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外国人の投資

外国人がタイでレストランやカフェを開業するには:店舗の賃貸と投資の前に何を確認すべきか

外国人またはタイ人パートナーがレストランやカフェの開業を検討している方向けのガイドです。賃貸契約に署名する前、そして資金を投入する前に確認すべき事項を、会社の形態、各種の許可・免許、賃貸契約から、従業員の雇用や労働許可証に至るまで順を追って解説します。

スワンワラ法律事務所— 企業法務チーム2026年10月13日11 min read
外国人がタイでレストランやカフェを開業するには:店舗の賃貸と投資の前に何を確認すべきか

この記事は誰に適しているか、主な論点は何か

この記事は、タイでレストランやカフェを開くための物件を探している外国人、そして外国人と共同出資するタイ人パートナーに向けたものです。

主な論点は順序です。最もよく見られる問題は、許可証が1枚足りないことではなく、権利金(ค่าเซ้ง)、内装費、保証金を先に支払ってから、株式保有構造が違法であること、あるいは賃貸借契約が許可証の取得に対応していないことに気づくことです。賃貸借契約に署名する前、そして大きな金額を送金する前に、以下の順序で確認してください。

  1. 会社の株式構造と株主
  2. 店舗に必要な許可証と税金
  3. 賃貸借契約と建物
  4. 従業員、およびオーナーの就労資格

ステップ1:外国人はレストランで株式をどれだけ保有できるか

飲食品の販売は、外国人事業経営法(仏暦2542年)末尾の別表第3 第19号に含まれる。別表第3は、タイ人がまだ外国人と競争する準備ができていない事業である。外国人は許可を取得した場合に限りこれを行うことができる(商務省事業開発局は、即時飲食に供する飲食品の販売が別表第3第19号に該当すると判断したことがある)。

第4条上の「外国人」とは誰か——当店に関係するのは次の3つのグループである。

  • タイ国籍を有しない自然人
  • タイ国内で登記されていない法人
  • タイで登記された法人であって、その資本たる株式の2分の1以上が最初の2グループによって保有されているもの

したがって、外国人がちょうど2分の1を保有するタイ会社もすでに外国会社である。タイ会社としての地位にとって安全な数字は、外国人の保有が資本の2分の1未満であることだ。第4条はまた、有限会社が発行する無記名株式は外国人の株式とみなすと定めている。ただし、省令で別段の定めがある場合はこの限りでない。そして、登記組合で管理組合員または管理者が外国人であるものも、外国人に当たる。

会社が外国人である場合、事業を開始する前に許可を申請しなければならない。第14条第2項は、末尾の別表により許可を要する事業について、各事業ごとに最低資本金が300万バーツを下回ってはならないと定めている。許可の申請は委員会の裁量であり、登記ではない。したがって、許可が必ず得られると前提して店舗を譲り受けたり、改装を始めたりすべきではない。各種の道筋の評価方法については、外国人事業許可:サービス業と商業の事業分類の方法 および タイで100%の株式を保有できるか を続けてお読みいただきたい。

タイ人に名義上株式を保有させる(ノミニー)場合のリスク

よく見られる構造は、タイ人が名義上2分の1を超える株式を保有するが、資金を拠出し全ての意思決定を行うのは外国人であるというものである。知っておくべき点

  • 第36条は、外国人が法律に違反して事業を行うのを援助し、または加担した者に対する刑罰を定めている。すなわち、3年以下の拘禁刑、または10万バーツ以上100万バーツ以下の罰金、またはその両方であり、裁判所はその行為の中止を命じることができる。
  • 民事上、株式は名義上の株主に帰属する。関係が破綻すれば、外国人の投資資金には有効な回収手段がない可能性がある。

共同出資するタイ人に資金があり実際に役割を果たすのであれば、真のパートナーとして、権利・義務・出口を明確に記載した株主間契約を締結すべきである。

ステップ2:レストランやカフェに必要な許可証と税金

本セクションは、推奨事項として明記されているものを除き、すべて法律上の義務です。

事項必要な時期申請・登録先
食品販売施設すべての店舗。必要書類の種類は床面積による店舗所在地の地方自治体
酒類販売許可ビール、ワイン、酒類を販売する場合地域物品税事務所
付加価値税売上高が法律で定める基準を超えた場合地域歳入事務所
看板税対象となる看板を設置した場合地方自治体
楽曲の著作権客に音楽を聴かせる場合著作権者または著作権料徴収会社

