働く人のほとんどは、毎月の給与明細に「社会保険(ประกันสังคม)」の文字を見かけますが、病院で医療サービスを受ける以外に給付を利用したことがないという方も多いのではないでしょうか。しかし、この制度の対象範囲はそれよりもはるかに広く、多くの給付には申請期限が定められており、期限を過ぎると権利が消滅してしまいます。
被保険者には何種類ありますか
- 第33条 事業所の労働者。事業主と労働者が共同で保険料を負担し、最も広い保護を受けられるグループです。
- 第39条 かつて第33条の被保険者だった人で、退職後、所定期間内に自ら継続加入を申請した人です。
- 第40条 自営業者。保障内容は申請時に選択したオプションによって異なります。
よくある誤解は、退職したらすぐに権利が失われると思うことです。実際には、労働者としての地位を失った後も一定期間は保障が継続され、期限内に申請すれば、第39条の加入を続けることもできます。
権利はあるのに使われていない
失業の場合 解雇された場合と、自己都合退職または契約満了の場合とでは、給付率と給付期間が異なります。所定の期間内に雇用あっ旋事務所で失業者登録を行い、指定された日に出頭して報告しなければなりません。ここが、権利を失う人が最も多いポイントです。
出産の場合 出産費用の給付と休業手当金の両方が対象です。これらは、産休期間中に事業主が支払わなければならない賃金とは別のものです。
児童手当 子ども1人につき毎月支給され、対象年齢や子どもの人数について定められた条件があります。何年も一度も申請しないままの家庭が少なくありません。
障害および死亡の場合 葬祭費や、権利を有する者への給付金も含まれます。
老齢 一時金と年金の両方があり、保険料の納付期間によって決まります。定年になってから確認するのではなく、日頃から自分の積立額を定期的に確認しておくべき権利です。
過払いとなった保険料 複数の勤務先で同時に働いていた場合、定められた基準に従って払い戻しを請求できます。
雇用主側の義務――誤ると罰則があります
- 雇用主と従業員の登録:従業員を雇った時点から期限内に手続きします
- 変更届の提出:新規入社と退職の両方について期限内に届け出ます。退職の届出を怠ると拠出金が計上され続け、後日まとめて清算しなければならない債務になります
- 拠出金の天引きと納付:翌月の期限内に納付します。賃金から天引きしておきながら納付しない場合は罰則の対象となり、延滞金も課されます
- 帳簿書類の保存:検査に備えて保管します。遡及調査では書類が基本であり、口頭の説明は通用しません
中小企業で最も多いミスは、日雇い・臨時従業員を登録しないことです。対象外と思い込んでいるケースが多いのですが、実際には該当することも多く、調査が入ると全額を遡って支払うことになります。
覚えておくべき期限
多くの権利には、権利が発生した日から数えて給付請求の申請期限が設けられています。また、失業の場合には、別途登録期限がもう一段階あります。これらの率、上限、期限は定期的に見直されています。申請前には、必ず現在適用されている数字と期限を社会保険事務所で確認してください。
申請後に却下された場合
保険給付の支給を拒否された場合でも、それが最終的な結論というわけではありません。所定の期間内に不服申立委員会へ不服申立てを行う手続があり、それでも結果が得られない場合には、労働裁判所に訴訟を提起する道もあります。重要なのは、拒否通知書を保管し、書類に記載された日付を確認することです。不服申立ての期間は、その日から起算されるためです。
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📌 関連情報:労働事件
権利を否定された場合、または過去に遡って社会保険料を請求されている雇用主の方は、無料で弁護士に相談できます。電話 092-254-2045
この記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に関する法的意見ではありません。料率や期限は変更される場合があります。社会保険事務所にご確認ください。
