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スワンワラ法律事務所
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企業向けサービス

法的通知書・警告書(ノーティス)

手順どおりに通知しておくことで、いざというとき権利が通る

法的通知書・警告書(ノーティス)
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手順どおりに通知しておくことで、いざというとき権利が通る

契約の解除、明渡しの請求、抵当権の実行など、そもそも通知をしなければ権利を行使できないと法律が定めている場面は少なくありません。この手順を飛ばしたり、方式を誤って通知したりすると、本来勝てるはずの事件が中身ではなく手続で敗れることがあります。したがって法的通知書には、相手方のどこに違反があるのか、何をすべきか、いつまでか、応じない場合どうなるのかを正確に書く必要があります。当事務所は依頼者の代理人である弁護士として通知書を発します。起草前に契約書と法的根拠を確認し、事案に見合った相当な期間を定め、受領を証明できる方法で送達します。また、通知書を受け取ったもののどう答えるべきか判断がつかない方のために回答書も作成します。誤った回答や、何も答えないことの代償は、多くの方が思うより大きいことがあります。

対応範囲

契約の解除、および期限を定めて違反の是正を求める通知
明渡し訴訟に先立つ、土地・建物からの退去を求める通知
抵当権その他の担保権を実行するための通知
商標権・著作権の侵害に対する警告書(Cease & Desist)
名誉毀損に当たる投稿の削除と謝罪を求める書面
受け取った通知書に対する回答書・反論書の作成

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法的通知書・警告書(ノーティス)に関するよくあるご質問

5件の質問に回答

まずは書面に記載された期限を確認してください。ただし、それ以上に大切なのは、返答する前に弁護士に読んでもらうことです。書いた内容が意図せず事実を認めたことになり、後に法廷で使われることがあるからです。黙っていることも安全とは限りません。相手方がそれを理由に直ちに次の手続へ進む場合があります。
契約書に通知の方法が明記されていることがあります——書面により、指定された住所へ、といった具合です。その定めがある場合、他の方法による通知はそもそも効力を生じないことがあります。そのため必ず通知条項を先に読み、契約に適合し、かつ受領を証明できる方法を選びます。
すべての事案に当てはまる日数はありません。契約書自体が期間を定めていることも多く、定めがない場合は求める内容によります。金銭の支払と建物からの退去では、必要な時間が同じではありません。期間が短すぎると、通知が不適法だったという反論の余地を与えてしまいます。
実務上、弁護士名の書面はむしろ相手方を交渉の席に戻す方向に働くことが多く、事態を悪化させるとは限りません。問題が正式な段階に入ったことを示すからです。もっとも結果は個々の事案によりますし、当事務所はいかなる結果も保証いたしません。取引関係を維持したいご意向であれば、毅然としつつ交渉の余地を残した表現に調整できます。
催告書は、求めているものがお金である場合——期限までの支払を求めるときに使います。通知書は、相手方にやめる・出ていく・解除する・是正することを求める場合に使います。明渡しと滞納賃料の支払のように両方が絡むときは、一通にまとめることもできます。

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