タイの就労ビザ・ワークパーミット — 雇用主向けの法務サポート
従業員が予定どおり着任できるかどうかは、会社側の書類で決まります

従業員が予定どおり着任できるかどうかは、会社側の書類で決まります
ワークパーミットは、本人と同じくらい雇用主を見て発給されます。個人の申請が通るためには、その前提として会社自身が申請を支えられる状態にある必要があります。払込済の登録資本、提出済の財務諸表、税務と社会保険の登録、そしてタイ人従業員と外国人従業員の比率——これらがすべて噛み合っていなければなりません。多くの企業がこれを最もつらい形で知ることになります。内定を出し、着任日を決め、そのあとで、誰も事前に確認しようと思わなかった一枚の会社書類のために止まる。この仕事の本質は書式の記入ではなく順序です。候補者に約束をする前に、会社が何を支えられるのかを確定しておくこと。当事務所は個別案件の対応と、外国人従業員名簿の継続的な管理の双方をお引き受けしています。
対応範囲
止まる原因は、ほぼ必ず会社側にあります
ワークパーミットの申請が滞るとき、原因が本人にあることはまれです。問題は雇用主のファイルの中にあります。財務諸表が未提出である、外国人従業員の人数に見合うだけの払込資本に達していない、社会保険の登録が完結していない、タイ人と外国人の比率がまだ条件を満たしていない。どれも直せますが、どれも、すでに決まってしまった着任日には収まらない時間がかかります。内定通知を出す前に会社の状態を確認しておくこと——これが遅延の大半を消す唯一の変更点です。
人数は給与台帳ではなく、社会保険の被保険者名簿で数えます
人事部門が最も多く取り違えるのがここです。給与台帳から人数を数えてしまいますが、判断に使われるのは実際に社会保険料を納付している被保険者の名簿です。入社したばかりでまだ登録されていない従業員、登録されていない日給労働者、退職済みだが資格喪失の届出が済んでいない人——これらのために、会社が把握している数字と審査に使われる数字は常にずれます。給与ファイルではなく、直近の納付記録で確認してください。
投資奨励を受けた事業と工業団地内の事業は別のルートです
投資奨励を受けている企業、または特定の工業団地内で操業している企業は、一般の比率ルールに従わない別の枠組みで外国人専門職を迎え入れることができます。適用される範囲では実際に速いのですが、それぞれ固有の条件を伴い、しかも会社全体ではなく奨励を受けた事業活動に紐づいています。奨励事業と非奨励事業を併せ持つ企業は、申請の前に、どの従業員がどちら側に属するのかを明確にしておく必要があります。
職位や雇用主の変更は、情報の更新ではなく新たな申請です
昇進、グループ会社間の異動、二つ目の就業場所の追加——これらを情報変更として処理できると考える雇用主は少なくありません。実際にはこのうちいくつかは変更が効力を生じる前に手続を要し、パーミットに記載された条件の外で働くことは、本人と会社の双方にとってリスクになります。避けるべき型は、社内で組織変更を先に発表し、書類を後から追いかけさせることです。
請負業者が構内に入れる外国人スタッフ
法律上、請負業者は自社スタッフの雇用主です。しかし検査が貴社の構内で行われるとき、場所の所有者はほぼ必ず説明を求められ、少なからぬ事例で責任を共に問われます。実際にリスクを下げるのは請負契約に書かれた一文ではなく、入構前にゲートで就労許可の証憑を実際に確認する運用です。
労働許可証・ビザ取得代行に関するよくあるご質問
8件の質問に回答