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知的財産

特許・小特許、それとも営業秘密として秘匿するか——どう選ぶか

特許の出願方法を問う前に、まず出願すべきかどうかに答えなければならない——特許・小特許・営業秘密の違い、出願前開示の落とし穴、従業員の発明の帰属先、模倣された場合にできること

スワンワラ法律事務所知的財産チーム2026年8月11日7 min read

顧客から最も多く寄せられる質問は「特許はどのように登録するのか」ですが、実際に最初に問うべき質問は**「これは登録すべきか、登録すべきでないか」**です。特許出願とは、期間が限定された独占権と引き換えに、考案した内容の詳細を公衆に開示することだからです。お持ちのものが、競合他社がリバースエンジニアリングできない製法やプロセスである場合、その開示は、無償で提供することになりかねません。

本ガイドは、判断を誤ると後から修正が難しい3つの質問に答えます。すなわち、どの方法で保護するか、誰が所有者なのか、そして模倣される前にどのような証拠を保存しておくかです。

互いに代替しない三つの選択肢

タイの特許法には三種類の特許が認められています。すなわち、発明または技術的方法を対象とする特許、進歩性の基準が緩やかな発明を対象とする小特許、そして外観上の形状や模様を保護し、機能は保護しない意匠特許です。一方、営業秘密は登録を要しませんが、実際に秘密であり続け、かつ相当な秘密保持措置を講じている場合に限って保護されます。

特許小特許意匠特許営業秘密
公開が必要はいはいはいいいえ
登録前の内容審査最も厳格当初から完全な審査ではない意匠と新規性を審査登録なし
保護対象動作原理・方法改良された動作原理外観秘密であり続ける情報
保護期間有期限より短い有期限有期限秘密である限り
競合他社がリバースエンジニアリングできる場合侵害に当たる侵害に当たる侵害に当たる保護は終了

最後の行が選択の核心です。競合他社が製品を購入して分解し、製造方法を解明できる場合には、競合他社が善意で独自に考え出したとき、営業秘密はまったく役に立ちません。そのようなものは登録すべきです。一方、完成品からは判別できない配合や製造パラメータについては、秘密として保持するほうが通常は有利です。期限がなく、競合他社にどのように作っているのかを伝える必要もないからです。

後から修正できない落とし穴 ― 出願前の開示

これは最も頻繁に発生する損害であり、発生してしまった後では弁護士であっても修復できない損害です。

特許出願の重要な条件は新規性です。出願日前に発明の本質を公衆に開示すると、その発明は新規性を欠くことになり、拒絶理由となる可能性があります。また、たとえ登録を受けた後であっても、後に取り消される可能性があります。法律には、限られた期間内における一定の態様の開示について例外が認められていますが、実際の開示日と開示の態様に基づいて個別に判断する必要があります。

事業者が開示であると気づかずに行ってしまいがちな行為には、展示会への出展、ソーシャルメディアへの動作デモ動画の投稿、予約販売の開始、秘密保持契約なしでの顧客へのサンプル送付、詳細な仕様書を添えた見積書の複数社への提出、メディアによる発表記事の掲載などがあります。安全な順序は、先に出願してから、その後で発表することです。 出願前に工場、投資家、取引先と話す必要がある場合には、情報の範囲、期間、および自己の名義で権利出願することを禁止する旨を明記した秘密保持契約の締結が必須です。

先に出願した方が先に権利を得ます。先に考案しただけでは権利は得られません

タイの特許制度では、出願日が重視されます。先に考案したことを証明しても、権利が得られるわけではありません。相手方が先に出願していれば、権利は相手方に帰属します。

実際に生じる結果として、商品が「固まる」まで出願をためらっているうちに、取引先や元従業員に先に出願され、権利を失うことがよくあります。そして、その時点で残された解決策は、相手方の出願の有効性を争うことだけです。これは、早期に出願しておくよりもはるかに費用がかかり、時間もかかります。

