 債権者一覧(金額、担保、保証を含む)
  • 今後3〜6か月のキャッシュフロー予測
  • 主要な契約書(特にリスクの高いもの)
  • 強制執行に関する通知書、裁判所書類、またはコールされたボンド
  • 従業員数および未払いの従業員給付

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Frequently asked questions

取締役は会社の債務について個人的に責任を負いますか?+

原則として負いません。有限会社の債務は会社の債務です。取締役が個人的に責任を負うのは、銀行が通常求める個人保証を提供している場合、または不適切な行為を行った場合です。たとえば、債権者を害するために会社から資産を移したり、虚偽の帳簿を作成したりした場合です。このリスクが高まる時期は、まさに会社が経営難に陥ったときです。

事業再生は具体的に何をするのですか?+

裁判所が再生申立てを受理すると、自動的停止(オートマティック・ステイ)により、再生計画の作成中は会社に対するほとんどの債権者の強制執行が停止されます。債権者は再生計画について議決し、裁判所が承認すれば、会社はその計画に基づいて債務を再編し、営業を継続します。これは、債務を再編すれば存続し得る事業を対象とするものであり、事業として残るものがない会社を対象とするものではありません。

小規模企業向けのより簡易な手続はありますか?+

あります。破産法(Bankruptcy Act)には、2016年以降、中小企業(SME)向けの事業再生手続が設けられており、その後、再生制度は改正されています。債権者と事前に合意したプレパッケージ型の再生計画に関する規定も含まれます。対象となるかどうかは、現行ルールの下での会社の状況および債務額によって決まるため、個別の会社について確認する必要があります。

単に会社を閉鎖することはできますか?+

任意解散および清算は、会社の資産でその債務を支払える場合にのみ可能です。支払えない場合、清算人は会社について破産宣告を求める申立てを行わなければなりません。閉鎖は、事業をやめると決めた支払能力のある会社にとっては現実的な選択肢ですが、未払いの債権者から逃れる手段ではありません。

検討中に、一部の債権者にだけ支払い、他の債権者には支払わないということはできますか?+

注意が必要です。破産や再生の直前に特定の債権者、関連当事者または取締役を優遇する支払いや資産移転は、異議申立ての対象となり取り消される可能性があり、債権者を回避するために行われた移転には刑事責任が伴うことがあります。会社が経営難に陥った後、通常とは異なる支払いを行う前に、専門家の助言を受けてください。