食品販売施設の許可または届出証明書

公衆衛生法(仏暦2535年)によれば、面積が200平方メートルを超える店舗は、地方自治体の担当職員から許可を取得しなければなりません(第38条)。一方、面積が200平方メートル以下の店舗は、地方自治体の担当職員に届け出て届出証明書を受け取る必要があります。何もせずにそのまま営業を始めてよいわけではありません。基準と手数料の詳細は各自治体の条例(例:テーサバーン(市)、タンボン行政機構、区事務所)に定められており、また検査官は省令に従って施設の衛生状態を確認します。そのため、厨房やトイレを設計する前に自治体に確認することをお勧めします。

酒類販売許可

酒類販売許可は現在、物品税法(仏暦2560年)および酒類販売許可に関する省令(仏暦2560年)に基づいて発行されます(酒類法(仏暦2493年)は廃止されました)。1回あたりの販売量に応じて2種類に分かれ、一般の客に販売する店舗は第2種を用います。これは1回あたり10リットル未満の販売です。許可証の有効期間は許可を受けた日から1年で、有効期限が切れる前に更新申請をしなければなりません。

賃借人がよく見落とす点は禁止区域です。第2種許可は、教育施設、寺院、モスク、宗教行事を行う場所、およびガソリンスタンド(省令で定める隣接区域を含む)の敷地には発行されません。加えて、アルコール飲料規制法(仏暦2551年)に基づく販売禁止場所も同様です。申請者は、タイ法人または年齢要件を満たす自然人であれば、物品税局の基準に従って申請できます。場所を賃借する場合は、地域物品税事務所が定めるとおり、賃貸借契約書などその場所の権利を証明する書類を準備してください。したがって、内装工事の後ではなく、賃貸借契約に署名する前に立地を確認してください。

店舗で生演奏、DJ、ダンスを行う場合は、娯楽施設法(仏暦2509年)に基づく娯楽施設に該当するかどうかを事前に確認してください。これは別系統の許可制度であり、立地に関する制限があります。この点は推測せず、現地の担当機関に問い合わせてください。

付加価値税、看板税、店内の音楽

  • 付加価値税 商品の販売またはサービスの提供を常業として行い、年間売上高が180万バーツを超える事業者は、売上高が基準を超えた日から30日以内に登録しなければなりません(歳入局)。
  • 看板税 看板税法(仏暦2510年)に基づき、看板の所有者はその年の3月以内に申告書を提出しなければならず、3月より後に設置した看板については第14条に定める提出期限が適用されます。税率は看板上の言語によって区分され、外国語の文字を用いた看板はタイ語のみの看板より高くなります。したがって、看板のデザインにはこのコストも含めて検討すべきです。
  • 店内で流す音楽 客に音楽を聴かせることは公衆への伝達に当たり、原則として著作権法(仏暦2537年)(第27条)に基づき著作権者からの許諾が必要です。通常は著作権料を徴収する会社を通じて手続きを行い、知的財産局に直接申請するのではありません。同局には、どの楽曲がどの会社に管理されているかを検索できるシステムがあります。個人用アプリから再生する場合でも、店内で流す以上この要件を免れることはできません。