この問題は、会社設立時にブランドの保有者を決める判断にもつながります。なぜなら、同じ誤りのパターンだからです。つまり、投資を行った人ではなく、書類手続きを担当した人に権利が渡ってしまう、というものです。

チームが生み出したものの所有者は誰か

原則として、雇用契約または使用者の指示に基づいて従業員が行った発明については、特許を受ける権利は通常、使用者に帰属します。ただし、別段の合意がある場合はこの限りではありません。発明者は引き続き発明者として氏名を記載される権利を有し、法律で定められた条件に基づいて報酬を受け取る権利を有する場合もあります。一方、従業員ではない独立の請負人は、自動的に同じ原則の適用を受けるわけではありません。

よくある間違いは、企業がフリーランサー、デザイナー、または開発会社に製品のデザインを依頼し、代金を全額支払ったからといって、自分たちが所有者であると誤解してしまうことです。見積書や契約書に権利譲渡の条項が一切ないにもかかわらずです。事業売却や投資家の受け入れの際、調査を担当する弁護士は権利取得の連鎖を尋ねます。この連鎖の欠落が原因で、取引が実際に頓挫することがあります。

文書には、作業開始前(終了後ではなく)に、この作業から生じる成果物および発明が発注者に帰属すること、発明者が将来の出願に必要な書類に署名する義務、作業終了後も効力が続く秘密保持条項、および他の顧客への作業の再利用を制限する条項を盛り込んでおくべきです。

特許は販売許可証ではない

事業者が時間と費用を繰り返し無駄にする原因となる誤解は、特許を取得したらすぐに製品を販売できるという考え方です。実際には、特許は他人による実施を禁じる権限をあなたに与えるものであり、他の法律を飛び越えて製品を販売する権利を与えるものではありません。強制規格に該当する製品は、依然として工業規格に関する許可(タイ工業規格、มอก.)が必要です(製品にมอก.は必要か、誰が責任を負うのか)。化粧品も届出が必要です(化粧品の届出書、誰が所持すべきか)。また、自社の特許を保有しているからといって、自社製品が他社の特許を侵害しないというわけではありません。これらは別の問題であり、別途調査する必要があります。

模倣された場合、どうすべきか

特許権に関する紛争は、知的財産・国際取引裁判所の管轄に属し、一般的な民事裁判所の管轄ではありません。また、訴訟には、損害賠償の請求や行為の差止めを求める民事部分と、行為の性質に応じた刑事部分の双方があり得ます。

訴訟の勝敗を決するのは、多くの場合、法律論ではなく、相手方が気づく前に保全しておいた証拠です。具体的には、実際に購入した相手方の製品と領収書・注文記録、日時とともにページ全体を保存したオンラインショップの画面、販売者の詳細と配送方法、そして相手方の製品とあなたの特許請求の範囲(クレーム)を一項ずつ対比した技術的比較などです。証拠を十分に保全する前に警告書を送付することは、相手方に証拠を隠すよう警告するようなものであり、直ちに訴訟上の立場を弱めます。

模倣が、かつて内部情報に接したことのある元従業員や取引先によるものである場合、特許権侵害と営業秘密の開示の両方を理由に、同時に訴訟を提起できる可能性があります。その場合、それぞれの請求で必要となる書類は別のものになりますので、相手方に連絡する前に、まず弁護士に事件の枠組み(訴訟戦略)を立ててもらうべきです。

タイで登録しても全世界で保護されるわけではない

特許権が効力を有するのは、登録を受けた国のみです。輸出や海外生産を予定している方は、最初の出願時点で対象国を決めておく必要があります。最初の出願日に遡って優先権を主張できるのは、一定の期間内に限られるためです。この期間を過ぎると、後から行った出願については、既に公開された書類を用いて新規性を否定されることがあります。これには、ご自身の書類も含まれます。

