状況
企業が技術者を海外の資格取得コースに派遣したり、管理職の学位取得を資金援助したりすることがあります。1年後、競合他社がオファーを出し、その従業員が退職します。研修契約書には、従業員が返済しなければならないと記載されています。企業はその費用を回収できるでしょうか。
多くの場合、回収は可能です。ただし、通常は契約書に記載された全額ではなく、最終給与から天引きする形でもありません。
1. 研修費返還契約の対象となり得る研修
研修費返還契約は、以下のような研修において最も正当化されやすくなります。
- 業務上当然に求められる通常の実務研修を超える内容であること
- 従業員に転用可能な利益をもたらすもの — 資格、学位、専門コースなど
- 会社にとって実際に文書化された費用が生じていること
通常の導入研修、社内研修、義務的な安全研修は、研修費返還契約の対象としては適切とは言い難いです。
2. ボンドが強制執行可能となる要素
| 要素 | 有効性を支えるポイント |
|---|---|
| 書面による合意 | 研修開始前に署名されていること |
| 金額 | 実際に文書化された費用に基づいていること |
| ボンド期間 | 研修の費用と価値に比例していること |
| 比例按分による減額 | 勤続期間の経過に応じて返済額が減少すること |
| 発動事由 | 退職、および重大な非行による解雇 — 人員削減による解雇は含まない |
| 明確性 | 含まれる内容を明記していること:研修費用、交通費、宿泊費、研修期間中の給与 |
3. 裁判所は過大な金額を減額できる
合意された返済が違約金として機能し、不相応に高額である場合、裁判所はこれを相当な金額に減額することができる。費用を倍増させたり、経過期間を無視したり、漠然とした「機会費用」の数値を含めたりする保証金は、減額の対象となる。
すでに日割りで減額され、請求書によって裏付けられている保証金は、記載どおりに維持される可能性がはるかに高い。
4. 賃金から単純に控除することはできません
タイ労働法が賃金からの控除を認めるのは、同法が指定する項目に限られます。研修費の返還は、単純にその一つではありません。研修費負担の合意(ボンド)をカバーするために最終給与、残業代、休日手当を留保することは、会社に対する賃金請求を生じさせます。
代わりに:
- 退職時に従業員との間で別個の返還取り決めを合意する、または
- 書面による請求を送付し、必要に応じてその金額を請求する
5. 退職そのもの
- 従業員は、契約の通知条件に従って退職することができます
- 使用者は、退職を拒否したり、書類を留置したり、在職証明書の交付を拒否したりして、それを交渉材料とすることはできません
- ボンド契約は退職手続きとは切り分けてください。退職手続きを適正に処理したうえで、債務の回収を進めます
6. 保証人と奨学金
奨学金契約には保証人が含まれることがあります。保証に関する規律は、保証人から請求できる範囲の制限や通知要件など、いくつかの点で保証人を保護しています。保証に関する文言を確認し、保証人に頼る前に通知の手続きを踏んでください。
7. 外国人従業員
外国人従業員の場合、退職により労働許可証の根拠が失われるため、出国時にその手続きを行う必要があります。タイをすでに出国した者から保証金を回収するには時間がかかるため、駐在員の保証金条件を定める際にはこの点を考慮してください。詳しくは駐在員管理職の雇用をご覧ください。
作成チェックリスト
- 研修開始前に署名する
- 実際の費用を列挙し、請求書を保管しておく
- 研修に見合った拘束期間(ボンド期間)を設定する
- 勤務した期間に応じて返還額を按分して減額する
- 退職および重大な非行に適用し、整理解雇には適用しない
- 返還方法を明記する — 賃金からの控除は行わない
- 予告通知書および退職関連書類とは分けて保管する
次に読む
- タイにおける試用期間
- すべての雇用主に必要な就業規則
- タイの労働法コンプライアンス監査
- ボンド(保証金)の見直しや回収請求については、当チームにご相談ください