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タイにおける国際取引弁護士

販売店を選ぶか自社法人を設立するかは、商業的な判断であると同時に法的な判断でもあります。

国際取引法
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販売店を選ぶか自社法人を設立するかは、商業的な判断であると同時に法的な判断でもあります。

タイに進出する企業は通常、販売代理店を置くか、現地法人を設立するかという選択を商業的な観点から捉えます。しかし、その結果は主に法的なものです。顧客関係を誰が持つのか、製品登録を誰が行うのか、関係終了時の市場ポジションはどうなるのか、紛争はどこで審理されるのか。私たちは外国企業に対してはその決定とそれに続く契約について、タイ企業に対しては海外の取引先との契約、支払い条件、そして距離がある中で問題が発生した場合の回収の実際について助言します。

対応範囲

市場参入:販売店、代理店、支店、駐在員事務所、子会社
販売店契約および代理店契約(終了時および終了後の権利を含む)
国際的な売買・供給・役務提供契約
準拠法、裁判管轄および紛争解決条項
製品登録の責任と、その保持者
海外の取引先からの債権回収

販売店か自社法人か:実際に異なる点

販売代理店を利用すれば迅速に開始でき、固定費も少なくて済みますが、顧客関係や、多くの場合製品登録も代理店側に帰属します。自社法人は設立コストが高く、継続的な義務を伴いますが、市場での地位は自社に残ります。この決定は通常、コストとスピードで行われ、関係が終了して誰が何を支配しているかが明らかになった日に後悔されることが多いです。出口を見据えて決定すると、驚くほど頻繁に異なる答えが出ます。

契約の終了は最初に起草されるべき

販売店に関する紛争は終了時に集中します。必要な通知期間、流通在庫の扱い、その後誰が顧客にアプローチできるか、販売店名義の登録はどうなるか。目標については詳細に定める一方で、これらについて沈黙している契約はよくあります。最も重要な条項は、どちらの当事者も使うことを予期していない条項です。

越境回収は訴訟ではなく計画の問題

外国の判決を得る価値があるかどうかは、取引先の資産がどこにあるか、またその地での承認に何が必要かによります。これは、契約起草時、つまり準拠法と裁判地の選択、および担保や支払い条件を通じて答えるのが最善であり、債務不履行の後ではありません。それがなされなかった場合、現実的な選択肢は交渉と、現地で到達可能なものに絞られます。

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Frequently asked questions about 国際取引法

13件の質問に回答

FOB、CIF、CFR、DDPが一般的です。FOBは売主が本船渡し、CIFは仕向港までの保険込み、DDPは買主の倉庫渡しです。
買主の銀行がL/Cを発行し、売主は出荷後にL/Cに沿った書類を提出、銀行が確認して支払います。双方を保護します。
できます。タイは1958年ニューヨーク条約の締約国であり、外国仲裁判断はタイの裁判所を通じて3〜9か月で執行可能です。
タイが締結するFTA(ASEAN、中国、日本、オーストラリア等)では、Form D/E/JTEPA等の原産地証明があれば関税が0%まで軽減されます。
タイは最恵国待遇、内国民待遇、反ダンピングの規律に従っており、取引相手国の信頼につながります。一方で貿易救済措置には注意が必要です。
費用は案件の性質と複雑さによって異なります。着手前に必ず明確な見積りを書面でご提示します。初回相談は無料です。
無料です。メールまたはLINEでの初回相談は無料ですので、ご依頼の前に状況をご検討いただけます。
案件の種類によって異なります。着手時に明確なスケジュールをお示しし、定期的に進捗をご報告します。
はい。タイ全国どの裁判所でも訴訟が可能で、国際案件には海外パートナーと連携して対応します。
はい。当チームはタイ語・英語・中国語で対応しており、外国人投資家や海外のお客様にも適しています。
顧客関係と製品登録をどれだけコントロールする必要があるか、そして契約終了時に何が起こってほしいかによります。販売代理店は開始が早く費用も低く、法人は市場での地位を自社に留めます。出口を見据えて決定すると、答えが変わることもよくあります。
終了時に問題になり得ます。登録が製品を販売するためのものであり、移転が常に簡単とは限らないからです。最初に誰が保有すべきか、関係終了時にどうなるかを定めておく価値があります。
相手の資産がどこにあるか、契約が準拠法と裁判地についてどう定めているかによります。問題が発生する前に合意されたこれら2つの条項が、回収が現実的かどうかを大きく左右します。定められていない場合は、交渉と保有する担保が通常、現実的な道です。

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