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SUWANVARA LAWFIRM
スワンワラ法律事務所
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業務分野

知的財産法

お客様の知的財産を守ります

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著作権、商標、特許、営業秘密について、国内外での登録・保護・権利行使を行います。

対応範囲

商標登録
特許・小特許の登録
著作権・営業秘密
知的財産侵害訴訟
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Frequently asked questions about 知的財産法

10件の質問に回答

タイは12〜18か月、マドリッド協定議定書は異議がなければ18〜24か月です。保護期間は更新ごとに10年です。
特許は20年で進歩性が必要です。小特許は10年(更新可)で要件が緩く、小幅な改良に適しています。
著作権は創作と同時に自動的に発生し、登録は不要です。知的財産局への記録は日付の証明に役立ちます。
刑事は6か月〜4年の拘禁刑、1万〜80万バーツの罰金です。民事では逸失利益の最大2倍の損害賠償を請求できます。
NDA、雇用契約条項、アクセス管理などの保護措置によって守られます。秘密が保たれている限り、保護は無期限に続きます。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。