着手前のチェックリスト

  • 何を保護するのかを明確に特定する — 動作原理、外観、または漏洩を防ぐべき情報。この3つはそれぞれ異なる保護手段を用いるため、区別が必要です。
  • 公開請求書の作成費用を支払う前に、すでに公衆に開示されていないかを、日付と開示経路とともに確認します。
  • 既存の特許情報を調査し、自社の考案が新規性を有するかどうか、また他者の特許と抵触しないかを確認します。
  • 開発ノート、日時入りの設計ファイル、共同発明者の名簿を、当初から保管します。
  • 従業員、フリーランサー、受託製造工場、取引先との契約について、権利譲渡条項と秘密保持条項の両方を盛り込み、情報漏洩の経路を塞ぎます。
  • 対象国については、製品が売れ行き好調になってから決めるのではなく、最初の出願と同時に決定します。

まとめ

特許を取得するか、営業秘密として保持するかという選択は、競合他社が解析して解明できるかどうかという単一の問いによって決まる、ビジネス上の判断です。回復できない損害はすべて、出願前の開示と、誰が権利者であるかを示す書類がないことの2つの事由に起因します。この2つは、作業開始前に作成する数枚の書類によって防ぐことができます。

スワンワラ法律事務所は、権利状態の調査、雇用契約書および製造委託契約書における知的財産の所有権構造の設計、秘密保持契約書の作成、知的財産・国際取引裁判所における訴訟手続の申立てを承ります。知的財産チームへの相談または知的財産サービスをご覧ください。

本内容は一般的な理解のための情報であり、特定の案件に関する法的助言ではありません。保護の範囲および期限は個々の事実関係によって異なりますので、ご判断の前に弁護士にご相談ください。

Frequently asked questions

商品を展示会に出展したり、販売用に投稿してしまった場合、特許出願はまだ可能ですか+

直ちにご相談ください。特許の重要な要件は新規性です。出願前に発明の本質を公衆へ開示した場合、展示会への出展、ソーシャルメディアへの投稿、販売の申し出、メディアによる報道などにより、その発明は新規性を失い、拒絶されたり、後日取り消されたりするおそれがあります。法律は、特定の態様による開示について、ごく限られた期間内に限って例外を認めています。したがって、出願がまだ可能かどうかを結論づける前に、弁護士に実際の開示日と開示の態様を確認してもらう必要があります。

小特許と発明特許はどこが違いますか+

発明特許は、付与前に厳格な実体審査を受けなければならないため、取得までに時間がかかりますが、取得後の権利はより安定しています。一方、小特許は進歩性の基準が緩やかで、当初から内容の全面的な審査が行われないため、登録までの期間が短くなります。ただし、利害関係者は後日、審査を請求したり、登録の有効性を争ったりすることができます。したがって、小特許は製品サイクルが短い技術的改良に適した制度であり、長期間権利を維持するつもりの発明のための近道ではありません。

従業員やフリーランサーが発明した場合、特許権は誰に帰属しますか+

原則として、従業員が職務上行った発明または使用者から命じられた発明については、別段の合意がない限り、特許を受ける権利は通常使用者に帰属します。また、発明者には氏名を表示される権利があり、法律が定める条件に該当する場合には報酬を請求できることもあります。一方、フリーランサーは従業員ではないため、この原則は当然には適用されません。権利譲渡に関する明確な契約条項がない場合、発注者が権利を取得しているとは限らない点にご注意ください。

タイで特許を取得したら、海外でも保護されますか+

保護されません。特許は登録を受けた国でのみ効力を有します。海外で保護を受けるには、最初の出願日に遡って優先権を主張できる期間内に、その対象国へ出願しなければなりません。輸出を計画している方は、商品の売れ行きが好調になってからではなく、最初の出願時点で対象国を決めておくべきです。

商品を模倣された場合、どの裁判所に訴えればよいですか+

特許および知的財産に関する紛争は、一般の民事裁判所ではなく、知的財産・国際取引裁判所の管轄に属します。また、行為の態様に応じて、損害賠償を求める民事部分と刑事部分の両方があり得ます。初日から準備しておくべきものは、ご自身の権利を証明する証拠、相手方の行為を証明する証拠、損害を証明する証拠です。これらは通常、相手方が気づく前に保全しておかなければなりません。