会社登記、事業許可の申請、基本的な税務に関するサービスは、会社登記および事業許可をご覧ください。

ステップ3:署名前に賃貸借契約と建物をどう確認するか

賃貸借契約は、まだ収入のない店舗にとって最も大きな金額の固まりです。署名前のチェックリスト

  1. 3年を超える賃貸借は登記する 民法第538条は、不動産の賃貸借が3年を超える場合は書面で作成し、権限ある職員に登記しなければならないと定めています。登記しなければ、訴えて強制できるのは3年間のみです。長期で投資した内装費は、それ以上の期間の担保を持たないことになります。
  2. 建物を実際に飲食店として使えるか確認する 貸主から建物関係書類の写しを取り寄せ、飲食店としての用途、または行おうとする改装について、建物管理法令に基づく許可が必要かどうかを地方自治体に確認します。すべての店舗が新たに建物使用許可を取る必要があるわけではありませんが、開店前に建物と用途が適法でなければなりません。
  3. 貸主が真の所有者か、転貸か 所有権証書(土地権利書)の写しまたは権利の証明を求めます。転貸の場合は、所有者からの同意書が必要です。
  4. 使用用途の条項(permitted use) 飲食店、カフェとして使用し、販売する意図がある場合は酒類を販売することも、明確に記載します。契約の書き方が広すぎても、限定しすぎても、後に貸主が契約違反だと主張してくる可能性があります。
  5. 改装と看板に関する同意 改装工事の範囲、配管、排気フード、グリストラップ、および貸主が許可する看板の位置と大きさを書面で明記します。
  6. 権利金(セーン)またはキーマネー(key money) これを定める特別な法律はありません。したがって法的効果は契約の文言次第です。何のために支払うのか、返還されるか、されるとすればいつか、誰が受け取るのかを記載すべきです。署名済みの主たる賃貸借契約がないうちに支払ってはいけません。
  7. 賃借権譲渡の条件 将来事業を売却する場合、貸主が譲渡を承諾しなければならないのかどうか。
  8. 原状回復(make-good) 契約終了時にどこまで撤去し原状回復するのか、費用は誰が負担するのかを明記します。
  9. 解除と更新の条件 必要な許可、たとえば酒類販売許可や外国人事業法の別表に基づく許可を取得できなかった場合の賃借人の権利を含みます。可能であれば、この場合に賃借人が契約を解除し、敷金の返還を受けられる旨を記載します。

賃借人と賃貸人の権利の概要は 賃貸住宅・アパート・店舗の賃貸借:誤解されやすい権利 で読むことができます。契約書が外国語のみの1通である場合は、署名前に確認する人を置くべきです。契約書・事業関連書類の作成とチェック をご覧ください。

ステップ4:従業員の雇用とオーナーの就労ステータス

外国人オーナーは店でどのように働けるのか

タイで働く外国人は、外国人労働者就労法に基づき労働許可証を取得しなければなりません。たとえ店のオーナー自身であり給与を受け取っていない場合でも同様であり、また就労が認められる在留資格を有している必要があります。雇用主向け労働許可証 および ビザと労働許可証 をご覧ください。

外国人に禁止される業務 現在は、労働省告示「外国人に禁止される業務の定め」(仏暦2563年4月21日付け官報掲載)により定められており、これは仏暦2522年の勅令の別表に代わるものです。四つの別表に分かれており、飲食店が特に関係するものは次のとおりです。

  • 店頭での商品販売業務および単純労働(第4表)は、雇用主がおり、政府間の覚書(MOU)に基づいて入国した外国人だけが従事できます。したがって一般的な外国人オーナーは従事できません。
  • 商品の行商、ならびに事務員または秘書の業務(第1表)は絶対に禁止です。
  • 会計の管理、監査、実務または会計サービスの提供(第2表)は禁止です。ただし国際的な取り決めに基づき行うことができる場合は除きます。

このリストには調理業務は含まれていませんが、だからといって労働許可証を申請せずにシェフとして入国できるという意味ではありません。実務上、外国人オーナーは実際に管理職である役職、たとえば代表取締役として登録し、店頭でレジを打ったり注文を受けたりして大半の時間を過ごさないようにすべきです。労働許可証に記載された職務と実際に行う業務が一致しないことは、オーナーと会社の双方にとってリスクとなるからです。

会社に関する基準 当局は通常、労働許可証1件ごとに、払込み済みの登録資本金と社会保険に加入しているタイ人従業員の数を審査します。タイ人従業員が数人しかいない小規模店舗は、この基準を満たせないことがあります。実際に用いられる数値は政策によって変わります。雇用主向け労働許可証の手引き で全体像を確認し、従業員数の計画を立てる前にタイ雇用局に尋ねてください。これは実務上の指針であり、固定された法文ではありません。

店の従業員

  • 社会保険 社会保険法(仏暦2533年)により、満15歳以上満60歳以下の被用者は第33条および第34条の被保険者となり、雇用主は当該被用者が被保険者となった日から30日以内に名簿を提出しなければなりません。
  • 雇用契約と最低賃金 雇用契約は書面で作成し、店舗が所在する県の最低賃金率を確認してください。雇用契約、給与体系、従業員ハンドブック をご覧ください。
  • 厨房の外国人労働者 外国人労働者の雇用はタイ雇用局の手続きに従って行う必要があり、書類を確認せずに応募してきた者をそのまま雇うことはできません。外国人労働者サービス をご覧ください。

最初の一括支払いの前に推奨される順序

これは 推奨 であり、義務ではありません。

  1. 事業構造を決定する:タイ人が実際に株式を保有するタイ法人にするか、外国人営業許可を取得するか。
  2. 予約前の立地確認:建物自体、用途地域(土地使用)、酒類の販売禁止地域。
  3. 賃貸人に権利証書と建物関係書類を提出させ、確認する。
  4. 必要な許可が取得できなかった場合の解除条件を付した賃貸借契約を締結し、3年を超える場合は登記する。
  5. 開業前に、地方自治体と物品税局(สรรพสามิต)から許可証および証明書をすべて取得する。
  6. オーナーの役職と就労上の地位、タイ人従業員数の計画を整理する。
  7. 税務と社会保険の登録を行い、開店日の前に看板と音楽の著作権を確認する。

すでに支払いをした、または着手してしまった後に問題が発覚した場合

  • すでにノミニーを通じて株式を保有している — 問題が起きるまで待たず、合法的な形に組み替えるため、早めに弁護士に相談してください。
  • 賃貸借契約を登記していない — 賃貸人と共同で登記を申請するか、期間前に終了した場合に備えた条件を盛り込むよう契約を修正してください。
  • 店舗を開業したが一部の許可証をまだ取得していない — 酒類の販売など、許可証が必要な部分は先に停止し、しかるべき形で取得を申請してください。知りながら営業を続けることはリスクを高めます。
  • オーナーが就労許可証なしに店頭で働いている — 申請する前に相談してください。当局の検査で発覚するままにしないでください。

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Frequently asked questions

外国人はタイでレストランやカフェを開業できますか+

できます。ただし、飲食物の販売は外国人事業法(仏暦2542年)の別表第3に掲げられており、外国人がこれを行うには、商業登記局長が委員会の承認を得て与える許可証を取得するか、法律上外国人に該当しない会社、すなわち外国人の保有株式が資本の半数未満である会社を通じて行う必要があります。また、これは実際の出資でなければならず、他人に名義を貸してもらうものではありません。

タイ人の友人や知人に株式を持ってもらい、自分が店を運営することはできますか+

勧められません。外国人事業法第36条は、外国人が法律に違反して事業を行うのを助け、または共にした者に罰則を定めており、3年以下の懲役、または10万バーツ以上100万バーツ以下の罰金、またはその両方が科されます。さらに、名義上のタイ人株主はその株式について法律上の権利を有するため、これは自分自身の投資資金にとってのリスクとなります。

小さな店舗でもレストラン営業の許可を取る必要がありますか+

いずれの場合も地方自治体の手続きが必要です。公衆衛生法(仏暦2535年)によれば、床面積が200平方メートルを超える店舗は地方自治体の担当官から許可証を取得しなければならず、200平方メートルを超えない店舗は届出を行い、届出証明書を受け取る必要があります。詳細および手数料は、店舗が所在する地方自治体の条例によって異なります。

店舗の賃貸契約が10年でも登記しなかった場合、どうなりますか+

民法商法典第538条によれば、3年を超える不動産の賃貸借は書面で行い、担当官に対して登記しなければならず、そうでなければ3年間しか強制することができません。まとまった金額を投じて店舗を内装する賃借人は、登記を行ってもらうか、契約書に更新の権利と補償を定めておくべきです。

外国人のオーナーが店頭で注文を受けたり、会計をしたりできますか+

注意が必要です。外国人がタイで働くには、まず労働許可証を取得しなければなりません。また、労働省告示「外国人に禁止される業務の規定(2563年)」により、店頭での販売業務および労務作業は、政府間のMOUに基づいて入国した労働者に限り従事できるとされています。したがって、オーナーの実際の職務は、取得可能な管理業務または専門的な職務として定め、店頭の業務はタイ人従業員が行うようにすべきです。

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